北朝鮮貨物検査法受け訓練
北朝鮮に出入りする船舶の貨物検査を公海上でも行えるようにする特別措置法が、
4日施行されるのを前に、2日、北九州市沖で、貨物船を検査する訓練が行われました。
この特別措置法は、去年5月の北朝鮮の核実験に伴う国連の安保理決議を受け、
核やミサイル関連物資などを積載した疑いのある北朝鮮に出入りする船舶に対し、
海上保安庁と税関が主体となって貨物検査を行うためのものです。
2日は、4日の法律施行に備えて、北九州市の第7管区海上保安本部と
門司税関が合同で訓練を行い、およそ170人が参加しました。
訓練の想定は、北朝鮮から輸出されたロケットの部品を積んだ疑いのある
外国籍の貨物船が、公海上で発見されたというもので貨物船が
指示に従わなかったため海上保安官が、巡視艇を横付けして乗り移りました。
そして、特別措置法に基づく命令に従わなかった疑いで貨物船の船長を逮捕したあと、
船を近くの岸壁に移動させて税関の職員が積み荷を調べ、
ロケットの部品を発見して訓練は終了しました。
第7管区海上保安本部の安達貴弘警備課長は、「有意義な訓練だった。
船舶についての情報収集や税関との連携を強化し、法律の的確な運用を図りたい」と話していました。
ソース:NHK北九州のニュース 07月02日 18時31分
http://www.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/1006107171.html