日本には 「売春防止法」 が、韓国には 「性売買特別法(*1)」 がある。
日本の 「売春」 と韓国の 「性売買」 とは定義が異なる。すなわち「売春防止法」では
「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」 を違法とする。
ここに 「性交」 とは男性の陰茎を女性の膣に挿入する行為を言う。いわゆる手コキ、
フェラチオ、クニリングス、スマタ、アナルセックス等は性交に含まない。ソープランドは
性交が頻繁に行われるが、「売春防止法」 による取り締まりの対象としない。
韓国の「性売買」はこれら全てを違法とする。したがって日本のソープランド、ヘルス、
デリヘル、セクキャバ等の風俗業に相当するものはすべて罰せられる。大邱の人口は
約250万人で、大阪府 (約270万人) と同規模と考えてよい。大邱の‘売春婦2万人’ と
大阪府の風俗嬢と比較して、その多寡を論じるべきであろう。
ちなみに 「日本人女性の20人に1人は風俗で働いた経験あり」 と報告されている (*3)。
*1 1956年に定められた。
*2 「性売買斡旋等行為の処罰に関する法律」と「性売買防止及び被害者保護等に関する法律」
をまとめていう。2004年、盧武鉉政権下で定められた
*3
http://unkar.org/r/news/1382086819