【民団】今回の総選挙で支援候補の選挙事務所にスタッフを常駐させたりなどした民団参政権運動本部、早期上程へ環境整備急ぐ[09/16]

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62<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
民団が総力を挙げて民主党や外国人参政権推進議員を支援すると民団新聞などを通じて宣言しています。これについて在特会福岡支部高山会計が関係各所に問い合わせを行い、以下のとおり返答を貰いました。

総務省への問い合わせ

高山:外国人による国政選挙への協力は不法行為ではないのか?
総務:法律に違反するかどうかの判断は司法当局であるので、こちらでは判断しかねる。
高山:具体的に民団のホームページにあるような特定候補への選挙協力(ポスター貼り、ビラ配り、電話による投票依頼)は不法行為ではないのか?
総務:個別の事例の判断は司法に聞いてもらいたいが、一般論として、外国人の選挙運動は公職選挙法では規定がない。

高山:政治資金規正法ではどうか?
総務:外国人による寄付行為は禁じられている。一般論として、外国人による選挙協力が無償で行われたとしたら、政治資金規正法の寄付に当たると思われる。
高山:外国人が特定候補の選挙協力を無償で行った場合、政治資金規正法で禁じられている外国人による寄付行為となるということか?
総務:22条5に違反すると思われる。
高山:罰則は?
総務:3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金になる。
63<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2009/09/16(水) 21:24:08 ID:hiH6HbHi
最高検察庁への問い合わせ

高山:総務省の担当者から外国人の無償選挙協力は、政治資金規正法違反であると思われるとの判断であるがどうか?
検察:そういう事案があるならば文書で東京地方検察庁へ提出してもらいたい。

64<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2009/09/16(水) 21:25:14 ID:hiH6HbHi
警察署への問い合わせ

高山:外国人の無償選挙協力は、総務省の判断では政治資金規正法の外国人による寄付行為という不法行為となるとのことであるがどうか?
警察:事案が発生してからの判断になると思う。

65<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2009/09/16(水) 21:28:30 ID:hiH6HbHi
民団関係者(つまり在日韓国人)が選挙協力を行っていた場合、
政治資金規正法違反行為として訴えられることが総務省と検察・
警察当局への問い合わせで確認できました。
総務省は前提条件として「選挙協力が無償で行われていたとしたら」
としていますが、基本的に選挙運動員は無報酬のボランティアが原則
ですので、選挙運動員の中に在日韓国人など外国人が入っていれば、
その時点で政治資金規正法違反行為の疑いが極めて強いものとなります。
運動員の中に在日韓国人が入っているかどうかを確定する為にも
全国各地でまず事実確認を行ってください。
その上で在日韓国人が運動員に入っていることが確認できましたら、
該当する選挙事務所へ仔細を問い合わせください。
無報酬での選挙運動が確認できた場合、直ちにお近くの警察へ
政治資金規正法違反行為で訴えるようにお願いします。