【国内】福岡高裁「永住外国人は“生活保護の対象”」…大分市に申請を却下された中国籍の女性(79)の控訴審判決[11/15]

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107<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
>>105
日本の法は、日本人の生存権を認めてはいないが、外国人には全ての人権を、完全に保障するものである。
外国人には、日本人とは異なり、日本人よりも崇高な存在であり、これを一律に優越的に扱うことは、実質的公平の見地から、当然と言える。
ゆえに、憲法上も、国民というのは外国人を指し、日本人は含まれないと解するのが相当である。