>日本は一九六五年の日韓基本条約で、経済協力という名の下に五億ドルを支払い、韓国の対日請求権は
>終わったとしている。しかし、その時点では、慰安婦の存在そのものが双方に意識されていなかった。
大嘘。
1951年10月20日の予備交渉から途中の中断を含めて、
やっと1965年6月22日に調印。
日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約 【昭和26〜40年】
その間、1953年5月19日には、「請求権 第2回 慰安婦残置財産要求」があった。
よって、条約及び協定の範囲内。
『強制連行』と言いながらも現地に『赴いて』、高給で貯金や蓄財できるほどの『収入』を得て、
『帰国』する事ができた『慰安婦』という名の『売春婦』
日韓交渉で韓国代表が 『清算してくれ』 → 一般請求権で補償済
◆1953年5月19日の請求権委員会第3次会議 (日韓条約は1965年締結)
ttp://viploda.net/src/viploda.net14665.png ○張代表(韓国側 張基栄外交委員会委員)・・本日も請求権問題と云うより、未清算の諸項目を・・
★ また、韓国女子で戦時中に海軍が管轄していたシンガポール等南方に慰安婦として赴き、金や財産を
★ 残して帰国して来たものがある。(連合国)軍(政部)発行の受領書を示して何とかしてくれといって
★ 来るので社会政策的に受取を担保にして金を貸したこともある。
◆日韓交渉報告書(三)
ttp://viploda.net/src/viploda.net14712.jpg 請求権関係部会第二回会議状況 S28.5.19 (1953年)
四 なお、韓国側から主として左の項目について簡単な説明があり、日本側との間に事実問題に
関する質疑応答が行われた。
(四)南方占領地域慰安婦の預金、残置財産 ←★