外国人の生活保護「不服申し立ては棄却に」 [11:29]
外国人の生活保護の不服申し立てを認めた大分地裁の判決を受けて国は同様の申立てがあった場合、
門前払いをせずに、審査した上で「外国人」を理由に棄却するよう全国の自治体に対し通知したことがわかりました。
この裁判は、大分市から生活保護の受給が認められなかった中国籍の女性が県に対し、
不服申し立ての却下処分を取り消すよう求めたものです。
今年9月、大分地裁は県の対応について「生活保護法などの解釈を誤まっていて違法」として女性の請求を認めました。
判決を受けて厚生労働省は不服申し立て自体を認める一方で、同様のケースでは門前払いせずに
外国人であることを理由に棄却するよう全国の自治体に通知したことがわかりました。
厚労省は「生活保護法に基づけば不服申し立ては受け付けるが、適用はあくまで日本国民に限る」としています。
一方、女性の弁護団は「却下と棄却も実態は変わらず、解決にはつながらない」としています。
http://www.e-obs.com/obs-news/genko/DD11090014959.html