>>1 >2ちゃんなどでは、在日韓国人は兵役に就かないと韓国籍を離脱できないよう法改正され、
>日本に帰化できなくなったとの情報も出回っている。これについて、韓国大使館の担当者は、
>「聞いたことがない」としており、法務省の民事第1課でも、「韓国で兵役に就いたかどうか
>は、審査の判断材料にはならず、帰化とは関係がありません」と説明している。
大韓民国 国籍法
第12条(二重国籍者の国籍選択義務)@出生その他この法律の規定により満20歳になる前に大韓民国の国籍及び外国国籍を共に有するに至った者(以下"二重国籍者"という。)は、
満22歳になる前までに、満20歳になった後に二重国籍者になった者は、その時から2年内に、第13条及び第14条の規定により一の国籍を選択しなければならない。
ただし、兵役義務の履行と関連して大統領令が定める事由に該当する者は、その理由が消滅した時から2年内に一の国籍を選択しなければならない。
第14条(大韓民国国籍の離脱手続)@二重国籍者であって外国国籍を選択しようとする者は、第12条第1項に規定された期間内に法務部長官に大韓民国の国籍を離脱する旨を
申告することができる。ただし、同条同項但書に規定された者は、その理由が消滅した後に申告することができる。
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