【参政権】鳥取大学地域学部相沢直子講師(憲法学)「違憲ではない」と主張。根拠は1995年の最高裁判決[01/14]
1 :
どす狼こい喫茶-ジュテーム-φ ★ :
2010/01/14(木) 20:27:02 ID:??? BE:813565038-PLT(14444) 永住外国人に地方参政権 県内に波紋
2010年01月14日
鳩山内閣が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与法案を通常国会に提出する方針を決めたことで、
鳥取県内に波紋が広がっている。
在日韓国人や民主系議員は「当然の権利」と主張する半面、憲法違反の疑いを指摘する
市民団体は反発を強め、自民系議員は慎重な議論を求めている。
在日本大韓民国民団県地方本部は参政権付与を目指してシンポジウムなどの活動を展開。
薛幸夫(ソルヘンブ)団長は「日本は半分『鎖国』のような状態。門戸を広げることで
国際化にも大きな意義がある」と述べ、政府の対応について「長年の夢がかなう。画期的一歩だ」
と期待を膨らませた。
民主党県連の福間裕隆幹事長は
「地域で暮らす構成員が住民であり、税金を納めている住民みんながまちづくりに参加する意味でも必要な対応だ」
と評価する。
「党利党略だ」。
痛烈に批判するのは「あすの日本を考える会」の仲山一成会長。
「日本の文化や伝統を守るのであれば、国土の問題を他国の人に委ねるわけにはいかない。
領土・安全保障問題が危惧(きぐ)される」と続け、今後は反対活動を展開する考えを示した。
参政権問題をめぐっては、憲法の解釈が議論となってきた。
仲山会長は「住民は日本国民を意味し、外国人に選挙権を付与することは憲法上問題がある」と強調する。
これに対し、鳥取大学地域学部の相沢直子講師(憲法学)は「違憲ではない」と主張。
「憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとはいえない」
との1995年の最高裁判決に触れ、
「参政権については憲法上の問題をクリアしているが、被選挙権まで認めるかどうかは
深く議論しなければならない今後の課題」との見方だ。
一方、昨年の政権交代以降、自民議員が多数を占める地方議会では、法制化に反対する意見書の可決が相次いだ。
島根県議会は95年に賛成の意見書を可決したが、昨年12月には一転して反対の意見書を可決している。
鳥取県議会は94年、参政権を求める意見書を可決しているが、最大会派「県議会自民党」の山根英明顧問は
「当時とは状況が違う」と説明。法制化については「まだ機が早く、国民世論を喚起する必要がある。
政府の長期展望もまだできていない」と議論を尽くすよう訴える。
http://www.nnn.co.jp/news/100114/20100114033.html
こんなんで憲法学の教授できんのか。 鳥取大の学生いたら、こいつが普段どんな授業してるか教えてほしいw
最高裁の判決の段階で思考停止してるのは何で?
また傍論を振りかざしてるの?
5 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:30:32 ID:tp33xhE2
1995年の最高裁判決は傍論だろ 法的効力はない
6 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:30:36 ID:3yAFknDi
7 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:30:56 ID:wX5bWnOl
どこの駅弁大学だよwwwww
8 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:31:05 ID:Lb4bCRew
なんでそんな地方駅弁大学の講師まで駆り出してきてコメントさせてるの
9 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:33:01 ID:eWCZmfyh
>>9 まともな大学のまともな教授はそんなお馬鹿ちゃんなこと言わないからじゃない?
「地域学部」の「講師」とかふざけてんの? 憲法の話してるんだろ 法学部の教授呼んでこいよ
まさか、例の傍論持ち出してくれる学者が、もうこいつくらいしかいなかったとか?
違憲かどうかの判断は最高裁判事に任命されてからやれ。
鳥取と島根って、隣同士なのに全然違うよな。 なんで?
15 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:35:26 ID:RKTEImo4
>鳥取県議会は94年、参政権を求める意見書を可決しているが、最大会派「県議会自民党」の山根英明顧問は >「当時とは状況が違う」と説明。法制化については「まだ機が早く、国民世論を喚起する必要がある。 >政府の長期展望もまだできていない」と議論を尽くすよう訴える。 じゃあ、2月定例議会で、反対の発議を出して可決しろ。
16 :
愛犬ムサシ・シベリアンハスキー :2010/01/14(木) 20:35:40 ID:NqDeHMqa
可哀そうだな。こんな講師の講義を受ける学生はw
鳥大、早くこいつなんとかしろよ。
>>14 両者とも基本的に自民支持層が多いし、先の選挙でも
比例以外は自民勝ってるが、鳥取には在日多いのと日教組が強いんだよな。
傍論で参政権付与を合憲扱いした園部という裁判官は、後にあの傍論を自分で 否定しているんだよね。
>>8 旧二期校とはいえ、一応国立を駅弁大学扱いはどうかと思うぞ。
まあこんなど阿呆が講師やってるから、しょうがないかw
21 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:40:44 ID:FkNhbC+N
鳥大出身者だが 鳥大いた当時、韓国の大学の教授読んで研究発表とかやってたりしてたな そういえば
22 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:40:52 ID:KeeiRUHD
95年の判決って、「選挙人名簿に外国人を入れろニダ」って請求してたのを、棄却した判決だわな 何がどう根拠になるのかね?
23 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:42:31 ID:R/nJ8JDI
どっかの国が朝鮮人は犬だと思えって言ってたな 当たってると思う
24 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:42:32 ID:UZjpzhog
またアレか・・・。('A`)
カルトに金でも貰ってるの?
バカ田大学かよw
27 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:48:03 ID:wKesU5Ng
じゃ裁判で訴えてくださいよ。 判例作ってくださいよ。
また傍論の話か。
30 :
◆65537KeAAA :2010/01/14(木) 20:48:59 ID:HqDcIqoI BE:104371384-2BP(4072)
32 :
◆65537KeAAA :2010/01/14(木) 20:51:12 ID:HqDcIqoI BE:97848465-2BP(4072)
鳥取大学では地域学部とやらで憲法の研究してんのか?
33 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:52:19 ID:x0zv+OYt
被選挙権なんて話まででてきているのかよ どこまで・・・
34 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:52:27 ID:PVW+IAOj
韓国による内政干渉
35 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:53:47 ID:32o0smLO
在日参政権が施行されたら人口少ない鳥取は真っ先に占領されるな。ざまーみろ。
36 :
◆65537KeAAA :2010/01/14(木) 20:54:25 ID:HqDcIqoI BE:32616825-2BP(4072)
地元の民主党議員に党を割ってでも反対しろってメール出してきた。 皆も出してくれ。
あきらめろネトウヨ。 もはやサイは投げられた。 おまえらがいくら素人憲法講釈したところでこの動きは止まらない。 日本は外国人参政権で多文化共生国家を目指す。
38 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:56:10 ID:BgTPnJ1d
>>1 鳥取大学地域学部の相沢直子講師(憲法学)は「違憲ではない」と主張。
> 「憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとはいえない」
> との1995年の最高裁判決に触れ、
憲法は明示的禁止をしていないだけで、だからと言って、合憲だというのは
左巻きの詭弁も甚だしい。法律がある事柄に個別具体的に言及していないから
といって禁止されていないなどという主張は、法の抜け穴を利用して悪事を
はたらく悪党の主張と同じだ。
むしろ憲法を正面から読むなら、国政であれ地方であれ、「国民」にしか
参政権を認めていないということになる。それが憲法の基本精神だと汲み取る
のが公平公正な不偏不党の憲法解釈というものだ。
39 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:56:22 ID:A3F0oQ+/
なんで朝鮮人が日本の大学に異常発生したんだー。外部の応援求めても駆除しろよ。
40 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:56:29 ID:BZxSImCp
>鳥取大学地域学部の相沢直子講師(憲法学) たかが 地方大学の講師ごときが・・・ 20代の講師か?
41 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:56:49 ID:bycmyKHh
最高裁判事の傍論は判事本人が後にあくまで傍論と断ってる上、その論拠は在日の「強制連行」という誤った歴史認識に立ってのもの。 推進派があくまでもこの傍論を盾に主張するのならばその根拠の元になっている「強制連行」を公の場で改めてきちんと検証しなければならないが、 そんな事態になれば困るのは朝鮮人の方なんだけどね。
42 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:58:57 ID:nd8eucJh
また鳥取かよ いくらもらったの?
43 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 20:59:46 ID:1+w5+hH2
最高裁で、「住民とは、国民のこと」だと判決出てるだろ >アフォ講師
44 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:01:03 ID:agA88c32
売国列島
地域学部(笑) 講師(笑) この程度の肩書の奴しか合憲って言ってくれなかったのかよw せめて法学部の准教授以上でお願いします
>>27 1977年の再編で一期校に成り上がったんだよ。それ以前は二期校だった。
47 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:04:30 ID:EtzCbZs+
教授の椅子が欲しいのです。
48 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:05:10 ID:VT7zQ0Z1
納税してるからとか? じゃあ、納税してない日本人は選挙権剥奪だなw 住民であっても国民ではない 故に資格なし
49 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:06:09 ID:NMZtHQau
鳥取にコレといった産業がないのかね? 下朝鮮に食品とか日本酒なんか輸出してるみたいだし
それじゃ、総理大臣が選挙できない・・・
>>48 てか、納税してたらOKなら、子供だって消費税を買い物時に納めてるんだから与える必要が発生するし
52 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:07:28 ID:PoIhnDBb
まず、固定資産税を納めているのか知りたいね。 特に、不法占拠して、自分のものにした土地についてね。
53 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:07:50 ID:wz/NXi29
外国人である民団の選挙協力そのものが違憲だと思うんだが。
54 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:07:53 ID:BgTPnJ1d
>>37 日本は外国人参政権で多文化共生国家を目指す
本当におめでたいなw
奇麗ごとの文言の向こうにある現実は、韓国・民団による在日韓国人の
政治利用だ。仮に地方参政権が在日韓国人に認められたとしよう。韓国と民団は
様々な形で韓国の意図に従って日本の国益に反する要求を通そうとするだろう。
そういったことが少しでも表面化した瞬間、日本人の在日韓国人に対する態度は
従来のような相互尊重ではなくなって、非常に厳しいものになる。在日韓国人が
さらに一歩、政治的発言で日本に挑戦してくるなら、日本社会からの反応は
今では考えられないくらい激しいものとなろう。
諸外国から日本にやってきて、善良な外国人として日本に長期滞在したり、
永住を望む場合は日本国籍を取得し、日本国民になって、色々異なった
文化や民族を持った人々が責任をもって日本社会を構成するのは良いことだ。
しかし、それと今とりざたされている在日韓国人参政権の問題は無関係だ。
安易で脳天気なコスモポリタニズムに浮かれていると、結局、最大の犠牲者は
在日韓国人だということになるのだよ。社会というのはサークルではない。
利害が対立し、慎重に調整しなければ維持できないし、小さな亀裂が
激烈な対立や崩壊を引き起こしてしまうこともある複雑な政治的構成体なんだよ。
そのリアリティを忘れるな。
55 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:08:25 ID:7YSgqXbO
この人、憲法ってのは、誰を対象にしているのか、わかってんのか? 日本「国民」だぞ 国民でもない人間に、違憲だの最高裁判例だの云々すること自体、本来ずれている もし、議論したいなら、まず、その条項を日本国憲法に立憲しろよ
>>20 地方の国立のことを駅弁大学って呼んでたんだよ。。。
各県にあるから。
57 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:09:34 ID:NLUx/gFl
正に暴論 お後がよろしいようで。てけてんてんてん。
鳥取って空軍基地なかったっけ?
60 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:10:36 ID:cQIjwZXH
鳥取は島根に吸収してもらえ
>>52 それも、なんだか、めんどうくさいな。
選挙権の審査とか適当な理由で呼び出して、捕まえて、国外に追放しよう。
オウム真理教が「霞ヶ関の件は聖戦であってテロではない」と主張するくらいムリがある
63 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:11:43 ID:no1Iq2MK
鳥取は隅から隅までリベラルだな。 つぶれてしまえ。
。(最高裁平7年2月28日) (前略)このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を 保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の 重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきそ の区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと 解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と 特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する 地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員 等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当で ある。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このよ うな措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。(後略)
65 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:19:42 ID:Xo9wDDwb
66 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:20:58 ID:5jtDyX40
さすが鳥取は違う! 一味もフタ味も違う! 講師は教授よりも、最高裁の裁判官よりもハイステイタス!
67 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:22:35 ID:9yf9Kvnf
そんなにやりたければ鳥取だけでどうぞ。
つか、その傍論書いた当の本人が、その傍論を外国人参政権の根拠にする事は、法の世界から離れた俗論であると言ってるわけだが。 この講師は法の世界から離れた俗論振りかざす馬鹿と言うことでよろしいか?
69 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:24:45 ID:cCCO9f7T
70 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:25:34 ID:cQIjwZXH
>>67 冗談はやめろ
周りの県の身にもなってくれ
71 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:27:12 ID:AxwGKVnQ
鳥取と島根って混乱するけど正反対だよな。 鳥取ってどーなってんの?
72 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:27:17 ID:yL9SB6/v
>「憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとはいえない」 これは 国民以外の全てに選挙権を与えることを禁じてはいない っていうのと同じ。 選挙権を持つ人間がだいぶ増えるな。60億人程W
>>64 つまり傍論で丸投げしているのを論拠にしている訳だね……
まぁ、地域学部の講師程度ならそんなもんか。
74 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:29:10 ID:RWFQjYYg
児玉誉士夫 在日説 「児玉は福島県安達郡本宮生まれとなっている。 ところが実際は、誰も知らない。本当に日本人だろうか」(前掲書32頁)
>>68 Ta152 H-0 ◆Tank/Ja2RQ氏のレスですね。
「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」
(『自治体法務研究』第9号)
園部逸夫元判事
>>69 傍論程度で結論……しかも、日本の裁判における憲法判断は付随が基本で、
憲法そのものについては触れず、個々の事案で解釈するのが普通だけど?
>>64 が小難しくて読むのウゼぇって人のために
(前略)だからね、憲法93条2項は、日本に住み着いてる外国人に対して
地方公共団体における選挙の権利を保障してるわけじゃないんだよね。
だけど、憲法第8章の地方自治に関する規定では、
その地方に住んでる人たちの要望やら何やらをそこの地方公共団体が処理するっていう
政治のかたちを憲法上の制度として保障する、って話なんだから、
日本に住み着いてる外国人のうち、特別永住権持ってる在チョンみたいな
その居住する区域に日本国民並に溶け込んで暮らしてる連中の意見については
地方政治に多少なりとも汲み上げてやってもいいんじゃないかなー?って感じで
法律でもって、地方自治体の知事やら議員やらの選挙権を与えるようにするのは
憲法上“禁止されてる”ってことでもないと僕は思うんだよね。
とはいっても、そういう権利を与えるか与えないかってのは
国の立法やら政策に関わる話であってー
選挙権与えないからってそれが違憲って訳じゃないと思うんだよね僕は。
あくまで「僕はそう思うなー」って話よ?
もう少ししたら「判決にも法的拘束力はない」という奴が現れるかな。 今日はN速+で忙しいかもしれないが。
>>76 さらにいうと、その傍論をもって外国人に参政権を認めるなどという根拠にするのは暴論であると
発言者本人が言ってるんだけどね
>>1 >1995年の最高裁判決
これ、どこの国の最高裁判決だ?www
とにかく他人とは違う意見で目立ちたい病は中二病だよな? 人類はソフィストの時代から進化をしていない。
82 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:35:49 ID:Cn9FKrSl
>>64 最高裁は外国人参政権は違憲にならないって言ってるな
よし法的には問題ない
あとは国会を通すだけだ
ミンスみたいな言われるがままの発言なのかねぇ。 ちょっと調べれば散々”アホか”と言われてる話なのに。 何と引き換えにいってるのか知らんが、ちょっとはお脳を 使わないとチョンみたいとか言われちゃうぞw
84 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:36:41 ID:PWanb9zs
教授じゃなくて講師かよ。
85 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:37:00 ID:TEUFvKSX
けっ、鳥取に住む奴等に日本国を語って欲しくないな。 しかも講師か。中途半端だから、売名行為したくなるんだろうな。
GHQの占領政策に加担してメシ喰ってる売国奴
また傍論か……
89 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:43:46 ID:RKTEImo4
俺が鳥大に居た頃は、医学、工学、農獣医、教育の4学部だったんだが・・。 地域学部ってなんぞ? 学園祭で学部対抗100時間耐久麻雀ってあったけど、まだやってるのかねぇ。
博士課程中退じゃねーか。せめて法学博士か最高裁判事の意見もってこいや。
92 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:50:12 ID:sFINR+QB
>>1 正しい論理構成 相沢直子先生!
九州大学 博士( 法学研究科 公法学) ですね
93 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:50:43 ID:WcAHrvMU
日本では違法です^^
94 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:52:12 ID:sFINR+QB
95 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:52:57 ID:1D/oS/AG
講師・・・
まさに暴論
98 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 21:54:19 ID:sFINR+QB
「インターネットで見た」に匹敵するソースだ
100 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 22:05:13 ID:tPzDd8c3
高校教師の子か
101 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 22:07:04 ID:sFINR+QB
>>不法占拠して、自分のものにした土地 不法かどうかはしらないけど,20年以上排他的占有を公然と行なっていれば 其の者の土地と考えるのが自然じゃないの?
102 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 22:07:27 ID:o1HVVdBy
*** 危険 韓国人参政権の秘密 *** いま、法務省の手続きガイドをみてきた。 まさかの法の盲点だね。 複数の市区町村になんどでも同時登録可能だね。 全体として名寄せして集計するシステムは無い。 一人で100人分でも200人分でも登録可能。 つまり韓国人参政権がとおると選挙用のジョーカー みたいになる。60万人とかいう数字は何の意味もない。 一人の名義で何百箇所でも投票可能となる制度。 やりたい放題になる。 中国から1000万人移住させるまでもない。 非帰化在チョン60万だけで選挙は思い通りになる。
103 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 22:08:45 ID:sFINR+QB
>>102 自分たちの国の制度の不備を理由にして欲しくないよ
>>101 だから何年たっても「不法」なんだって。日本語理解しろよ。
彼らは自ら望んで他国籍なんだろ? いずれ国に帰りたいから国籍違うんだろ? じゃあ旅行者だよね。 参政権ほしいなら帰化すればいいんじゃないの?
>>105 それは国内における不動産の時効取得のことを言ってるのか?
108 :
//www//www//www// :2010/01/14(木) 22:42:42 ID:tAuNZbJF
田 中 角 栄 金 丸 信 小 沢 一 郎
>>105 他者から一度も抗議を受けたりしていないのであれば合法ではあるが
相続や売買が発生した時に登記簿上の所有者と異なっていることがわかるので
そのことを無視して相続や売買を行うと違法になる。
また、最初に問題の土地に住み着いた者が死亡したのに相続を行わなかった場合も違法となる。
110 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 22:45:28 ID:tzABgl8q
>>90 うえのHPを見た感じでは、新規の学部じゃなくて教育学部が変化した学部じゃないかな?
111 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 22:48:48 ID:N0uT9EeK
>>1 タイトルで捏造は止めろ
記事の本文中の何処にもそんなことは書いてないじゃねーか
最高裁判例に触れたと書いてるだけで、それを根拠に主張したなんて一言も書いてないぞ
田舎講師の論説はともかく、 芦辺とか佐藤幸次とか、一応憲法学の権威とされてる 教授の教科書とかにはどう書いてあるんだよ?
113 :
(´ ・ω・ `) :2010/01/14(木) 22:52:48 ID:wwWJbTrA
憲法学者が言うんだから間違いないだろ。 少なくともここで反対してるネットウヨよりは信じられる。
>>105 もしも日本と韓国と北朝鮮が領有を争っている竹島の場合だと
国際司法裁判所の過去の判例から考えるに韓国が不法占拠している紛争地域ということになる。
※国際司法裁判所は武力行使に拠らない領土紛争の解決を目的としており
国際司法裁判所の判断では他国の政府が公式に自国の領土だと主張した時点で問題の地域は紛争地域となり
その紛争地域に人員を派遣している国は不法占拠していることになる。
ちなみに国際司法裁判所の判断基準で朝鮮半島のことを考えると
朝鮮半島全域が紛争地域であり韓国政府と北朝鮮政府がお互いに不法占拠しているということになる。
115 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 22:54:14 ID:N0uT9EeK
>>112 芦部も佐藤も地方選挙権は許容(国政禁止地方許容説)
>>115 強制連行された政治的事由の伴う在日オールドカマーは当然参政権を認められるべきだと言っているね。
>>111 >これに対し、鳥取大学地域学部の相沢直子講師(憲法学)は「違憲ではない」と主張。
はっきりこう書いてあるぞ?
>>120 芦部先生も知らないでこの問題に口出ししてたのか。ネットウヨと呼ばれるのはそういう無知蒙昧を全く恥じらいもしないところにあるんだ。
>>116 もう施行されてるの?
21年7月公布で、公布の日から3年以内の政令で定める日とあるけど・・
>>1 憲法上禁止されてないとしても、日本人にメリットがあるとは思えない法案をなぜこうも駆け足で出す必要があるんだ?
傍論って、いつから日本は英米法を採用するようになったんだよ。
128 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 23:02:29 ID:N0uT9EeK
>>118 日本語でおk?
最高裁判例を根拠に違憲ではないと主張したと何処に書いてある?
>>119 ソースって、おい・・・
許容説の別名を芦部説と言うことも知らんのかいw
あと佐藤は許容説の草分け的存在なんだが・・・青林書院 憲法(第三版)でも読め
何でもよいから憲法の教科書読んでみ
許容説の学者として必ずあがるのが、芦部、佐藤、それに伊藤や樋口
>>127 まあ、いずれそうなるって話だからどっちでも良いんだけどね。
>>124 選挙人名簿何を参考に作ると思ってるのよ
公職選挙法
(被登録資格等)
第21条 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満20年以上の日本国民(第11条第1項若しくは
第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)で、その者に係る
登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は
一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項におい
て同じ。)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年
法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上登録市町村等の
住民基本台帳に記録されている者について行う。
>>130 そうカリカリしなさんな。
デマだって言うから施行されてるのか聞いただけなんだけど?
現状の制度がまだ過去のままならデマと言うよりは誤認だろ。
>>110 旧教育学部:小中共県内教員採用なし からの変化。
「付属校」も廃止にすっかって話もあったみたい。
半島からの留学生の女の子が 電気屋の修理コーナーでノートパソコンの修理断られて
朝鮮語で怒鳴ってた。ハングルのキーボードじゃ直せないって説明されても納得してなかった。
そう、
>>105 みたいに。
物事の基本となる考えが違うと議論にさえならない。
>>131 >>102 みたいにデマで恐怖煽ってまで阻止したいってんなら止めないけどね
正直反対派にとってはマイナスにしかならないと思うけど?
竹島のこともそうだけど、既に論破済みの資料を引っ張ってきて毎回毎回新発見みたいに言うのは何なんだろうな。 記憶力が無いのか、横の繋がりが無くてデータ共有が希薄なのか・・・。
>>128 佐藤先生には直接習ったから、許容説だと思ってたけど、
芦辺先生もそうなんだ。
まあ、樋口はもともと思想的にあれっぽいから。。。
>>133 現行適用されてない法律持ち出してたしなめるのも
五十歩百歩だと思うけどなぁ
>>133 別にカリカリするのはあなたの自由だけど、少し質問しただけでそんなに熱くならないで欲しいなw
そこのサイトに目を通してみたけど、現在は移行措置を実施中なんだね。
138 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 23:22:53 ID:9K6PWEWm
>>64 >我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と
>特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの
これを読む限り、地方参政権を認められる人は、下記の分類A.の人になるよね。
A.永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの
B.永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と緊密な関係を持つに至ったと認められるもの
C.永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と通常の関係を持つに至ったと認められるもの
D.永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と疎遠な関係を持つに至ったと認められるもの
E.永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に疎遠な関係を持つに至ったと認められるもの
F.永住者等では無いもの
何を基準に判断するにせよ、永住者の中に待遇差別を認めるんだよね。
殆どの人が「特段に緊密な関係」なら、「特段」でも、「緊密」でもないんだから、
全員が「特段に緊密な関係」になるわけない。
永住者間での差別は、憲法上問題なくても、国際法上問題があるんじゃない?
国際法上問題があるなら、憲法98条2項に違反するよね。
この辺りはどうなんだろう?
139 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 23:23:07 ID:rkNufywx
相澤 直子 【講師】 研究室 地域学部棟改修工事中につき、来学の際に地域学部庶務係にてお尋ねください。 担当講義 地域福祉政策論・男女共同参画論・社会福祉論・自治法論 研究テーマ @地方自治における直接民主主義的手法の可能性と必要性 A自治基本条例の現状と課題 B生存権論再考(その権利性と関連諸制度の問題点) C福祉の分権化と地方自治 ・ 大分生まれ(その後主に長崎で育つ) ・ 1989年 九州大学法学部卒 ・ 1989年〜1992年 長崎県地方労働委員会事務局審査課勤務 ・ 1994年 九州大学大学院法学研究科修士課程修了 ・ 1998年 九州大学大学院法学研究科博士課程単位修得満期退学 ・ 1998年〜2000年 九州大学助手法学部 その後数年間、掛け持ち非常勤講師生活を経て現在に至る ぷんぷん臭うな。 43歳のおばさんか。
140 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 23:24:42 ID:tzABgl8q
>>132 >旧教育学部:小中共県内教員採用なし からの変化。
なにこの脅威の実績はw
>>139 福祉、男女共同参画、権利
素性が充分すぎるほどわかります
142 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 23:26:45 ID:N0uT9EeK
>>135 芦部信喜「憲法[新版補訂版]」(岩波)読めばわかるよ
というか現在の多数説は国政禁止地方許容だから、一部の例外的な人を除けば
主要な憲法学者は許容説をとってるわな
ざっとこんな感じ
全面禁止:百地、(阪本もか?)
全面許容:奥平
全面要請:浦部
国政許容地方要請:高田
国政禁止地方許容:芦部、佐藤、長尾、伊藤、樋口・・・その他大勢
鳥取の教育はレベル低杉。 廃藩置県の時鳥取県を置くべきではなかった。 島根のままでよかった。
>>142 この論点についてはサトコーが少数説だと何となく思ってたんだが、
世の中動いてるなぁ
>>128 あー、この記事で
> これに対し、鳥取大学地域学部の相沢直子講師(憲法学)は「違憲ではない」と主張。
> 「憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとはいえない」
> との1995年の最高裁判決に触れ、
> 「参政権については憲法上の問題をクリアしているが、被選挙権まで認めるかどうかは
> 深く議論しなければならない今後の課題」との見方だ。
って文面になってるから、「違憲ではない」とこの講師が主張した根拠としてその次の文面が
示されてるんだと読み取ったんであのスレタイにしたけど、たしかにあなたみたいに問題視する人にとっては
そう指摘される根拠になっちゃうのだろうねー
んー、でも、そうするとこの講師さんは一体全体、なにを根拠として「違憲でない」と言ってるんだろうねー?
まぁ、それはそれとして、じゃあ次スレからは、
【参政権】鳥取大学地域学部相沢直子講師(憲法学)「違憲ではない」と主張。1995年の最高裁判決に触れて[01/14]
って変えときますね〜
ただ、、現スレのスレタイはシステム的にもう変えれないので、そこはごめんねー、どうしようもないよー
146 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 23:32:55 ID:N0uT9EeK
>>144 昔はそうだった。
なんせ全面禁止説が長年の通説なんだから、一昔前は許容説も要請説も異端だった。
ただ全面禁止説が主流だったころは、現在のように他国人に参政権を付与するとか
内外人平等の徹底とか地域主権とかの議論は殆どなく、ある意味教科書的というか
文言主義的に国民主権だから禁止って程度だったわな
>>142 あんたの出す名前、全部赤みがかってるんだけど。
八木さんとか傍から見てバランスのとれた憲法学者は、容認・許容説とってないし。
>>144 芦部氏は憲法の教科書的な本出してるから皆それで学ぶわけで、芦部の本で法や憲法学んだ人間が増えたから容認説も増えたわけだ。
>>136 ただなぁ
反対派なのか賛成派の工作員なのかは知らないけど、コピペでやってるやつらで
とっくに廃案になってる第171回の時の提出物とか持ってきてるのとかもいるから
なので、反対するならデマちっくなのはもちださんようにしっかり注意するっていうのも大切なんじゃないのかな?
反対は、冷静に、かつ戦力分散しないように明確に現在問題として危険なモノに集中して対応してくのが一番効果的だと思いますし
>>147 芦辺、佐藤は赤くないでしょ、さすがに。
151 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 23:36:38 ID:rkNufywx
外国人に選挙権は不要。 帰化すればいいだけ。
152 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/14(木) 23:37:27 ID:N0uT9EeK
>>145 普通に考えりゃ根拠は許容説だろうね(まがりなりにも法学者たるものが
不適当な判例を根拠にするとは思えん=あの判例は要請説の否定)
おそらく傍論で許容説を述べていることに触れたんだろうけど、元記事が
内容をはしょりすぎてるから実際のところはわからん。
都落ちしてまで講師って鳥取がそんなに美味しいんだろうか
>>151 外国人の意見に耳貸すだけなら、オブザーバーとしてだけ耳を貸してあげるだけでいいし。
是非は日本人側で判断するから、ということで
>>143 それは言い過ぎ。
全国学力テストは9位。
採用がなかったのは優秀な人材が鳥大に行かず 県外の大学に進学したから。
鳥大は県外の学生が多い。留学生も多い。
島根は特亜がらみの運動が活発。
基本的に、日本は日本人だけのものだし、なんで朝鮮人なんかに参政権を与える必要があるのか・・・・ この論議を全くしていないのに、なんで学者風情が騒いでんだ?というのがなーw
>>149 いや、まさにその通りなんだけど、デマチックなものをたしなめるのに
同じようにデマちっくな、というか、ミスリードなものを持ち出すのも
いかがかと思いますぜ。
_ _,,-―'' ヽ、 / ヾ ヽ、 / 彡ノヽ ヽ / ,,ノ-~  ̄ ヽ | | / へ , 、 ノヾ \ミ ノ /彡| ノ ヽ | ) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ヽ .| 、_っ | ノ | 頑固に護憲!憲法十五条を守れ! `-| / _ ヽ |_ノ ∠ 「朝鮮人」は差別用語ニダ! .| ノ`-´\ | \____________ ヽ' ⌒ 丶 丿 ,ー - ― '、 /|ヽ___ノ|ヽ、
>>152 ん??
許容説の根拠って、それこそ1995年のあの裁判でしょ?
事実、最高裁許容説を唱えてる田中氏の根拠がアレのはずだし
違ったっけ??
>>156 まあ、法的には可能だけれども、政治的・社会的に不適切だから
反対、もしくは、国民的議論が尽くされてないから反対、と言う
論のほうが誠実だとは思う。
ただ、推進派が政治的に動いてるから、それに対抗して
極論での反対でもいいけど、極論は極論だという自覚はほしいかもね。
まあおかしなことは言ってないんじゃね 学者としては
163 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 00:00:05 ID:RBZ5DR8s
また朝鮮植民地鳥取か・・・ 島根は鳥取に攻め込んでいいよw
164 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 00:11:03 ID:PkacRuRP
違憲ですよ、阿保女。
>>157 はい?確実に施行されるもの持ち出すのがデマチック?
>>164 正確には違憲というより、現憲法では外国人が日本の参政権を持つなんてのは想定外だし、
制定時は国政と地方参政権が別物なんて考えも無かったから、決まってないから法律で決め
てって事らしいけどね。
ま、元々は問題外の事だったのを決まって無いからと屁理屈こねた勝ちな事になってるわけだ。
167 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 00:25:30 ID:AK7RSWOC
>>164 違憲じゃなくて、法律が存在しない
「憲法上保障はしない」だから、絶対に与えるなと言っているわけではない
という主張だろう
168 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 00:39:32 ID:VgRcGUt+
>>154 >オブザーバーとしてだけ耳を貸してあげるだけでいいし。
声が大きすぎて、オブザーバーにならないからダメ。
今は憲法の解釈をめぐって争っている段階。 左翼学者が左翼的詭弁を法学の教科書を通じてばら撒いたのでそれで育った憲法学者はアカばっか。 でもだからといってそれが正しいわけではない。たかが憲法学者を権威として崇め奉る必要はない。 憲法の条文(国民固有の権利)が普通の日本語が読めれば外国人参政権を認めていないのは明白。 それを「外国人に参政権を与えてはいけない」と、 明示的に禁止されていないから許容されると詭弁を言い張っているのがキチガイ左翼学者。 声が大きい方が勝つ。 だから許容説もありとか許容説派を手助けするようなことを反対派が認める必要はない。 禁止説に基づきこちらも「外国人参政権は禁止されており違憲である」と言い張ればOK。
171 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 01:07:11 ID:ylRpL3Xf
44歳で講師、しかも駅弁・・・ってのも厳しいな。 一人じゃ生計立てられないレベルかも・・・
つまり「違憲ではない」と主張する者たちは、解釈が分かれるなかで、 それが正しいと「信じている」と主張しているだけであって、 確定した法解釈を語っているわけではない。解釈は誰でもする権利がある。あなたにも。 それは学者だろうがなかろうが対等なのである。学者だから正しいわけでも偉いわけでも優先されるわけでもない。 むしろ健全な国家観をもち常識的な日本語解釈ができる者なら、許容説などとりようがない。 つまり違憲ではないと主張する者たちは、売国奴の側に与するシンパであると表明しているだけにすぎない。
173 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 01:12:12 ID:8tFt0kEj
住民って憲法に書いてあるから、住民であるウリに選挙権がないのは憲法違反だ。 結論。憲法違反じゃない。住民といってもウリたちは憲法では想定外。 だから、国民の総意として立法して救済措置をとって参政権を与えてもいいのでは? 結果、民巣の売国奴が選挙権を在日に配り、在日の票を買収しちゃおうぜ、 民巣は在日利権の為に働くからよ。献金もドンドン貰い受けるぜ。
憲法学者は憲法解釈を独占する権利を持つものではない。 憲法は国民のものである。 さあ。国民は主張しよう!「外国人参政権は違憲である。許容説という解釈は認めない!」と!
なんか許容説って慰安婦の論理と似ているな。 日韓基本条約を結んだ時、慰安婦のことは想定されていなかった。 だから条約外なので日本には慰安婦にたいする賠償責任がある! 日本憲法が制定された時外国人参政権は想定されていなかった。 だから外国人参政権は憲法の想定外なので許容される。
177 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 01:42:36 ID:vRt5CaP7
どんな屁理屈こねても「国民固有の権利」と書いてある段階で すでに国民以外は排除してるんだよ。 女性更衣室に「男性立ち入り禁止」と書いてないからといって 男性も自由に使っていいと考える奴はどこにもいないだろ。それと同じだ。
178 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 01:51:29 ID:xfIvI3aP
>>1 なんじゃこの田舎教師は。どっから引っ張り出してきたんだww
最高裁の本論では「住民は国民と解釈するのが相当」ってあきらかに言っている
「禁止されていない」というが「定義外への適用」を試みることは
憲法違反。憲法への挑戦だ。
こんな亡国活動、「日本国民」の過半数の国民投票を得て憲法改正してから言え
クソヴォケミンス。
許容説が通説というのもキチガイ学者がそれだけ多いというだけの話であって、 多数派だから正しいというわけではない。
>>179 彼らも通説だは言わないんだよな。
多数説だって言ってるよw
181 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 02:17:08 ID:/cDMlAdy
日本では長きにわたり通説は禁止説だった。 現在は国政禁止地方許容説が多数説で、このまま固まれば許容説が通説となる。
鳥取という僻地で目立つにはとにかく違ったこと言うのよな中二病です
183 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 02:25:31 ID:KAfFwdL+
この講師、今頃は教授あたりに、説教せれてるんでないかい?w
185 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 02:37:01 ID:OH7vuWI3
>>1995年の最高裁判決に触れ この判決で憲法の条文「国民」「住民」には外国人は含まれない、と 言ってる。憲法の最終解釈は最高裁の権限なのでこれで確定。 一般法で参政権付与はムリ、やりたいなら憲法改正しかない。
186 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 02:41:27 ID:hpHoYSIV
相沢直子 九条でググったら案の定……
187 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 03:03:32 ID:2dJy3vDY
また、鳥取か 何でチョン草行き違いが集まるんだここ
188 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 03:47:47 ID:yZBaFWJm
取鳥って竹島でも島根の足引っ張ってたな
189 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 04:22:42 ID:ezZoj/lB
現憲法成立時に、当時の作った人、国家議員、国民のすべてが、 在日外国人の参政権を想定して作っていないのは、明白。 国民に問うことなく、行うのは、明確に憲法違反。
土井たか子の弟子か
予想外だったにせよ、悪用されたにせよ園部逸夫の大失態には違いない。
だいたい、裁判官は傍論で争われている事実と関係ないことを言ってしまうのは 自分の立場に対する自覚がないからだろ。 それに、訴訟結果と関係ない部分となると裁判官自身が「傍論だから」と 自分に言い訳して恣意的な解釈を発表をしているような気もする。 そんなに自分の意見を言いたきゃ、裁判所以外のところで言いやがれ。
193 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 09:54:15 ID:kVwrG8an
外国人参政権を認める傍論を書いた裁判官、園部逸夫 1929年(昭和4年) - 朝鮮半島に生まれる 1989年(平成元年)竹下内閣により最高裁判所判事に任命される。 (竹下登は韓国との癒着がしばしば噂されていた男です) 後にマスコミのインタビューで次のように語ったと言われている。 「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。 帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。 私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、 一言書かざるをえなかった・・・・・」 こんな個人的な感情で憲法の条文を骨抜きにすることが許されるのか? 憲法は国民の基本的権利を最終的に保証して、生命、財産、名誉を守るものだ。 単に裁判官の情緒によって明文の規定が台無しにされるようなことがあってはならない。
194 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 09:57:21 ID:nQTapPHo
参政権は明確な憲法違反 通りようがない
195 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 09:59:03 ID:ywuVbjeA
あいうえお
196 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 10:17:21 ID:7taVvD0g
相変わらず傍論を判決とかw
197 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 10:34:54 ID:+JrK5hgd
>>1 違憲ではないと主張する学者を見つけましたってかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
198 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 11:09:41 ID:4qwrfcmC
> 「憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとはいえない」 > との1995年の最高裁判決に触れ、 そんなこと言ってたか? つーか、たかが講師の分際で何を言ってるんだかw 憲法学の教授や准教授では言質を取れなかったか?w
199 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 11:15:25 ID:UQrOg5Zk
>>1 傍 論 は 判 決 に も 判 例 に も な ら な い
ということを相変わらずスルーですか。
(でもそれが通りそうな悪寒 最高裁も傍論を盾に違憲判断し無さそうな悪寒 てゆーかそもそも違憲立法審査自体するのか?)
200 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 11:19:14 ID:UQrOg5Zk
>>198 言ってない。
判決じゃ「公務員選ぶのは国民固有の権利 憲法中の『住民』も国民と解すべし」となってる。
201 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 11:29:29 ID:4qwrfcmC
>>200 だよね。
だとするとこれ、日本海新聞のミスリードというか、ウソだよね。
記事でこんなまことしやかなウソをついていいのかね。
日本国憲法が外国人参政権を想定してないのは当たり前。 なぜなら近代国家というのは国民のみが主権を持つ国民国家だからだ。 外国人に参政権を与える事を前提にしている近代国家など世界に存在しない。 外国人が他国内においてその国民に比べ権利が制限されるのは当然のこと。 外国人は自分が客に過ぎないと、分をわきまえよ。客にあるまじき行為をすれば追放されるものと心得よ。 国家は自国にふさわしくない外国人を留め置く義務は無い。
×国民のみが主権を持つ(近代国家にも天皇主権とか国王主権があるから間違い) ○国民を基本単位とする
住民として地域に溶け込んでるから外国人にも参政権を与えよって・・・ 本当に溶け込んでたらとっくに帰化してるだろ・・・ 帰化しないっていうのは犯罪者か、祖国の方が日本より大事か、日本に対し敵対する意志があるということ。
205 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 12:08:59 ID:kVwrG8an
そもそも憲法15条によって外国人に選挙権を与えることは明白に禁止されている。 最高裁の判決の傍論において「違憲でないとの判断が示された」とか言う連中がいるが、 数人の思想的に偏った判事を最高裁に送り込みさえすれば、憲法の規定を骨抜きに出来ると 言っているのと同じである。 最高裁の判事任命は実質的に内閣の意向でどうにでもなる。 日本の内閣総理大臣は国民投票で選ばれていないので、戦後の歴史をみても明らかにおかしな 人間が何人もその地位についている。これらの人間が憲法の条文を骨抜きにしたかったら その意図を汲んだ人間を最高裁の判事に送り込めば良いということになる。 つまり国民の意思に反して国民を最終的に守るべき憲法の条文を無視することが可能になって しまうということだ。 ちなみに大阪地裁の判事は「外国人参政権は違憲」という結論を出している。 もう一度言う。外国人に参政権を与えることは憲法の明文によって禁止されている。 外国人に参政権を与えたかったら,火事場泥棒のように売国議員の仲間うちでコソコソと決めずに 国民投票によって憲法の規定を変更すべきである
>>205 ちなみに、15条の固有の権利を「統治者に奪われない権利」と解して
「参政権を外国人に渡しても日本人のそれが奪われるわけではない」として
違憲ではない。と解する学者もいます。
ただし、個人的にはこのように解したとしても「地方における日本人の主権の一部が
阻害される」と言う話にしかならないので成り立たないと考えてるのですけどね。
207 :
神條 遼@"メタトロン"いいんちょ ◆2/P6Chairg :2010/01/15(金) 12:42:44 ID:NTCLunT2 BE:543019744-2BP(1111)
95年(平成7年)の判決について誤読してるのが多いみたいだから言っておく。 外国人に参政権を与えないのは『違憲ではない』(=合憲である) 地方に限り、与えるか否かは『政治問題である』(=裁判所が事前に判断しない) これだけだぞ? 言ってる内容は。
208 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 13:06:55 ID:kVwrG8an
在日参政権に関して誰も言わない真実: 何故民団が帰化せずに参政権をもらうことに執着するのかわかりますか? 1 在日が全員帰化して日本人になってしまったら民団の存在意義は無くなり 民団役員たちは甘い汁が吸えなくなる。 2 在日が民団所属の在日と言う中途半端な身分でいる限り、本国政府は民団を 通じて日本国内の在日を自分たちの政策に都合の良いように操ることが出来る。 もし、在日が日本に帰化してしまったら個々の人間で本国政府に協力する人間が いたとしても組織的に動員することが難しい(例えば竹島問題、慰安婦問題)。 つまり、韓国政府も民団という組織も共に、在日が帰化するのを阻止して在日という 身分のままで日本国内で政治的影響力を持ち続けることが自分たちの利益になるのです。 民主党の政治家はこれらの事実を理解していながら、パチンコ屋などからの献金やその他の 利益につられて朝鮮人の主張に従っているのです。
209 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 13:10:36 ID:QArC3vQ3
可決された後の憲法裁判で判断してもらえるでしょう
210 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 13:12:12 ID:BjdEn6Ge
最高裁判事が朝鮮人・当時の日本人の強制連行を認めると言う事は、司法が日本を法治国家ではないと 認めたことになるのを最高裁が日本の司法が不平等条約を改定することに行政の圧力を排除して どれほど努力したかという先人の法治国家を守ろうとしたあらゆる献身を全て強制連行という意味のない 万年属国の朝鮮人奴隷の戯言を法曹人の常識も理由もなく何故か信じた事による。 法律家なら日本は法治国家であるが朝鮮は未開の奴隷国家であることを知らない無知から始まっている。 現日本国憲法は戦争の戦勝国が敗戦国に憲法を押し付けるのは国際法違反だからと言う理由で、大日本帝国憲法の 改定手続きを踏んだ形を偽装して戦後アメリカが二度と日本が米国に武力で対抗できないように憲法とアメリカが 正義で日本軍が悪という図式を宣伝と思想操作で作り上げたフィクションだ。 アメリカはパナマでは第二の日本方式が成功したがイラク、アフガンでは見事に失敗している。 日本人も今は目を覚ましてアメリカの陰謀に経済的、軍事的、精神的に自覚した方がよい。 今のままのアメリカの奴隷で我慢するなら、次に狙っているのは中華漢族であり、 その属国の朝鮮だと言うことは今の朝鮮の竹島侵略や様々な日本への嫌がらせを見れば分かるだろう。 日本人は現実の中華の内政干渉を見れば良く分かるだろう。 日本人は良く自覚すべきだ。
211 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 13:16:20 ID:CQren3Tl
>>206 「と解する学者もいる」というか多くの学者がそうじゃないのか?
固有の権利、固有権、というのは法学用語というか法学上の言い回しで
「固有の」の公定英訳は「inalienable」なんだから。
参政権の傍論
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf 1.憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国
に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
2.憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解する
のが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙
の権利を保障したものということはできない。
3.法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上
禁止されているものではないと解するのが相当である。
"1"と"2"により、選挙権は日本国民に有ると解するが、"3"で憲法九三条二項については、新たな法律を作る事に
より、我が国に在留する外国人に対して、選挙権を付与する事が方法論として可能と解いている。
つまり、現状では「外国人には選挙権が無い」と、解するんじゃないのかな。
213 :
神條 遼@"メタトロン"いいんちょ ◆2/P6Chairg :2010/01/15(金) 13:23:51 ID:NTCLunT2 BE:610896863-2BP(1111)
>>212 > つまり、現状では「外国人には選挙権が無い」と、解するんじゃないのかな。
まさに。
『現状では外国人に参政権はないが、地方の場合のみ新規立法により与えることも可能だ』
ってこと。
『外国人参政権=違憲』の裁判じゃないからね。
>>211 「inalienable」には「譲渡できない」という意味もあります。
つまりそうした言葉遊びを左翼学者がしても、参政権は譲渡できない不可分なものであり、
日本国民以外に譲渡つまり、与えてはならないのです。
215 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 14:28:48 ID:CQren3Tl
>>214 ウヨサヨの問題じゃないの
公定英訳ってのは憲法英文のことだ
君の俺様解釈じゃなくて日本国の公式な英訳がそうなってんの
>>215 そんなことは知っている。その英訳を解釈するのもしょせん人間だということ。
217 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 14:39:06 ID:CQren3Tl
>>214 譲渡できない権利とは、国民が当然持っているとされる権利
他人にゆずりわたすことのできない権利
すなわち国民から奪えない(奪ってはならない)権利
ちなみに15条の解釈に関しては、過去に他の案件において政府公式見解で明言されている
いわゆる高辻回答というものだが、高辻正巳法制局第一部長(のちの内閣法制局長官)が
1953年に発表された『日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について』という政府見解で
以下のように述べている。
「憲法15条のいう『固有』の権利とは、国民のみが『専有』する権利であると解すのではなく、
『固有の権利』とは『奪うべからざる権利』の意味に解するのが正しく、一般に外国人に対して
公務員を選定する権利が認められないのは、直接本条から引き出される結論ではない
218 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 14:48:24 ID:+JrK5hgd
[固有] 1 天然に有すること。もとからあること。 2 その物だけにあること。特有。「日本−の文化」 広辞苑より
219 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 14:48:31 ID:CQren3Tl
ちなみに
>>217 の憲法15条の解釈は
公務員の国籍条項で有名な「当然の法理」を示した答弁の中で述べられている
>>217 なるほどね。その論理で次は国政選挙権も認めさせるわけか。
その論理だと国政選挙権ですら国民「のみ」の権利ではないということになる。
>>211 多くはないな。
つか、元々の英文から訳したとしても日本政府が承認した時点での
話が「固有」になってるなら何ら問題ない。
>>220 国政は国民主権の観点から否定される。
地方許容説が成り立つ大きな根拠は、地方自治は法の範囲内でしか行えないという点にある。
国政への参画を許容すると国民主権原理に抵触するので認められない。
>>219 でも地方参政権であってもその外国人との比率により
主権者たる国民の政治に与える影響を阻害する事になり
奪われるべきではない「権利」を阻害され侵害される可能性は
過分にあるね。
必ずしも奪われない」とは言えない。
224 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:00:56 ID:CQren3Tl
>>223 日本語でおk?
権利の問題と選挙結果は別問題だよ
225 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:04:13 ID:+JrK5hgd
乗ってキタねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
根本的な話。 日本国の国法全てにおいて、 「外国人の参政権」は生存権なり何かの正当な権利に含まれていない。 つまり、そんな権利は最初から存在しない。
227 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:05:33 ID:1APvUFBz
>>222 だったら地方自治の充実が叫ばれ、道州制さえ議論されてる昨今、
もはやその解釈は有効でないとも思えるな。
228 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:06:18 ID:CQren3Tl
>>226 それは言うまでもないこと
権利ではないことは要請説が最高裁で否定されていることから明らか
>>224 地方自治や道州制が求められ地方比重が多くなってる以上は
「権利の行使の結果が主権を侵害する」可能性を考慮するのは
当然だと思うが?
>>228 つまり、地方であろうが国政であろうが、外国人参政権は、外国人が主張すべき正当な権利ではない。
231 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:09:18 ID:ywuVbjeA
護憲派の憲法学説は在日参政権が合憲であると明確に言っています 勇気づけられますよ
>>227 地方自治の充実も道州制も関係ないよ
地方行政団体には法律を立法する権限がない。
自治体は法律の範囲内で条例を定めることができるに過ぎない。
地方の権限がいかに増えようとも法を定められるのは日本国民のみ。
233 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:10:44 ID:46XZmFSa
また鳥取かw 人口が一番少ないから狙われてるんじゃないの?www
234 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:11:07 ID:CQren3Tl
>>229 日本国憲法第94条を改正しない限り主権の侵害はないよ
>>232 条例により「日本人に不利な状況」を作る事は出来る。
と言うか竹島の日や対馬での各問題を日本人以外が
関与して有耶無耶に持って行ける。
>>234 だから纏めて書いてやるよ。
「地方自治であろうが、国民生活を守るために必要なもの。オランダやフランスの実例に基づき、外国人参政権によって損なわれる国民の生活を守り、その主権を守る為には、外国人参政権を認めることはあってはならない。」
OK?
237 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:14:54 ID:CQren3Tl
>>235 君の思う「日本人に不利な状況」をつくることが法の範囲内で可能ならね
というか君は選挙権と被選挙権の区別はついているのか?
>>234 現状の対馬の状況が「日本人の主権を侵害してない」とでも?
漁業や土地売買による影響は確実に出るわけだが?
世界各国で永住外国人に地方参政権が与えられてるかを表にして見せた上で 国民投票でもやれば結果は見えてると思うんだけどね。
>>237 ついてるよ。ただし、現状は帰化人の立候補に何の制限もない。
結果、外国人有利の市議会を作る事は可能。
>>236 日本語でおk?
外国人の参政権は権利ではない
これはその通りで当たり前すぎる話だが、それ以外の気味が言ってることは
法の話ではないと思うんだが
242 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:16:45 ID:1APvUFBz
>>232 鳥取では人権保護条例ができた。
その後施行する前に停止になったようだが。
条例は法を超えられないがその範囲で国民の生活に多大な影響を及ぼすぜ。
道州制が導入された場合、州法ができないとも限らんしな。
243 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:17:52 ID:CQren3Tl
>>238 どう主権侵害になるのか実例と関連する法をあげて説明してくれ
>>241 俺が纏めて書いたのも法の話ではないぞ?w
地方の国民を守るという観点に立って書いたものだ。
オランダ、フランスでは外国人参政権を認めたために移民が流入し、掣肘すら不能な状況に陥っている。
その轍を踏まず、地方在住の国民を守る為には外国人参政権の成立は害悪でしかない。
ここまで書かんと理解できんのかね?w
245 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:19:11 ID:1APvUFBz
>>241 おまいさんも今現在の法の話だけだな。
独自性を強める地方自治に対してこれから先法がどう変わるのかを
全く考慮していない。
法律は世につれ変化していくものだ。
246 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:20:56 ID:CQren3Tl
>>240 帰化人は日本国民なんだが・・・
君は何を言っとるんだ?
>>242 >条例は法を超えられないがその範囲で国民の生活に多大な影響を及ぼすぜ。
それは君も書いているように法の範囲内の話でしょ。
法の範囲内それすなわち国民主権の範囲内(国民が主権を行使した結果)だよ
247 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:21:30 ID:zA01B3GI
よしんば違憲でも突破できる目算が立ってるんだろうな・・
>>222 意味不明。地方参政権がなぜ国民主権に抵触しないといえるのか。
>>246 帰化人が「日本国民を考慮した政治を行う」と考える方が意味不明。
250 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:23:14 ID:CQren3Tl
>>244 それ今やってる法の話とどう関係するの?
アジテーションしたいなら他でやれよ
>>245 >>234 読んでないのか?
そりゃ憲法改正できたら変化もすると思うが・・・
それをするのは主権者たる日本国民ってことは理解してるか?
251 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:24:27 ID:1APvUFBz
>>246 おかしいな、外国人の都合で条例ができたと仮定してるに
国民主権の範囲とはこれいかに。
>>249 まあ、全部が全部そうとは言わないけどな。
日本が好きで帰化し、思うところあって政治の道に進む奴だっているだろう。
だがそれは、帰化という条件を満たして初めて成立する話であって、
『外国人』参政権、被参政権という代物では全く根拠にはならない代物である、というところだろう。
253 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:24:43 ID:CQren3Tl
>>248 君が安価打ったレスに書いてるがな・・・
>地方許容説が成り立つ大きな根拠は、地方自治は法の範囲内でしか行えないという点にある。
この通りだが、何がわからないの?
254 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:24:48 ID:1UWJayQt
地方参政権で権利を得られる人数などごく僅かなので 影響など無いといってる奴が多数居るが このバカが居る鳥取県の人口の倍近い人数が 参政権を獲得するんだがなあ
255 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:26:14 ID:1APvUFBz
>>250 法律は憲法だけじゃないんだが。
何を言いたいのかわからん。
>>251 法律は国民しか定めることができない
条例は法律の範囲内でしか定められない
国民主権の範囲内でしょ
>>250 簡単だ。
日本国の国法とは全て国民主権および、国民の生活を守るためのものだ。
つまり、国民の生活を守る事に寄与しない外国人参政権は、日本国の国法として全く不適格、害悪である。
何か反論はあるか?w 完全に法の話だぞ?w
258 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:27:19 ID:CQren3Tl
>>257 それの何処が法の話なんだよ
単に君の思想の話だろ
>日本国の国法とは全て国民主権および、国民の生活を守るためのものだ。
いかなる法理によりそのような結論が導けるのか、根拠法令または法理の具体名をあげて示しなさい
法の話をするならそのくらいはしなさいな
260 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:31:22 ID:1APvUFBz
>>256 それは今現在の話な。
これから先地方自治の範囲が拡大して
州法とかが出来るようになったらその解釈だと
間に合わなくなるのでは?
と言ってるの。
そして人権擁護条例でわかるように、
たとえ条例でも日本人に著しく不利になるケースだった
十分に考えられる。
その解釈は地方自治に外国人が大挙して押しかけることを想定してないだろ。
憲法もそうだけどな。
261 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:32:38 ID:CQren3Tl
>>260 だから・・・君は機能性文盲か?
94条読んだか?
憲法改正しなきゃ無理だということもわからんのか?
262 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:33:08 ID:kVwrG8an
鳥取県にはこんなとんでもない議員がいます。 あなたは、こいつが日本人だと信じられますか? 川上義博 参院議員(民主党 鳥取県選出) §北朝鮮との国交正常化運動を展開。 §北に対する経済制裁には一貫して反対。 §めぐみさんの偽遺骨問題に関しては日本政府の発表は信用できないと発言した。 §外国人に参政権を付与するための法案作りに白眞勲と共に奔走 §「日本は在日コリアンをつくっておきながら、責任をとろうとしない」と発言。 § 日本の戸籍制度を廃止する法律の改正を要求している。
>>253 なるほど。地方においては日本人の主権が侵害されるのだな。
>>259 日本国憲法前文及び98条。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、
これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
>>261 だから94条をもってしても取り締まれない
日本人が不利になる条例を可決する事は
可能と言う事になるな。
266 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:36:23 ID:CQren3Tl
>>263 地方で国民主権がどう侵害されるんだ?
何度も書いているが地方行政団体は法律の範囲内のことしかできない
条例は法律の範囲内でしか定められない。
これは逆に言えば、条例で定められることは国民が主権を行使した結果ということ。
267 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:38:03 ID:5eDqJQec
違憲だよ。 馬鹿に教授なんてさせるな、いくら鳥取のクズ地域だからと言って。
つか、日本国憲法及び日本国の法律が、国民主権の原則にのっとり、その国民のためにある、なんて話を理解できない奴が法学論争やってるとは思わんかったわw
269 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:38:53 ID:CQren3Tl
>>264 自分が引用した文も読んでないのか・・・
>そもそも国政は
これ読めないの君?
それと98条に何の関係が?
現行において憲法に反してはいないぞ
>>266 条例の制定は主権者でなくても構わないと言いたいわけか?
>>266 日本人が選ばすに外国人が選んだ候補が
現行法に抵触しない条例(人権擁護条例のような形の
外国人の権利を優位にできる条例)を作っても
国民の主権が行使されたと?
272 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:39:34 ID:Hsk1KdOD
税金を払えば参政権取れるのか。バカな奴だ。 大学教授を辞めろ。
>>265 どう可能なのか具体的に示してくれないか?
法律の範囲内でしか定められない条例で、法律を超えることが出来るということをな
274 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:40:10 ID:1APvUFBz
>>260 だから今現在の法律だけで対応できない
地方自治に時代がくる可能性が高いと言ってるの。
それに憲法下改正が必要ならそうなるだろう。
俺は解釈の柔軟性でいくと思うが。(w
そして条例にしても人権擁護条例のように
著しく恣意的に適用できるものができたらどうなるんだよ。
人権擁護法案が何度も廃案になってるのは違法だからじゃねーな。
275 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:40:36 ID:vMTWk9tM
>>269 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
この項目に、地方はこれを例外とするなどという項目は地方自治の項目においても存在せんな。
つまり、地方のみであっても外国人参政権は違憲でしかないな。
何か反論でもあんのか?w
>>273 鳥取の人権擁護条例は日本人の権利よりも外国人の権利を
優遇してたわけだが?
278 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:42:20 ID:1APvUFBz
>>273 何度も例として出してるだろ。
鳥取県でできた人権擁護条例を読め。
279 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:42:32 ID:CQren3Tl
>>270 条例を制定するのは主権者だよ(被選挙権は認められない)
>>266 主権というのは中央地方関わらず国内においてはなんでもできる絶対的な権利の事だ。
それは国民主権では国民のみが持ち、外国人の意志が少しでも入る余地は無い。
281 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:43:58 ID:CQren3Tl
>>271 法の範囲内ならね
法の範囲内それすなわち国民主権の範囲内
立法府にいるのは国民の代表ってことを忘れてないか?
日本は間接民主制(議会制民主制)の国だよ
282 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:44:12 ID:1APvUFBz
>>279 だからおまいの法解釈は地方自治に外国人が雪崩れ込んでくる時代を
想定していないの。
そんなケースは日本にこれまでなかったからな。
>>279 いや、その制定する人間を選ぶのが主権者でなければ、
間接的に主権者以外の人間が条例を制定していることになるんじゃないのか?
>>279 帰化して主権者となれば「日本人の為の政治を志さなくても地方議員になれる」状態を
作れると言うわけですな。
堂々と自分の公約として掲げても受かる可能せいが出てくるわけだ。
285 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:45:40 ID:CQren3Tl
>>274 それ君の想像だけの話でしょ
94条が改正される近未来の空想世界の話されてもねぇ・・・
>>281 日本人の現状考える常識によって作られた法で
外国人が流入したケースを取り締まれるのですか?
287 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:46:48 ID:1APvUFBz
>>285 俺が近未来の空想の話なら、
おまいの言う法解釈は日本が貧しい時代の化石だな。
288 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:47:11 ID:CQren3Tl
>>285 実際に外国人参政権を実行したオランダでは現実のものとなっているぞ。
日本がその例外である、と主張するならばまずその根拠を示すべきではないかね?
>>285 だから94条があっても人権擁護条例は可決されたわけだが?
291 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:48:25 ID:2/kTw9+8
根拠にならないだろ('A`)
292 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:49:07 ID:CQren3Tl
>>288 英訳まで出してご苦労なことだが、
で、実際はどうなのかね?
国民以外の権利になるという根拠はどこかね。
日本国憲法において住民とは国民のみを指す、ということは既に最高裁判例により理解していると思うが。
294 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:49:24 ID:1APvUFBz
>>288 政府見解がいつも正しいなら裁判所はいらんわけだが。
50年以上も前の見解が今の時代に通用するとは思えんな。
近未来の空想と言うが・・・・・・ 外国人参政権自体を想定されてない憲法と現行法のもとで いきなり外国人参政権を付与して行使されれば、抜け道つかって どんな形で利用されるかはまったくわからんと思うのだが? なんでそういう事を考えていくのがおかしいのだろうね。
297 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:50:18 ID:CQren3Tl
>>282 そんな妄想を想定してどうすんのよw
で、その妄想が実現したら憲法改正されるの?
298 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:50:38 ID:1APvUFBz
>>292 制定されたよ。知らんのか?
施行停止になったが。
>>292 制定されたって。
ただし、県民及び国民全体の批判を受けて施行停止になった。
これは参政権を持のが県民だったからであり外国人がそれを行使できるようになれば
施行停止まで行かなかった可能性が高い。
次の選挙なんて考えなくていいからね。
>>297 妄想ではない、というのが同じく外国人参政権を実行したオランダの実例。
日本がそれを免れるってんなら、その根拠出せってw
>>297 既に大阪市なんかは外国人が5%以上いるんだけど?
302 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:52:17 ID:1APvUFBz
>>297 妄想でなくて現実だぜ。
だから外国人に地方参政権をという話がでてるんだ。
頭大丈夫か?
50年前の政府見解とやらも現行憲法も
そんなケースは想定してないさ。
>>297 妄想じゃない。現実に可能だ。
それとも外国人は居住の自由がなくて現在の土地から
動けないとでも言うのか?
304 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:53:47 ID:CQren3Tl
>>283 なんかループしてるような気がするが・・・
「条例は法律の範囲で定められる」これは理解してもらってると思うが、
当たり前だが法律は国民の主権行使の結果によってしか定まらないんだよ。
国民主権の範囲内で行われることが主権の侵害にはならんよ
>>302 例えばオランダで問題になった外国人より、日本に居る、あるいはこれから流入してくるであろう外国人のほうが民度が高いとは、寡聞にして聞いたことが無いんだよなw
国家は地方の集合体+αだぞ。 地方というのは国の一部分ではない。地方というのは国全体が地方(の寄せ集め)なんだ。 地方を乗っ取られるということは国のほとんどを乗っ取られるのと同じこと。
>>304 そうじゃない実例は既に出され、それに対する君の反証は出てきていないんだが?
308 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:55:33 ID:CQren3Tl
>>286 それ外国人関係なく、全ての法がそうでしょ
法に限らず人は現状考えうる範囲でしか物事をなせないでしょ。
>>304 だから、現行法自体が「外国人の大量流入」や「外国人が地方であっても参政権を持つ」事を
想定してないのにその法律ですべてがカバーできると言う根拠を出してくれ。
>>304 だから、条例は主権者以外の人間が制定しても良いのかと聞いてるんだよ。
議員が主権者以外の人間の選挙を経て選ばれていれば、
主権者以外の人間が間接的に条例を制定することになるだろ。
311 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:56:40 ID:CQren3Tl
>>289 話が逆だろ
オランダと同じになるというなら君がそれを立証すべきでしょ
というかそれ政治や行政の話で法理の問題じゃないがな
>>308 だから、現状で想定してない事が起きる可能性をすべて否定して
「法律の範囲内で行えるから主権は確保されてる」とできる根拠を
出してくれと言ってる。
想定外の条例として人権擁護条例を出してるのだからね。
313 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:57:40 ID:1APvUFBz
>>308 そうだよ、
早い話が今の憲法も法律も、おまいの法解釈も
すでに現状から遅れてるのさ。
>>311 ん?
オランダは外国人参政権を成立、執行しその結果流入した外国人と、彼らの成立させた法により、地方自治が機能停止の状態にまで至っている。
日本はこれから外国人参政権を成立させ、その結果として外国人の流入が考えられる。結果が同じにならないという根拠は見つからないため、成立すれば同じになると考えられる。
ほら、早く反証してくれw
315 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 15:59:28 ID:1APvUFBz
>>31 これだから法律の神学者が御しがたい。
法は世につれ変化するもんだろ。
そして大体が現状の後追いになるものだ。
316 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:00:14 ID:1APvUFBz
>>311 そりゃそうだ、お前と違って現実を見た上で、それに添った形で法を論じているからな。
そうだろう?w
318 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:01:20 ID:CQren3Tl
>>298-299 あぁすまん施行されたと読み直してくれ
実際に効力を発してない条例じゃ司法の判断まで行かないから話しにならんと言ってるのよ
極端に言えば、物理的には違憲違法な条例だって議決するだけなら議決できるからね
>>304 地方という枠内においては日本国民の主権が侵害される(日本国民の思い通りにならない)のだろう?
枠を日本国民が決めているから日本国民の主権が侵害されていないというのは詭弁だ。
そもそも地方自治とか枠があっても、それは全て枠内も日本人によって運営されることが前提として想定されている。
だから枠内でどうしたって枠内も同じ日本国民だから国民の主権が侵害されることは無い。
だが外国人は違う。
320 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:02:13 ID:CQren3Tl
>>318 馬鹿かお前は。
憲法に反する地方法が成立しうるというだけで、お前の言い訳なんざ通用しねーんだよ。
322 :
七海 :2010/01/15(金) 16:03:02 ID:yfIr0qW2
朝鮮半島の外国人参政権を見ろよ 「北朝鮮は無い」 「南朝鮮は?」外国人に無条件で与えているのか? 鎖国??金持ち外国人にしかやらないって言っている民族が人の国のことに口出すな 早く滅べよ
>>320 ああ、お前の論に憲法が従わないから、憲法を変えます、ということか。
阿呆か?w
324 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:03:41 ID:1APvUFBz
>>318 んじゃ人権擁護条例のどこが違法なのか教えてくれ。
325 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:03:50 ID:CQren3Tl
>>309 法は全てをカバーなんて出来ないよ
そんな夢のような法は地上のいかなる場所にも存在しないわな
法は基本的に後追いしかできんからね
>>325 つまり、お前の論全てが現状に即していない、というだけで終わっているんだが、それで良いのか?w
327 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:05:07 ID:1APvUFBz
>>320 憲法改正?
憲法だって想定してないだろ。
外国人が参政権よこせという事態は。
328 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:06:01 ID:1APvUFBz
>>325 だから言ってるだろ。
おまいの法解釈は時代に合ってないってな。
329 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:06:18 ID:CQren3Tl
>>310 国民主権が保たれている以上は問題ないとされている(許容説ではね)
>>312 >だから、現状で想定してない事が起きる可能性をすべて否定して
そんなこと出来るわけないでしょ
神様じゃあるまいし人は現状で想定している範囲内でしか物事を行えない
>「法律の範囲内で行えるから主権は確保されてる」とできる根拠を出してくれと言ってる。
法律を定めるのは誰?
国民しか定めることが出来ないよ
>>1 の言う通りなら憲法改正して外国人には参政権は与えられないようにしないと。
331 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:07:34 ID:CQren3Tl
>>314 それのどこが立証だよw
君の想像書いてるだけじゃないの
君は「オランダがこうだだからきっと日本もこうだ」これしか言ってないじゃないw
>>329 だから、外国人参政権によって外国人が議員、公務員の選定に関わり、その結果外国人の意思が政治に反映されることはありえない、という根拠は何処だ?w
>>329 つまり、お前は条例なら主権者以外の人間が制定しても構わないと主張するわけだな。
>国民主権が保たれている以上は問題ないとされている(許容説ではね) 地方における国民主権は?
335 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:09:10 ID:CQren3Tl
>>315 うん、法は基本的に後追いしか出来んよ
>>317 君が見てるのは現実じゃなくて君の想像世界でしょ
現実の法の話をしてるのに、こうに違いないとしか言わないんだもの君w
そもそも現行の法は穴が多すぎる。 同じ日本人同士なら日本人を害する変な運用はしないから気づかない穴がたくさんある。 今回の憲法に空いた在日参政権の穴もそうだ。 法があるからと安心はできない。外国人に政治意志を実現する足場を一切与えない事が大事。
>>331 だから、外国人参政権を共同体の成立や厳しい制限を課さずに成立させた結果の実例だぞ?w
日本がそれを免れるという根拠は存在しないんだが?w
早く反証しろってw
338 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:09:20 ID:1APvUFBz
>>331 50年以上前の日本より最近のオランダのほうが
参考にはなるさ。
339 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:09:35 ID:QE15vklD
さー鳥鳥大学に、 抗議のTELを。
>>335 オランダは俺の想像上の国なのか、初めて知ったぜw
341 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:11:12 ID:1APvUFBz
>>335 だから50年以上も前の政府見解なんかあてにはならんのさ。
342 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:12:04 ID:1APvUFBz
343 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:12:31 ID:QE15vklD
野沢直子のクセに、 抗議TELの制裁を。
344 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:13:06 ID:CQren3Tl
>>319 どうも日本語が通じんなぁ
法の範囲内ということは、国民が主権を行使した範囲内ってことだよ。
現行法は国民が主権を行使した結果であるということがわからんの?
345 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:14:03 ID:QE15vklD
>342 抗議TELムリすか。
346 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:14:35 ID:CQren3Tl
>>321 あほかね君は
違憲違法でも議決は可能ってのは現行でも同じだ
日本は付随的違憲審査制をとってるからどうしてもそうなるんだよ
国政に関してはこの欠点を内閣法制局がカバーしている
347 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:14:54 ID:CRgRlgI/
鳥取大学をカス認定していいか?
>>341 実情に合わん政府見解なんか変更すればいいだけ。
法律ですらない法解釈ごときを守って国を滅ぼすのは愚か者のすること。
現実の方に法をあわせるべき。そして最優先される現実とは日本国家の存続。
349 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:15:24 ID:+JrK5hgd
>>346 何でそんなに与えたいの?
「国民固有の権利だ」でお断りすればいいじゃん?
頭が平和ボケしてんじゃないのかおまえ?
どーもID:CQren3Tlの言ってることってのは、 「外国人参政権が成立しても、日本国民の意思しか政治に反映されない」としか読めないんだが……俺の理解力が変なのか?
>>344 地方は国の一部であり主権の及ぶ範囲ですが?
地方における国民主権は侵害していいのか?
352 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:15:46 ID:CQren3Tl
>>328 君の頭の中ではそうなのかもね
でも現実の法学界法曹界ではこの解釈が多数説となっているんだよ
354 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:16:11 ID:1APvUFBz
>>344 つまり、条例の制定そのものは主権の行使ではない、
そういう結論なんだな?
>>346 その内閣法制局の機能を「国民の8割以上が反対した外国人参政権を、選挙の前にマニフェストから削除した」民主党は停止させようとしていますが、何か?w
>>350 ID:CQren3Tlが言いたい事は、「主権者たる国民が選んだ議員が決めた事だから
主権の問題はクリアしてるはす」と言いたいのでは?
憲法に書いていなければ何でも許されるという、とんでもない議論だ。
>>352 それは与えたい人たちが考えた法論だから・・・・
多数説じゃ意味無いしね。
(法論は机上の空論)
>>357 どうにもそうは読めないんだが……。
それだとしても違憲認定は議員とは全く関係の無い部分で行われることなんだが……。
361 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:18:43 ID:CQren3Tl
>>332 ありえないと誰が主張した?
というかそんなことは論点にしとらんぞ
あくまで法理上の話しかしとらん
>>344 枠内であっても「外国人の意思が通るということ=日本人の主権(意思)の侵害」なんだよ
363 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:18:52 ID:1APvUFBz
>>352 少数意見を無視していいのか?
民主主義の否定だぜ。(w
そしておまいの言うように法は常に時代を後追いするものだ。
法解釈だってしかりだよな。
今までの解釈がこれから先も多数だとは限らんぜ。
>>361 お前の法理とやらを実際に適用するとそうとしかならんが?
365 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:19:42 ID:CQren3Tl
>>333 はい???
俺個人の意見を聞いてるのかい?
>>318 施行されてない原因に「日本国民による参政権の確保」がある
可能性が高いわけだが?
368 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:21:41 ID:1APvUFBz
>>365 もしかして法解釈とおまいの意見は違うのか?
法解釈に基づいたおまいの意見ではないのか?
369 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:21:44 ID:CQren3Tl
>>337 君はさっきから何と戦ってるんだ?w
オランダを引き合いに出すなら、政治形態や行政のありようや法体系などを比較して論じろ
オランダがこうだったから日本も同じってだけじゃ小学生と一緒だぞ
「違憲ではない」 「憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じていると はいえない」 正確には 「違憲であるとは判断していない」 「憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じていると はいえない」 だよね.
>>369 だから、違うってんなら違うと論証してくれw
早くw
372 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:22:57 ID:1APvUFBz
>>369 多数派の意見だから法解釈はこうだ、
と言ってるよりはマシに思える件。(w
>>367 それは間違いです。
それを認めると高辻回答による「固有の権利」解釈が私の主張に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現実問題として外国人地方選挙権が解禁になれば、在日朝鮮人は その莫大な資金力を使ってマスゴミを操作して世論誘導し、 今までできなかった外国人による選挙応援運動や外国人献金を行い、 なんちゃって帰化朝鮮人候補を当選させ、地方議会に大量に送り込み乗っ取るだろう。
375 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:23:38 ID:CQren3Tl
>>338 >>341 50年以上前って・・・
この見解は今でも踏襲されてるんだが何を言ってるんだ?
まさか当然の法理はあてにならん否定しろと言いたいのか?
>>370 これから憲法判断されるべきことです。
この法律学者というのは集合論や命題理論を習っていないのかな。
>>375 50年も日本の現状が同じだったと主張されるわけかね、君はw
>>368 まあ、法律憲法解釈は十人十色だから・・・・
光母子の話で姉(法律の仕事してる)と俺の意見はまったく合わなかったから・・・
姉曰く、自分が信じてる学派の解釈以外はでたらめだと言うのが法律家だから・・・
裁判官は、世論の影響を受けずに淡々と解釈するから・・・
379 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:25:09 ID:r+fZ9j7h
参政権・オランダ云々の前に、おかしな事が散々起こってるじゃん。在日特権やら拉致やら差別利権やら。こんな奴らに日本人と同等以上の権利を与える事がおかしいだろ(笑)
>> 376 正しい 問題点は外国人に参政権を与えた場合,必然的に現選挙権を もっている日本国籍の日本人の選挙権が薄まる(票の重み) ことが不可分であるとした選挙権の権利の減少をどのように 考えるか? じゃないの?
381 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:25:39 ID:CQren3Tl
>>368 俺個人の意見を言えば、国政だろうと地方だろうと関係ない外国人に参政権など不要
>>373 少なくともココでの主張=君の展開する法解釈だろw
逃げずに答えればいいじゃないかw
条例の制定そのものは主権の行使ではないということで良いんだな?
383 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:25:55 ID:1APvUFBz
>>375 見解は見解に過ぎんぜ。
最高裁の判断でもあるのかよ。
時代につれて変化するのに何の不思議があるのか。
>>375 先に自分の主張宣言しとか無いと法理?(法論?)説明すると誤解されると前回言われなかった?
>>378 ま、法律家の解釈は正直当てにならんわな。
法理で言うのなら、憲法、法律の条文と裁判所の判断が確定事項でしかないからな。
386 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:27:20 ID:CQren3Tl
>>355 国民主権原理から言えば主権の侵害はないということ
それ以上でも以下でもない
387 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:27:21 ID:Dfy//GrJ
鳥取県は危険だね。ハングル併記の看板が多いし、大山、皆生温泉、鳥取砂丘を チョンの観光に使って町興ししようとしている。飛行機の乗り入れも赤字補填して まで、就航を繋ぎとめようとした前科がある。結局する必要はなかったが、県知事 はその意思を持っていた。川上議員等売国奴の筆頭だな。これで在日参政権など 通った日には学校に太極旗が翻りそうで怖い。住民としては、はっきり言って松江 市にでも引っ越して竹島デモに参加したいくらいの気分なんだ。
>>385 法学部の生徒はもろに教授の意見を聞いてるだけだから、一番当てにならんともいってたなぁ・・・
>>382 蛸に噛み付きますか・・・・・・・・・・・・・
間違いを指摘しただけの私に。
390 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:27:55 ID:1APvUFBz
>>381 だったらそれを裏付ける法的な根拠は?
根拠もなしに語ったら法理に反するのではないか?
>>388 参政権の話してて、解釈や法理を信奉する奴を信用してはいけないと思い知ったw
地方議会を乗っ取った後は決議を行ったりして中央に圧力をかけたり、法の枠内でw 国政への関与を必ず行うようになる。
>>380 参政権がどうして、国籍に基づく権利なのかを考えると、そういう理論となるわけですか。
そこまで考えたこともないです。
>>386 侵害されてるかどうかなんて聞いてないぞ?
オレが問うているのは
条例の制定そのものは主権の行使であるのかどうかだよ。
>>391 この言葉は信用して><
つ「法論は机上の空論」
397 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:32:36 ID:1APvUFBz
>>391 信用するしないより、
話してて意味がないってこったな。
>>395 だいたい、法理とか解釈とか言うなら朝鮮籍の人間には参政権を与えないとか
問題ないのかね?
>>396 付け加えるならば、法理と主張は同じじゃない。
自分の感情書き忘れる人もいる。(多分ID:CQren3Tlに二回噛み付いた事がある)
>>397 そうだな、展開してる論と自分の意見が違う奴とかもうね。
国家を守るためなら今までの法は破っても良い。現実に合わない法は破っても良い。
>>399 んー、感情で云々する問題じゃないから、感情で反対するっていうのが俺、まず理解できん。
>>398 問題ないけど?
与えたら問題あるし・・・・・・・・・・・・・・・・・
404 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:35:38 ID:1APvUFBz
>>399 だが待って欲しい。
自分の主張に法理を無理矢理にでも持ってくるのが
法律家ではないのか。(w
405 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:36:00 ID:CQren3Tl
>>383 高辻回答否定かよ・・・
だったら外国人は公務員になれるってことになるから被選挙権まで必要になるぞw
高辻回答は「当然の法理」のことだぞ
>>384 言われた気がしないでもない・・・
>>390 反対に法的な根拠は不要
というか法理で反対すると勝ち目がない
外国人参政権を肯定する(推進する)者達の根拠は許容説だからあとは政治の判断になる
これに反するには法的に与えてかまわなくとも実務上問題がある政治的に問題があると否定するのが妥当
もちろん普通の法の改正手続きが間に合うならそうすべきだが。 国家の存続の為に法がある。法の為に国家があるわけではない。
>>403 そういう物なのか?
与えたら問題あると思うが
法の平等性とか、色んなことで問題起きそうだが・・・・
高辻回答ってのは裁判所の公式見解だったかね? なかなか面白い話を吹聴してるが。
>>402 ∩蛸∩
( ・ω・)<蛸も同じですw(感情と主張間違えたニダ)
γ⌒ヽ,_,ノ ノ ハ,_,γ⌒ヽ
410 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:39:23 ID:1APvUFBz
>>405 なんでそうなる。
高辻回答以上の強硬意見だって存在するんだが。
憲法の解釈なんてあちこちで今でも神学論争やってるだろ。
そして法解釈に許容説だけが存在するとも思えんのだが。
>>405 反対派が法理で勝てないというのはつまり日本国憲法に穴(解釈の余地)があるからだろう?
なら外国人を縛る現行法に穴がないと言い切れないだろう?
>>405 高辻回答は、政府見解で憲法判断は最高裁だけだから・・・・
政府見解なんて常に変化する物を根拠にしたら話にならんぞ?
>>407 外国籍全員に与えなくても問題ないものw
>>409 俺の私見だが、この手の話をするときには感情は排すべきだと思ってる。
説得力が削れちまうしね。
>>413 いや、そう言う事じゃなく外国人参政権が可決された場合よ・・・・
まあ、手続法とか色んな問題が山積なんだが・・・・・
416 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:42:30 ID:oeRWXGBA
最高裁判決での傍論部分は1人の裁判官が私情で勝手にコメントした部分じゃないか。 本題こそがすべてですよ。よって憲法違反そのものです。公務員は日本国民しか選べませんよ。
>>410 つか、許容論自体を憲法上で否定する人もいるし、一概にその根拠だけで
勝てると言う話でもないと思うけどね。
418 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:43:50 ID:CQren3Tl
>>410 「当然の法理」でぐぐれ
高辻回答は公務員の国籍条項を述べた「当然の法理」を示した政府見解の一部だぞ
>>411 反対派が法理で勝てないのは立法後じゃないと司法判断ができないからだよ
そのくせ立法されてしまったら勝ち目が極めて少ないから、立法前に潰すしかない。
禁止説じゃ無理なんだよ
>>418 ……なあ、その判断を行えるのは裁判所だけって知ってるか?
>>415 可決自体が問題だしその先は予測ですが、国政により決めれば問題無しになるはずです。
(外国で国籍により認めた国があるのはこの理由)
421 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:44:56 ID:CQren3Tl
>>412 そうじゃやなくて、だったら当然の放りは否定するのかって皮肉だよ
>>418 政府見解はあくまで立法や行政に関しての話であって
それが法的に適応されるべきかを考えるのは司法じゃないのか?
423 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:46:42 ID:tg/up/lg
せめて旧帝かそれに準ずるレベルの法学部の准教授以上のひとの コメントをお願いします。
424 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:46:55 ID:1APvUFBz
>>418 政府見解は見解でしかない。
だからどうしたとしか言い様がないな。
>>418 「国民固有の権利」が「統治者に犯されない権利」としているように見える所意外はまともだよね。
426 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:48:57 ID:1APvUFBz
>>423 現役の裁判官でも無理だと思うよ。
判例ないもん。
あるのは学説だけ。
>>421 当然の法理とかそういう次元じゃないだろ?
政府見解その物は、政府の政策に合わせて憲法解釈を切り替える
法学派では、一番信用しない物だろ?
例え話でも、出してはいけない議論がまったく出来なくなる物だろ?
政府見解なんて根拠にしちゃだめだよ
ついでに宣誓。 私は素人です。
429 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:52:12 ID:CQren3Tl
>>427 いや根拠のひとつとして用いるのは何も問題ないだろ
法学上の言い回しである「固有(の)」を国語辞典的に解釈してる者に対して
政府の公定訳はこう、政府見解はこう、と示しただけだから
430 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:53:29 ID:H4MjHd64
日本国の為の行動と 日本国の為の努力と 日本国の為の責任と、 これらの意思が無いのだから、参政権を与えられるはずも無い。 それより、まず祖国へ帰って、 祖国で国民番号を振られて、指紋を採取され、兵役の義務を行って、 それから考えろよ
431 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:53:37 ID:CQren3Tl
というか 政府見解も関係ない学説も関係ない憲法学者なんてアカだとか言ってたら話にならんと思わんか?
>>429 政府見解を提示して「政府はこう考えてますよ」と言う話なら良いけど
それによって「裁判上問題ない」とくくるのは間違いじゃね。
>>429 政府見解を根拠にしてる学派ってどこよ?誰の学派?
聞いたこと無いけど?
434 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:54:47 ID:nLCNNK6N
引用で物事判断するな。自分の頭で判断しろよ。
435 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:54:58 ID:CQren3Tl
つか、そもそも政府に法理解釈を確定させる権限なんかあったか?
>この高辻回答は、いわゆる「当然の法理」と呼ばれる
すごいですねぇ。一つの「解釈」にしか過ぎないものが,都合がよいものとなると「法理」まで格上げですか?
ところで,この解釈の正当性の淵源はどうも英文解釈らしいですね。その他にはない,ということでよいでしょうか。
それではということで,
>・日本国憲法の英訳文、「固有の権利」のところが"inalienable right"となっている。 "inalienable"は「譲渡できない、奪うことが出来ない」という意味に訳される。
じゃあ,英文解釈が正当性を充分に基礎付けるものかといえば,NOですよ。こんなの法解釈じゃ常識です。なぜかお教えしましょうか。
法解釈において問題にされるのは「日本語における文言の意義」だからです。英文がそうだから日本語の文言もそうだという解釈は本末転倒でしょ。
例えば,刑法にも英文版がありますが,だからといって「英文がこうだから,この構成要件の解釈はこうあるべきだ」なんて主張をする学者はまともな学者の中じゃいませんよ。
刑法の教科書読めばわかりますがね。なぜか,「日本国」の刑法を解釈の対象とし,「日本語における文言の意義」を問題としているからです。
そもそも英文版さえ出てきませんが。
さらに例えば,現行民法はフランス法をベースにしていますが,だからといって即時取得を定める192条(なんていっても理解不能だと思いますが)を
「フランス法の文言がこうだから,民法の文言もこういう意味なんだ」なんてことを主要な根拠として述べたら思いっきり笑われますよ。たぶん相手にされませんね。
それとおんなじことです。我々は「日本国」憲法の解釈を問題にしているんですからね。法律の英文版の解釈は法解釈において「資料の一つ」にしかすぎないということを
ここでお教えしておきますから,一つ頭の隅にでも明記しておいてください。
http://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/BBS-OLD-LOG.htm
>>435 裁判上問題があったら根拠にはならんだろ?
法理を主張するが裁判上問題あるかないかは別問題? ……法理を掌る場所じゃないか、裁判所ってのは。
>>435 それをもって許容説の根拠として出してる以上は
問題ないとして考えてるのだろ。
違うなら根拠として成り立たないだろ。
442 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:58:40 ID:O4t5rnNs
俺も、外国人に地方選挙権を与えること自体は違憲ではないと思う。 でも、中国や韓国との外交関係を考えると、与えるのは反対。 件の最高裁判決は、与える与えないは国会の勝手と言ってるし、 与えないからと言って違憲にもならないということだから。 韓国人も、これだけ好き放題に反日やっておいて参政権くれとは 厚かましいと思う。面の皮の厚い朝鮮民族ならではだなと思う。
443 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 16:59:39 ID:CQren3Tl
>>433 「固有の権利」の固有に関する見解の話だよ
許容説をとる学者に多い見解、芦部や近藤とかも著書で高辻回答に触れてた筈
445 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:01:12 ID:CQren3Tl
>>438 裁判上の話はしとらんよ
というか裁判とかになった時点で手遅れと主張しとる
禁止説は立法後にしか訴訟が出来んjからな
>>443 じゃあ芦部や近藤が間違っているんだ。権威としてありがたがる必要はない。
人間は無謬の神ではない。
447 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:02:25 ID:CQren3Tl
449 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:03:33 ID:CQren3Tl
>>448 具体的な法的利益の侵害を立証することが極めて困難というか不可能に近いから
450 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:03:54 ID:1APvUFBz
>>447 こういう事を言い出すから憲法は
神学論争と言われる。
一つも実りがない。
>>447 学説の説明は「誤解の元」ともコテ出して言った記憶が・・・・・・
>>448 現状の議席数では成立阻止は出来ない、ってんだろう。
現実の話ではなく法理を論じている、とか言った割になぁ。
>>448 法律の立法・施行後は、決めてしまった物は仕方が無いって言う考え・・・
>>447 許容説自体が憲法判断の一つの根拠になってるなら
それを持って問題ないとしてる時点で「裁判上問題が起きない」と
してるっての。
違憲裁判上でそれが問題になると考えてるなら始めっから許容説の
中核にはできんでしょ。
学説として成り立たせる根拠にはならんと思うがね。
>>449 つ「保証された固有の権利侵害による不利益」
457 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:06:39 ID:1UWJayQt
「地方」参政権認可状況(170国対象) 認めない49国 / 認める13国 /未確認 108国 ※特定国家間限定の認可は除外している(例EU結束強化を目的としたEU内限定の参政権付与等) 認めない アイスランド、アメリカ、アンゴラ、アンドラ、イギリス、イスラエル イタリア、イラク、イラン、インド、インドネシア、ヴェトナム、エジプト エストニア、オーストリア、カナダ、ギリシャ、クウェート、クロアチア ケニア、サウジアラビア、シンガポール、スペイン、スリランカ、スロヴァキア タイ、チェコ、チュニジア、ドイツ、ドミニカ、トルコ、パキスタン、パナマ フィリピン、ブラジル、フランス、ベルギー、ポルトガル、マレーシア メキシコ、モルジブ、ヨルダン、リトアニア、ルクセンブルグ、ロシア連邦 台湾、中国、南アフリカ、北朝鮮、UAE 認める 1ヴェネズエラ、2オーストラリア、3オランダ、4スウェーデン、5チリ 6デンマーク、7ニュージーランド、8ノルウェー、9ハンガリー 10フィンランド、11ペルー、12韓国:△取得には投資約2億円必要 13スイス:△各州の自治25州中2州が認める 北欧が多い理由は国の人口減対策として移民政策を行っているため。
458 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:06:57 ID:CQren3Tl
>>454 裁判上争点にならない
さっきも書いたが、外国人選挙権付与による具体的な法的利益の侵害の立証は不可能に近い
憲法判断に入らずに蹴られる可能性が極めて高い
地方公共団体は国家の不可欠の構成要素(判例)。
国家段階に国民主権(前文1項,1条)が通用するのは条文より明らか地方公共団体が国家の不可欠の構成要素であれば,地方公共団体にも国民主権が通用するはずである。
国民主権とは,国民がその国家の最終意思決定権を有するとする原理。逆を言えば,国民のみが国家の政治に参加する権利を有し,国民でない者は政治に参加する権利を有さないとする原理(反対解釈)。それ故,「国民」は,「日本国籍を有する者」に限られる(判例)。
とすれば,地方公共団体に住む定住外国人に選挙権を認めることはできないことになる。
平成7年判例は上記の限りでは論理的正当性を有するが,その後に「法律によって付与することができる」としたのは,以上の論理からして矛盾であり,妥当でない。
http://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/BBS-OLD-LOG.htm
講師だろ。
>>458 だから何がどう不可能に近いのか教えてくれよ。
462 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:08:32 ID:CQren3Tl
>>455 >>456 それをどうやって立証する?
具体的な法的利益の侵害を立証するには、外国人に選挙権を付与したことにより
不利益をこうむったことを立証せねばならないが、秘密選挙という壁をどう越える?
>>458 >憲法判断に入らずに蹴られる可能性が極めて高い
これを言い切ってしまうところを見ると学生かな?
>>138 そうそう、傍論を持ってくるなら、「特段に緊密な関係」ってなによって話になるはずなのに
そこもすっ飛ばしてるしね
>>462 地方参政権を付与した為におこった外国での問題点は
腐るほど実例があるが?
日本でどうしてそれが起こらないと立証し問題点にならないと
結論付けるのか教えてくれ。
466 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:11:36 ID:CQren3Tl
>>465 だからどうやって立証するのよ?
投票の秘密がある限り、外国人に選挙権を付与したからこうなったと立証する方法はないぞ
>>465 ああ、それは俺が前に質問して妄想とか言って逃げられてるから、解答帰ってこないと思うぞ。
>>462 外国人の移動による人口比率の逆転によって起こる。
地方政治への影響力の逆転と消失がありえないと
完全に証明して否定する根拠を出してくれ。
>>462 別に裁判で法的利益に制限されるわけでは無いけど?
「憲法に違反した法による利害が有る場合」提訴できるんだし・・・・・・・・
>>466 だからオランダや地方参政権を認めた国で
実情として出てるわけだけど?
471 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:15:11 ID:CQren3Tl
>>468 だからそれが外国人への選挙権付与の結果であると、どうやって立証すんの?
参政権付与が外国人増加につながったという立証、外国人増加により地方自治への
影響力が逆転消失したとどうやって立証するの?
秘密投票って理解してるかい?
>>466 片側が利益を得て、片側が権利侵害受ければ利害成立しますが?
>>471 立証できないする根拠を君に求めてるんだよ?
なんで俺にその根拠を示せっていうのさ。
秘密投票って知ってるかいっていうならまずそれをきちんと説明して
これを根拠に立証できないとするのが反論じゃないのか?
474 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:17:45 ID:CQren3Tl
>>472 だからね・・・
それが外国人に選挙権を付与した結果によるものという因果関係の立証はどうするの?
憲法改正でもするのかい?
>>474 選挙権が与えられた事自体が利益だとしてるんだけど?
そして「保証された固有の権利」の固有を侵害したとした主張ですが?
477 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:22:09 ID:CQren3Tl
>>473 にほんでは けんぽうで せんきょにおける とうひょうのひみつは これをおかしてはならないと きまっています。
わかりましたか?
479 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:24:06 ID:CQren3Tl
>>475 日本の訴訟で海外の例は関係ないな
で?
>>476 抽象的な利益侵害は認められんだろ
サヨが靖国訴訟とかで散々やらかしたせいで抽象的な侵害は蹴られるようになった。
480 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:25:00 ID:CQren3Tl
>>478 参政権問題論じてるのに投票の秘密すら理解してない者に合わせてあげたんだが
何か不満かい?
>>477 それは「外国人にも及ぶものなのですか?」
>>479 一票の格差で訴訟を起こせるんだから可能じゃない?
>>479 実例として挙げる事自体が関係ない事をキチンと証明してくださいな。
>>480 >>477 みたいな書き込みしたら議論にならんだろ?
子供の喧嘩レベルに自分で下げてるんだぞ?
>>479 「固有の権利」を他のものが持つのは完全な侵害ですが?
これが抽象的というなら固有の権利なんて無意味になる。
486 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:28:10 ID:CQren3Tl
>>481 条文は「すべて選挙における投票の秘密」としているし
その趣旨からして及ばないとまずい。
>>482 一票の格差は具体的だろ
487 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:28:18 ID:BjdEn6Ge
違憲か意見でないかの判断は、駅弁大学の講師風情が決めるものではない。 日本の最高裁の判事が最高裁大法廷で結論を出す。 憲法第15条に反する法案は全て違憲だ。 永住外国人への参政権付与は日本国籍に限定される以上明らかに違憲であり無効である。 日本国民は永住外国籍人の参政権法案が議会を通過したら、早速面倒でも、 永住外国人参政権法の施行停止の仮処分を裁判所に申請して違憲立法審査権を発動して、 この法律を違憲と判断する請求を出して最高裁の判断を要求すれば速攻で無効となるだろう。 心配するな。日本人よ。 特に在日朝鮮人の白丁には、法治国家の厳しさを認識させて決定的な精神的ダメージを与え落胆させよう。
>>482 まあ、可能かもね。
現実に、訴訟になった訳でもないし・・・・
>>486 選挙自体が「国民固有の権利」である可能性を残してるのに
その条文が外国人に及ぶ事を証明してくださいね。
どうでも良いけど、何で「投票」であーだこーだ言ってるんだ?
491 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:30:08 ID:/G4aSp9M
>憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとはいえない これは判決じゃねーだろハゲ
492 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:30:41 ID:CQren3Tl
>>484 いい加減ガキの相手に疲れた
まぁよくない対応だったな
以後ひかえるようにする。
>>488 つか、難しいのは分かるけどやる前からできないと判断するなら
キチンと根拠はほしいなぁと思うけどね。
やった後にできなかったね。だったら分かるんだけどさ。
496 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:33:56 ID:CQren3Tl
>>483 他国の例をあげることで原告の具体的な法益侵害は立証できないから。
>>492-493 まあ、現実的に今までに無い事例に近い話を
まだ起きてもいないのに裁判で蹴られるとか、違憲判決が出るとか議論するのは良いが
そうなると決めてかかるのは、法律論としておかしいよ。
俺は、反対だがどっちの可能性もあると思ってる。
実際はやってみないと何もわからん話だし・・・・
498 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:35:33 ID:1APvUFBz
499 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:35:56 ID:CQren3Tl
>>489 条文は「すべて選挙」となっている
対象は選挙だから外国人日本人は関係ない
>>497 最後は司法に託すんですしねw
法務じゃないぞw
ID:CQren3Tl様 模擬訓練ありがとうございました。 ご教授いただきまして参政権賛成派(推進派、許容説派)の論理が理解できました。 結局15条の「固有」の解釈にかかってくるのですね。 でこれは「inalienable」ではなく日本語の「固有」の意味で解釈すれば良いと。 つまり参政権は日本国民「のみ」の権利だと。
>>499 外国人参政権自体が正しいか判断する中で
「それ自体が正しいかを判断できない選挙に対してその条文が及ぶ」かどうかが
聞きたいのだけど?
>>501 ちなみに「固有の権利」解釈は私の知るだけで、
「統治者に犯されない権利」「誰にも侵されない権利」「そのもののみの権利」とあります。
私は最初以外の信者。
さて蛸は出かけてきます。 出かけるから寝る、ふぁんw
>>486 つまり日本人住民300人の村に、在日が500人移住してくると1票価値が下がるから
格差による裁判が可能って事ですね。
若しくは住民における外国人居住者数の制限をする事が可能になるって事ですね。
オウム並みの排阻運動が合法に成るのかw
506 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:43:28 ID:CQren3Tl
>>502 及ぶ
投票の秘密は選挙自体の合法不法は関係ない
>>506 了解w。
では、現状でも人数差が付与前後で起きる事に関して一票の格差が
起きるわけだけどそれは否定できるの?
ところで固有の権利の英訳「inalienable right」って、 分解すると「in-alien-ble」、つまり 「in(否定の接頭語、ではない)-alien(外国人)-ble(形容詞形の語尾のもの)」 直訳すると固有の権利とは、「外国人のものではない権利」になります。
510 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:48:25 ID:tAHYMq9C
511 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:48:52 ID:CQren3Tl
>>507 一票の格差が違憲状態になる(違憲とみなされる)ほど広がる可能性が極めて低いので
それを訴因とするのは現実的ではない
判例によれば、衆議院の場合で約3倍以上、参議院の場合で約6倍以上の差が違憲の目安になっている
ここまでの外国人人口の偏重は現実的ではない。
>>511 外国人の流入自体は調べられるわけだけど
その結果、それだけの格差が生まれた時は
できると言う見解で宜しいか?
513 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 17:51:48 ID:CQren3Tl
相沢直子講師 相沢直子講師 相沢直子講師 こんなのしかコメントとれなかった事実
>>514 色々あるから正直、石原爺は信用できないんだ代なぁ・・・w
>>516 俺も信用はしとらんよ。
ただし、けっして「妄想」であると考えている人ばかりではない、という証左にはなる。
>>513 最後に、そのように目に見えて分かる有権者の数の変動における
日本人の地方参政権への影響力の下落自体は明白なんだが
それ自体は「不利益」にはならんのかね?
つまり「inalienable right」を 奪えない権利とか譲渡できないとかいうような日本語に訳すのは本来間違いで、 原義は、内と外を峻別し、「外側の人間ではない、内側の人間にのみ属する権利」を意味するのです。
520 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 18:20:32 ID:DypavsOA
なんでこんな三流大の雑魚使うのか、普通の感覚からしたら怪しむわな
>>519 nalienable rights=奪い得ない権利
OR
不可譲の、
不可分の
?
inalienable=unable to be taken away from or given away by the possessor(所有者).
523 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 18:30:06 ID:8fvREqzv
>>521 「内側の権利であって外側の権利ではない」のですから、
内側から「奪って」外側に持っていくことも、
内側から外側に「譲る」ことも「分ける」こともできない(なぜならそうすると外側の権利になってしまうから)、
という意味が派生するわけです。
ところが左翼は英訳のさらに日本語訳である「奪えない」・「譲渡できない」という
意味を恣意的に解釈しているわけです。
鳥取大学には傍論との区別が付かないアホが居るようだな。
525 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 18:31:53 ID:T1iy2dAm
参政権を認める法案成立しても、投票できないのわかってないなw。 実は在日が主張するように強制徴用による特別永住なら確認者のみに認められて その他大多数は差し止め請求がなされる。 なぜなら、戦後密航を韓国政府自身が過去に認めてしまっている上に収監者釈放 要求の際に公文書として、その他の密航者として認めているため証明できるまで 権利執行ができないんだな。証明は権利行使者が行うんだよ 密航保護収監者は 指紋から氏名 顔写真まで記録が外務 法務 警察 防衛 総務に綴られてる。 当然密航不法滞在は子々孫々まで継続犯で日本に滞在する限り時効起算は開始さ れない。
526 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 18:33:00 ID:8fvREqzv
いわく 「外国人に参政権を与える事は、日本人から「奪っている」わけではなく日本人にも権利が残るから許されるのだ」 というような屁理屈をこねるわけです。原義を考えれば過ちとわかるのですが。
このアホにあの時の傍論とそれ書いた本人の後の述懐を教えてやれよ、鳥取大学の学生は。
>>523 I showed the meaning by OED (Oxford Engllish Dictionary .
529 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 18:45:54 ID:8fvREqzv
>>528 不可奪、不可譲の権利なのはわかりましたからわざわざ英語で書かなくても・・・。
530 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 18:46:20 ID:1k8l1UVH
判例を憲法より上に見ている点で???と思う。
>>523 By Webster,
inalienable Adjective
1. Incapable of being repudiated or transferred to another;
否定することができない 他に移転されない
"endowed by their Creator with certain unalienable rights".
2. Not subject to forfeiture; "an unforfeitable right".
532 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 18:51:36 ID:+5qwPXtj
>>529 gomen nihonngo no kankyou ga totemo mendou nanodesu
oyurusi kudasai
外国人参政権を認める傍論を書いた裁判官、園部逸夫 1929年(昭和4年) - 朝鮮半島に生まれる 1989年(平成元年)竹下内閣の下で 最高裁判所判事に任命 後にマスコミのインタビューで次のように語ったと言われている。 「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。 帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。 私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、 一言書かざるをえなかった・・・・・」 こんな個人的な感情で憲法の条文を骨抜きにすることが許されるのか? 憲法は国民の基本的権利を最終的に保証して、生命、財産、名誉を守るものだ。 単に裁判官の情緒によって明文の規定が台無しにされるようなことがあってはならない。
534 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 19:10:18 ID:QQHISprv
>相沢直子講師(憲法学) 相澤直子または相沢直子でググったら鳥取の「人権侵害救済条例」の賛成派、憲法9条の会やら 色々出てくるな。
憲法学上、外国人参政権を地方に関して認めうるってのは通説だよ。 法律かじった事ある奴ならまず知ってる。 じゃあそれを実際法制化した時に、国民主権と本当に衝突しないのか? タラレバだったから、具体的にそこの議論は尽くされてないね。
536 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 19:46:28 ID:ARyaA9d6
別に法学上の重鎮と言うわけでもなく、一地方大学の講師風情が発言している だけのことw もっと大物をもってこいよw 話にならんわ。
537 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 22:16:36 ID:ADL6rSRq
538 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/15(金) 23:14:17 ID:Ks1PcARQ
反対派は、法的に不可能という論陣を張るなら 憲法の基本書ぐらいは読もうぜ。このままだと、 韓国人に乗っ取られるよ。
鳥取が乗っ取りに読めて困る恭子の頃、みなさまいかがお過ごしでしょうか
541 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/16(土) 04:36:54 ID:LrHONP7L
上の議論はぜんぜん噛み合ってないな
542 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/16(土) 04:46:12 ID:LrHONP7L
鳥取大学の講師の主張は通説で、まるで現在の憲法の教科書そのまま、だな。 憲法の基本書を読んでない人が「外国人参政権は違憲」と叫んでも全然説得力がない。 今まで読んでて、CQren3Tlが孤軍奮闘って感じだったけど、「法律論」VS「政治論(感情論も?)」 では、そりゃあ議論にならないよな。 「違憲かどうか」と「実際に付与すべきかどうか」の議論は、全く別なのに。
543 :
ぴらに庵 ◆ddCcroSSko :2010/01/16(土) 04:48:43 ID:8QrdUGwh
1995年の判例では、「選挙権は国民のみに与えられるのが妥当である」と明記してある。 なんで、これで外国人参政権が違憲にならないのかが理解できない。 誰かのみに所有権がある私有財産に他人が手を出したら違法でしょうに。
>>542 「違憲かどうか」の議論を、憲法理念の判断とかいった「政治論」抜きで
展開する意義があるのかどうかも疑問だけどな。憲法学界でならともかく。
ま、だからこそ、「通説@基本書」を疑えってことなのだが。
>>1 の講師のアホタレさもそのあたりだろ。勉強不足ってだけでなく。
545 :
535 :2010/01/16(土) 06:56:09 ID:8jrcFBp9
>>544 疑った結果通説に取って代わるくらいの説得力持てればねw
住民票を組織的に移動しての投票の可能性なんて、通説が考えてなかったのは確かだろうから、
国民主権の見地から地方選挙権は認められない、って流れが趨勢になるんじゃないかなー
546 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/16(土) 07:26:07 ID:Dmh/Fzdo
すでに違憲であると下されている 議論の余地はない
547 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/16(土) 08:17:26 ID:JNKQegML
在日が日本国籍をとるということになると、天皇制の問題をどうするのかという人がいますが、 外国人がたくさん日本国籍を取ったほうが、早く天皇制は潰れると思います。 というのは、この先もどんどん外国系市民が増えます。 ある統計では、100年後には5人の内3人が外国系になるといいます。 そうなれば、日本で大和民族がマイノリティーになるのです。 だから、私はあと100年生きて、なんとしても日本人を差別して死にたいです。これが夢です。 そういう社会が来たら、その時に天皇なんていうのは小数民族の酋長さんみたいなものになります。 こうした素晴らしい戦術があるのに、それを今の左派のように、 日本国籍を取ったらダメだということをやっていたら、 いつまでたっても天皇制は温存されたままではないですか。 ――李敬宰 講演 『在日外国籍市民の参政権を考える連続講座 第3回 「在日韓国・朝鮮人と国籍」』より。
549 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/16(土) 18:27:57 ID:LrHONP7L
>>545 確かに、憲法制定当時、どれぐらい外国人参政権を想定してかは疑問ですね。
ただ、「国民主権の見地から地方選挙権は認められない」というのはわかりますが、
15条の他に「第八章地方自治」の章で、わざわざ93条2項を設け、選挙するのは「住民」と
規定しているのを考えると、国政選挙権よりは地方選挙権のカバーの範囲が広いのは
確かではないでしょうか。
550 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/16(土) 18:31:07 ID:0LfpnaBK
,. -‐'''''""¨¨¨ヽ (.___,,,... -ァァフ| あ…ありのまま 起こった事を話すぜ! |i i| }! }} //| |l、{ j} /,,ィ//| 『時代に合わない憲法は変えるニダ!改憲マンセー!安倍マンセー!自民マンセー! i|:!ヾ、_ノ/ u {:}//ヘ ウリナラマンセー!ってホルホルしてたら護憲だった』 |リ u' } ,ノ _,!V,ハ | /´fト、_{ル{,ィ'eラ , タ人 な… 何を言っているのか わからねーと思うが /' ヾ|宀| {´,)⌒`/ |<ヽトiゝ おれも何をされたのかわからなかった… ,゙ / )ヽ iLレ u' | | ヾlトハ〉 |/_/ ハ !ニ⊇ '/:} V:::::ヽ 頭がどうにかなりそうだった… // 二二二7'T'' /u' __ /:::::::/`ヽ /'´r ー---ァ‐゙T´ '"´ /::::/-‐ \ ネトウヨお得意のダブルスタンダードとか / // 广¨´ /' /:::::/´ ̄`ヽ ⌒ヽ 二枚舌みたいなちゃちなもんじゃあ 断じてねえ ノ ' / ノ:::::`ー-、___/:::::// ヽ } _/`丶 /:::::::::::::::::::::::::: ̄`ー-{:::... イ もっと恐ろしい朝鮮脳の片鱗を味わったぜ…
>>1 そもそも、鳥取くんだりの非常勤講師の発言になんの意味があるんだ?
全国紙で話題にするような記事じゃねーだろw
こんな雑魚講師の寝言を載せる暇があったら、大物の教授の意見を載せろよ。
ま、反日メディアには都合が悪くて載せられないのだろうけど...
552 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/16(土) 21:32:31 ID:tsHLP9Pq
>鳥取県議会は94年、参政権を求める意見書を可決しているが、最大会派「県議会自民党」の山根英明顧問は >「当時とは状況が違う」と説明。法制化については「まだ機が早く、国民世論を喚起する必要がある。 >政府の長期展望もまだできていない」と議論を尽くすよう訴える。 じゃあ、2月定例議会で、反対の発議を出して可決しろ。
553 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/16(土) 23:06:26 ID:IUUJOWRn
554 :
535 :2010/01/17(日) 00:05:14 ID:h/j2gs9K
>>549 もちろんそうですよ^^
だけども究極的には憲法制定権力たる国民、まぁ国民主権を重視せざるを得ないわけで。
地方自治の本旨「住民自治」は、間接民主制を採る国政を補完する意味から直接民主制的になってることからも、
根本に国民主権を置いてるのは間違いないと思うんですよ。
んで日本国民間でも、住民の集団移動による恣意的な地方自治ってのは十分ありえるわけです。
でもそこは古くからその地方に住んでいるという伝統的な理由、血縁的な理由等々で移動は自然に抑止されてるんです。
抑止されず集団移動が行われても、同じ日本国民である以上、国民主権、あるいは国益に反することもないわけです。
ホボ愚連隊(笑)の地方自治体になったとしても、実から出た錆なわけで。
逆に外国人の場合には地域的なコダワリが日本人より希薄なのは確かでしょう?
集団移動が行われて恣意的な地方自治が行われても、「法律の範囲内」だから許容できるわけではないと思うんです。
加えて現状の外国人の登録制度は日本人の住民票とは違った簡素な運用だったと思うわけです。(うろ覚えw)
どの地方自治体の選挙権を持つのかは、この登録制度がキモになってくるはずですから。
ですから、外国人には原則的には国民主権の見地から地方選挙権は認められない、
例外的に認められるとしても、外国人による特定地方自治体への過度の人口集中を防止する具体的施策が必要、
とまぁ、こんな感じになるのかと思っとります。
>>554 中身は置いておいて、昭和のにおいがする文体だな。
「んで」とか「〜なわけで」とか気持ち悪い。
557 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/18(月) 14:07:32 ID:XqK0sNBn
40代半ばの嫁逝き遅れ
>>1 なにこいつ頭悪ぅ〜w
もしかしてコネとか裏口で教授になった口?
559 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2010/01/18(月) 16:07:32 ID:goEMKw/l
>>549 いや、むしろ狭いよ。
国民の中でも住民と規定される者に限られると言うのがその住民の意味なんだから。
あくまで国民が前提。
>>549 逆だろ・・・15条において国民と言う限定をしておいて
93条で住民を持ち出してるんだから「日本国民たる住民」となって
範囲は狭くなる。
その旨は判決理由内で出てる。
>>560-561 同じ人だとは思うけど、逆に地方の方が狭い訳ねーだら
国政選挙権に関しては明確に選挙権も被選挙権も認められない
そんな解釈採る奴いねー
>>562 同じ人ってw
似たような書き込みがあると同じ人に見える人ですか、見えない敵と戦うのは大変ですね。
地方政権だって現行の法では選挙権も被選挙権も認められてませんよ。
憲法上禁止されて無いという解釈が可能と言う議論はありますが。
>>563 何が言いたいのか分からんが、地方参政権における「住民」より
国政参政権における「国民」が広くなりうる解釈を採るバカはいねーよ
そんな稀有なバカが数分の間に立て続けに現れりゃ、そりゃなw
>>524 多数意見に対する少数意見と混同していない
争われていることだけに答えた主文と
関連する傍論とは内容は矛盾していない。
むしろ傍論で最高裁の考えがハッキリ打ち出されている以上,
これを無視して理論構築したら負け戦必至。
どうやら
>>564 は外国人参政権が通った後の世界から来たようだw
>>566 芦部でいいから基本書通読してこいバカ
お前のは浅知恵の妄想にすぎねーよ
個人的に永住外国人等に地方参政権与えることには大反対だが、それと憲法学上の理屈は全く別
住民の方が狭いわな。 国民かつそこに住んでいる。 だからな。 ANDをORにしたい在日外国人が多くて困る。
>>567 だからそれは憲法論としての今の主流通説ではあるが、現行法では地方参政権の住民も国民であることが前提なんだから、地方の住民のほうが広くはならないよ。
外国人参政権が通って初めて住民の方が広くなるわけだ。
>>568 「そこに住んでいる」が本当に制限になってると思ってんの?
ゴメンもう付き合いきれないw
>>570 ほう。住んでいないのに投票できるってどんな地方選挙?
例外とか抜け穴無しで説明してくれ。