中共の最高人民法院は昨日,五年来の両岸司法互助協議実施の状況を発表した。
最高法院は,両岸の司法互助協議は二十一協議項目のうちで最高に進捗している項目であり,
これからももっと良くなる項目の一つであると述べた。
郃中林最高人民法院研究室副主任は,両岸の司法互助協議は効率の面でさらに強化できるものが
あると述べている。
その一つは,両岸は各自の案件を転送していて時間がかかりすぎるという。例えば台湾の法院は直接大陸の
法院に請求を送達できない,必ず台湾の法務部を通さなければならない。これは時間の浪費である。
彼は,台湾は二級の窓口を開き,大陸は三級の窓口を開いて,案件が直接送達できるようにするべきである。
例えばアモイと金門は非常に近いが,今のやり方は送達も請求も金門から台北に行き,台北から福州,
福州からアモイという風に大回りをするのであるという。
第二は,両岸は各自に送達に協力しているが,送達の方法が違う。台湾には預けて送達する方法があるが,
大陸にはそれがない。双方にそれをやるといいと思う。また,最近台湾の法院は「遠端視訊取証」の方法を
提言しており,すなわち台湾の判事があっちにおり,証人はこっちにいるというやり方には大陸は賛成である。
ただ,いまは法律や技術の問題などで難しいが,まず法律制度を双方で研究すればやれないこともないと思うと述べた。
第三は通信秘密保持の問題である。彼は,今のところアモイと金門の司法機関は内線を引く事を研究中で,
これができれば,証人がアモイで証言し,金門法院がそれを台湾法院のネットに入れ,以て秘密を保持するというのである。
その借用金は約十万人民元かかるという。
第四は,両岸の司法互助協議の文字は簡単ではあるが,案件が増えているのに鑑み,罪贜、罪人の交付などについて
もっと協議を進める必要があり,将来これらのことについて協議したいと述べた。
最後に,大陸は既に台湾の民事調解効力を認めているが,台湾は大陸の民事調解(支払命令を含む)を効力を
認めていない。これは当事者に不利である。互恵の原則にもとずいて台湾の法院も一日も早く大陸の民事調解効力を
認めてもらいたいと述べた。
国民党ニュースネットワーク 2014・6・20
http://www.kmt.org.tw/japan/page.aspx?type=article&mnum=119&anum=11617