外交青書 第9号 1965年版
昭和40年版わが外交の近況 / 昭和40年7月
昭和39年4月1日〜昭和40年3月31日について記述
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1965/s40-3-2.htm#1-8 三 わが国と各国との間の諸問題
アジア(西アジアを除く)地域
1 日韓全面会談
(8) 在日韓国人の待遇問題
(イ) 永住許可の範囲については、在日韓国人の特殊な歴史的背景にかんがみ、子々孫々にまで
永住権が認められるべきであるとの韓国側の強い主張があったため交渉は難航したが、結局、
終戦以前から引続き日本に居住する者、その直系卑属で協定発効後五年間の過渡期間が終る
までに日本で出生する者、及びこれらの子で日本で出生する者に永住許可を与え、その後に
出生する者のことについては二十五年以内に改めて協議することに合意が成立した。
(ハ) 処遇問題については、教育及び生活保護等につき妥当な考慮を払うという原則が確認された。
在日韓国人の取扱いは、わが国の長い将来にわたる社会秩序の問題に関係する重要問題であるが、
今回の合意を全体としてみると、善良な在日韓国人が日本において平和で安定した生活を営む
ことを保障したいという両国関係者の希望は十分達せられるとともに、日本側として子々孫々
まで永住を認めることを協定することはできないという点などで筋を通していると考えられる。
外交青書 第10号 1966年版
昭和41年版わが外交の近況 / 昭和41年8月
昭和40年4月1日〜昭和41年3月31日について記述
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1966/s41-3-2.htm#1 三 わが国と各国との間の諸問題
アジア(西アジアを除く)地域
1 日韓交渉
(ニ) 在日韓国人の法的地位協定
(i) 永住許可付与の範囲
大韓民国国民で次のいずれかに該当するものが永住許可の申請をしたときは、日本で永住
することが許可されることと規定されている。
(a) 終戦前から引続き日本に居住している者
(b) (a)の直系卑属として終戦後協定発効の日から五年以内に日本で生まれ、引き続き
日本に居住している者
(c) 永住を許可されている(a)又は(b)の子として協定発効の日から五年を経過した後に
日本で生まれた者
また、その後に生まれるこれらの者の直系卑属の居住の問題については、日本政府としては、協定
発効二五年後までは、韓国側が要請する場合は、協議を行なうことに同意することになっている。
この二五年後とは、このような者が最初に生まれる頃である。