【国内】生活保護を受ける外国人3万5000世帯、韓国・北朝鮮、フィリピン、中国の順に多い★4[11/15]

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117<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
厚生省の通知
○生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和二九年五月八日)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8a%4f%8d%91%90%6c&EFSNO=10159&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=61

昭和29年に遡るから、稟議の過程を辿るのは今さら難しそう。
当時は日本が独立してまだ2年足らずであり、朝鮮人の国籍問題も決着してない状態。
また、朝鮮人の困窮も深刻という社会情勢があった。

よって、文言には「当分の間」と書いてある。
「とりあえず暫定的にでも手を打たないとマズイだろ」という趣旨だったと思われるが、
当時の世相にかんがみれば一応の妥当性はあったように思う。

よって、攻め方としては、むしろ
「当分の間って、いつまで続けるつもりなんじゃゴルァ!」の方向がいいように思う。
118<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2011/11/17(木) 19:16:10.65 ID:dIGfotGn
いわゆる在日朝鮮&台湾人に関しては

> (3) 前号の確認が得られた外国人が要保護状態にあると認めた場合には、保護の実施機関はすみやかに、
> その申請書の写並びに申請者及び保護を必要とする者の外国人登録番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告すること。
> (4) 保護の実施機関より報告をうけた都道府県知事は当該要保護者が、その属する国の代表部若しくは領事館(支部又は支所のある場合には
> その支部又は支所)又はそれらの斡旋による団体等から必要な保護又は援護を受けることができないことを確認し、
> その結果を保護の実施機関に通知すること。

> 二 生活に困窮する外国人が朝鮮人及び台湾人である場合には前記一(3)及び(4)の手続は、当分の間これを必要としないこと。

となっていて、
これも「速やかに手を打たざるをえなかった当時の事情」を窺わせるもの
119<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2011/11/17(木) 19:16:39.22 ID:dIGfotGn
在日朝鮮&台湾人をエコヒイキしているようだが、それでも当時の厚生省は割とちゃんとした仕事をしている。
> 一 生活保護法(以下単に「法」という。)第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、
ここをまずハッキリさせといて、こんなQ&Aもちゃんとつくってある。

問五 通知二において終戦前より国内に在留する朝鮮人、台湾人について特例を設けた理由。
(答)終戦前より国内に在留する朝鮮人、台湾人は従来日本の国籍を有していたのであり、
  講和条約の発効によつて始めて日本国籍を喪失したわけである。
  従つて、講和条約発効前においては日本国民として法の適用を受けていた点、
  条約発効後においても従来のまま日本に在留する者多く、生活困窮者の人口に対する割合も著しく高い点、
  或は、種々の外交問題が解決していない以上、外交機関より救済を求めることが現在のところ全く不可能である点
  等よりして、かかる朝鮮人、台湾人の保護については、  
  一般外国人と同様に複雑な手続を経ることは何らの実益も期待できないので、特にその取扱を一般外国人と異にし、
  保護の措置に関する手続を簡素化したものである。

問六 法の準用による保護は、国民に対する法の適用による保護と如何なる相違があるか。
(答)外国人に対する保護は、これを法律上の権利として保障したものではなく、単に一方的な行政措置によつて行つているものである。
  従つて生活に困窮する外国人は、法を準用した措置により利益を受けるのであるが、権利としてこれらの保護の措置を請求することはできない。
  日本国民の場合には、法による保護を法律上の権利として保障しているのであるから、
  保護を受ける権利が侵害された場合にはこれを排除する途(不服申立の制度)が開かれているのであるが、
  外国人の場合には不服の申立をすることはできないわけである。