>>83 特別永住資格 − 触法者はその限りにあらず −
資格立証責務は申請者にあり動乱時の密入国者の記録は約8割が保管されて
おり警察庁 税関 入管 厚生省に同一のものが保管されている
入管特例法第四条
第二次世界大戦の終戦前から引き続き日本に在留する平和条約国籍離脱者
の子孫で、出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留する
こととなるものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者
として、本邦で永住することができる。
通例として永住権という言葉が良く使われるが正確ではない。
法律上、権利ではないと位置づけられているため、永住権という語は
用いられていない。
永住者の場合は、3年または1年間隔の在留資格の更新が無い。
戦時中の徴用令によって日本に渡航し、昭和34年の時点で日本に残って
いた朝鮮人は、当時登録されていた 在日朝鮮人約61万人のうちわずか
245人だったことが10日、分かった。自民党の高市早苗元沖縄・北方
担当相の資料請求に対し、外務省が明らかにした。
資料は34年7月11日付で、245人について「みな自分の自由意思に
よって日本に留った者または日本生まれだ。日本政府が本人の意志に反して
日本に留めているような朝鮮人は犯罪者を除き一名もいない」と結論付けている。
永住外国人に地方参政権(選挙権)を付与する法案の推進派は、在日韓国・
朝鮮人が自分の意思に反し日本に住んでいることを理由の1つとして挙げてきた。
ソース:産経新聞 2010.3.11 08:02
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100311/plc1003111306007-n1.htm