【外国人参政権法案】「錦の御旗として今国会で実現させる」〜会場からは拍手、民団の新年会で民主・山岡氏★3[01/12]
やぁ、昨夜の赤松発言について、公職選挙法違反についておもしろいのみつけたー
公職選挙法第221条1項1号
当選を得もしくは得しめまたは得しめない目的をもって選挙人または選挙運動者に対し
金銭、物品その他の財産上の利益もしくは公私の職務の供与、その供与の申し込み
もしくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をした時
公職選挙法第221条1項2号
当選を得もしくは得しめまたは得しめない目的をもって選挙人または選挙運動者に対し
その者またはその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、
債権、寄付その他特殊の直接利害関係を利用して誘導したとき
公職選挙法第221条1項3号
投票をし、もしくはしないこと、選挙運動をし、もしくは止めたことまたはその周旋勧誘をしたことの
報酬とする目的をもって選挙人または選挙運動者に対し、第一号に掲げる行為をしたとき
公職選挙法第221条1項5号
第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもって選挙運動者に対し金銭もしくは
物品の交付、交付の申し込み、もしくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を
要求し、もしくはその申込みを承諾したとき
これの1号だと
>公私の職務の供与、その供与の申し込みもしくは約束をし
のとこ、
2号は組合が入ってるのと、「その他特殊の直接利害関係を利用して誘導」でモロに
3号もモロ。
わたしはこれらにモロに引っかかってると思うんだけど、ほかの人がどう思うか意見聞かせてー☆