○アップル、サムスンとの訴訟に先立ち相互特許使用契約を提案していた
Appleとサムスン電子の間における大きな訴訟が始まる数カ月前に、Appleは
特許の相互使用契約に関する提案をサムスンに対して行っていた。しかし、
両社が合意に達することはなかった。
Appleの知的財産ライセンス契約担当ディレクターを務めるBoris Teksler氏が、
サムスン側の担当者であるSeongwoo Kim氏に宛てた、契約の概要を説明した
3ページからなる書簡が今週になって公開された。これは、非公開に留めておいて
ほしいという両社からの請求を米連邦裁判所のLucy Koh判事が却下したことを
受けたものである。
Teksler氏は4月30日付けの書簡のなかでAppleは、サムスンの3G/UMTS関連
特許のライセンスを使用するにあたり、サムスンが(自社特許の使用料として)
要求している2.4%ではなく、合理的かつ非差別的だとみなす条件(FRAND条件)に
基づく使用料にするという提案を行った。
Appleはその一方で、デバイス1台あたりの自社の特許使用料を、FRAND条件に
基づいて33セントと算定していた。ただしこの提案は、サムスン側が「必須標準
特許であると認められた特許の使用をAppleに許可するうえで、ロイヤリティに
関するこの共通の基準を採用することに同意するとともに、特許使用料率に
対しても同じ手法をとることに同意する」ことが前提条件となっている。
Appleは、必須標準特許であると認められた同社のUMTS関連特許をサムスンが
使用することを許可する用意がある。Appleがこれを許可するにあたり、サムスンは
FRANDのロイヤリティ基準としてのベースバンドチップの価格と、UMTS関連で
必須標準特許であると認められた特許すべて(そしてGSMといった、UMTSの後方
互換性を保証するために必要となる標準特許すべて)に対するApple側の特許の
割合を反映した特許使用料率に基づく条件に合意する必要がある。なおこの
提案は、サムスン側が必須標準特許であると認められた同社特許の使用を
Appleに許可するうえで、これと同じ、特許使用許諾に関するこの共通の基準を
採用することに同意するとともに、特許使用料率に対して同じ手法をとることに
同意するという相互条件に合意することが前提となっている。
Appleは、FRANDの真の意味と要件を実行するこういった手法をとることで、
Appleが保有する特許の使用料はデバイス1台あたり0.33ドル(33セント)になると
算定している。こういった料率を導き出すFRAND原則にサムスンが同意すれば、
Appleは必須標準特許であると認められた自社のUMTS関連特許の使用を、
今日にでもサムスンに許可する用意がある。この使用料は、Appleが別途特許
使用を許可していないすべてのサムスン製デバイスに適用される。なお
サムスン側も同様に、別途特許使用を許可していないApple製デバイスに
対してのみ使用料を課すという条件に同意する必要がある。
Appleは米国時間5月7日までの回答を要求していたものの、サムスンが回答を
返したのか、また返したのであればどのような内容だったのかについては明らかに
されておらず、結局は合意に至らなかったということになる。
米CNETはこの書簡についてAppleとサムスンにコメントを求めたものの、本記事
執筆時点では回答は得られていない。
□ソース:CNET Japan
http://japan.cnet.com/news/business/35022626/