【日韓】「朝鮮王室儀軌」など引き渡す「日韓図書協定、早期に」西岡参院議長、韓国大使と会談[05/17]

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73<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
>それはデマだよ。残念ながら・・・。ソースもない。 >>61>>66>>69
 
リスト:刊写年の所、すべて印刷本か墨写本。
http://viploda.net/src/viploda.net5688.png
(この中には、日本で購入した4冊も含まれる)
 
原本無し:失せ物乞食大国、馬鹿チョンは物を大事にしろ。
 
日韓併合条約(1910年8月22日調印→29日実施)
 収蔵年
  大正06(1917)年
  大正11(1922)年
 
今回は、これ以外に宮内庁収蔵1,030数冊も渡す。
74<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2011/05/20(金) 14:21:51.65 ID:8n7j/24R
×返還
○引渡し

日本語は正しく使え、中央日報の「金玄基(キム・ヒョンギ)東京特派員」も
馬鹿「韓国外交部」の間違いを指摘しているぞw
8月の発表をライブで見ていたら、この記者がしつこく質問していたw

「菅首相談話」わざわざ誤訳した韓国外交部

 日本語原文には「朝鮮王室儀軌などの図書をお渡しする」となっているのに
韓国外交部の翻訳本は「返還」と遁甲させたのだった。「引き渡す」と「返還」
は厳然に違う。返還は奪ったことを認めて返すことであり、引き渡しは自分の
所有権や品物を渡してやることをいう。菅首相が「法律的問題はすでに解決された
という観点で(返還ではなく)引き渡しだという表現を使った」と強調したことも
その違いを明確にするためだった。
 http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=132063
75<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2011/05/20(金) 14:25:24.58 ID:8n7j/24R
日韓基本条約(1965年06月22日) と付随する協定 で、解決済だがな。

 ■「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」
   ttp://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html
   「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。 」

 ■「文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」1965年06月22日
   ttp://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.TMJ.html
   「研究する機会を与えるため,できる限り便宜を与えるものとする。」
 >  第一条
 >    日本国政府及び大韓民国政府は,両国民間の文化関係を増進させるためできる限り
 >    協力を行なうものとする。
 >  第二条
 >    日本国政府は,附属書に掲げる文化財を両国政府間で合意する手続に従つてこの協定
 >    の効力発生後六箇月以内に大韓民国政府に対して引き渡すものとする。
 >  第三条
 >    日本国政府及び大韓民国政府は,それぞれ自国の美術館,博物館,図書館その他学術及び
 >    文化に関する施設が保有する文化財について他方の国の国民に研究する機会を与えるため,
 >    できる限り便宜を与えるものとする。
76<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2011/05/20(金) 14:26:40.05 ID:8n7j/24R
当時、韓国と条約締結して解決した問題だ。昭和40年の条約と協定は何だったのか?  
日本が略奪したのであれば、「一般請求権」で解決済、当時の「協定」で自発的、
好意的に寄贈して解決済。 馬鹿民主党は勉強不足。

文化財小委員会 昭和36.10.31 1回会合
 国際法上は返還の義務も権利もないものである。従って、日本としては、この問題は権利、
義務の問題と考えず、国交正常化に対する贈物として、韓国の文化振興に協力するという
意味で、日本から自発的意思によって贈与するということを考えていると説明し、更に
日本側は義務として返還する筋合いもなく、自発的、好意的に寄贈するというのが日本政府の
考え方であると強調した。  また、どういう経路でということはどういう意味か知らないが、
入手経路を問題にするなら、それは一般請求権のカテゴリーに入る問題と思う。文化財は元の
土地に返さねばならぬという国際法上の慣例もないのであるから、不法に盗んできたという
ことで問題にするなら一般請求権の問題に入る。