外国人による利益供与と何ら変わらん。
アウト!
総務省への問い合わせ
高山:外国人による国政選挙への協力は不法行為ではないのか?
総務:法律に違反するかどうかの判断は司法当局であるので、こちらでは判断しかねる。
高山:具体的に民団のホームページにあるような特定候補への選挙協力(ポスター貼り、ビラ配り、電話による投票依頼)は不法行為ではないのか?
総務:個別の事例の判断は司法に聞いてもらいたいが、一般論として、外国人の選挙運動は公職選挙法では規定がない。
高山:政治資金規正法ではどうか?
総務:外国人による寄付行為は禁じられている。一般論として、外国人による選挙協力が無償で行われたとしたら、政治資金規正法の寄付に当たると思われる。
高山:外国人が特定候補の選挙協力を無償で行った場合、政治資金規正法で禁じられている外国人による寄付行為となるということか?
総務:22条5に違反すると思われる。
高山:罰則は?
総務:3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金になる。
http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10324242269.html