【朝鮮学校】砲撃と無償化「結びつけるな」 保護者らが声明[11/27]

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353真紅 ◆Sinku/ocvVmM
憲法二二条一項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国
することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負
うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかな
る条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていること解される。
したがつて、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の
権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないと解すべきである。

判例 S53.10.04 大法廷・判決 昭和50(行ツ)120 在留期間更新不許可処分取消(民集第32巻7号1223頁)