>>1 鳥取大学地域学部の相沢直子講師(憲法学)は「違憲ではない」と主張。
> 「憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとはいえない」
> との1995年の最高裁判決に触れ、
憲法は明示的禁止をしていないだけで、だからと言って、合憲だというのは
左巻きの詭弁も甚だしい。法律がある事柄に個別具体的に言及していないから
といって禁止されていないなどという主張は、法の抜け穴を利用して悪事を
はたらく悪党の主張と同じだ。
むしろ憲法を正面から読むなら、国政であれ地方であれ、「国民」にしか
参政権を認めていないということになる。それが憲法の基本精神だと汲み取る
のが公平公正な不偏不党の憲法解釈というものだ。