【参政権】 長崎県議会が「永住外国人地方参政権」付与に反対する意見書を提出 [12/17]

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永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書

民主党の小沢幹事長は9月19日、韓国の国会議員代表等と会談し、在日韓国人ら永住
外国人への地方参政権付与について賛成し、党内の意見集約を図りたいとの考え方を
示したとされ、懸念するところである。

参政権付与をめぐっては、民主党は2009年の政策集に「結党時の基本政策に『早期に
実現する』と掲げており方針は引き続き維持する」と掲載しているが、党内には一部の
反対者もあり、衆議院選挙マニフェストへの掲載が見送られている。

我が国には、永住権を持つ外国人が約91万人生活しており、地域に密接な関係を持つに
至っていることから、これら外国人に対し地方公共団体の意思決定に参加させるべきで
あるとして、これまでもしばしば、永住外国人に対する地方参政権付与について議論が
なされてきたところである。

しかし、日本国憲法は、第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、
国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、
その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接
これを選挙する」と規定しており、さらに同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の
最高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味
するものと解するのが相当である」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法上問題があると
言わざるを得ない。

また、先進8カ国(G8)を見ても、ロシアを除く7カ国は、国として永住外国人に地方参政権
を付与していない。

永住外国人に地方参政権を与えている韓国との相互主義から日本も参政権を付与すべき
という意見もあるが、そもそも在韓日本人で参政権を得ている者は数十人であるにも
かかわらず、日本で対象となる在日韓国人は数十万人もいて、決して相互主義が成立する
条件に無いものである。

長崎県は、対馬の問題を抱えている。対馬は韓国領だと主張する韓国人がいて、実際に
韓国資本により対馬の土地の多くが買われ、韓国人が移住しているという現在、もし、在日
韓国人に地方参政権が与えられたとしたら、韓国政府の意向を受けた地方公共団体の長や
議員が誕生し、実質的に対馬を韓国領とされてしまうという悪夢が実現するのではないか
という大きな懸念を持っている。

一方、国籍法は第4条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することが
できる」と規定しており、永住外国人が、憲法に基づく参政権を取得するためには、この
国籍法に定める帰化によるべきものと考える。よって、国におかれては、永住外国人への
地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 。

平成21年12月17日
長 崎 県 議 会

(以下一部略)

ソース:長崎県議会HP
http://www.pref.nagasaki.jp/gikai/tayori2111_ikensyo.html

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