○韓国は条約すら守れない? 靖国放火容疑者引き渡し問題で国際信用失墜の可能性も
ソウルの日本大使館に今年1月、火炎瓶を投げ込み韓国で実刑判決を受け服役中の中国籍の
劉強受刑者の身柄をめぐり、韓国が日中の間で厳しい状況に立たされている。劉容疑者は、
昨年末の東京・靖国神社への放火容疑が持たれていることから日本側は身柄引き渡しを
求めているが、中国政府は中国への強制送還を強く要求。韓国でも朝鮮半島の日本統治
時代の元「慰安婦」を支援する反日団体などが出てきて、日本への引き渡しをしないよう
韓国政府に圧力をかけているという。
劉受刑者の身柄をめぐっては韓国外交通商省の趙泰永報道官が16日、「国内法と国際法、
人道的な見地を総合的に考慮して結論を出す」とし、対応を決めていないことを明らかにした。
だが、日韓間には犯罪人引き渡し条約がある。「本来は、条約に定められた引き渡し拒否の
理由にあたらない限り、粛々と引き渡しが行われるべきだ」と日本警察関係者は指摘する。
条約に従えば、手続きは韓国での刑期終了後、身柄引き渡しに問題ないかどうかソウル高裁が
審査する。「一般刑事犯罪である放火犯の引き渡しは通常ならばまったく問題なく、迅速に決まる
ケース」(韓国警察関係者)という。
条約では、引き渡しを拒むことができる場合について、容疑者の引き渡しが請求されている
犯罪が政治犯罪であると被請求国(韓国)が認定した場合などがある。しかし、今回の事件の
容疑は建造物等以外放火だ。万が一、合理的理由もなく日本への引き渡しが実行されなければ、
韓国は犯罪人引き渡し条約の不履行国となり国際的信用の失墜は免れないことになる。
韓国紙の中央日報は15日、この問題を1面と8面で大々的に報道。そこには、この問題に
対する韓国側の認識が如実に反映されている。
報道では劉受刑者は11月8日に刑務所を出所する予定。出所後は、「昨年末、東京の
靖国神社への放火容疑で日韓犯罪人引き渡し条約に基づき(逮捕状を取っている)警視庁に
引き渡される見込みだ」としている。
しかし、中国政府が外交ルートで「日本に引き渡さず中国に追放してほしい」と韓国政府に
強く要請していることから、「問題が複雑になっている」とも報じている。韓国政府が劉受刑者を
「法に基づいて処理するには考慮すべき変数があまりにも多い」としている。
中央日報が指す“変数”とは何か。それは劉受刑者の犯行動機だ。
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□ソース:夕刊フジ
http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20121021/frn1210211923003-n1.htm