>>624 正確に言えば
「地方であっても参政権は憲法で言う所の国民固有の権利であり
自治法で言う所の住民とは日本国民たる住民と解するのが正しいと考えられる」
よって
「外国人に参政権を与えないのは違憲ではない」
という判決ね。
判決理由の中で判決とは全く関係ない文でありながらも追記として
「地方と密接に関係を平和的に構築してる外国人に立法をもって与えるのは
意見とならないと考えられる」
と明記されてるがこれは先に述べたとおり判決には全く関係ない傍論であり
本人が「傍論に流されるようなことがあってはいけない」と言ってるので無視ね。