【社会】在留特別許可、法務省が新指針…「小中高校在学中の実子と同居」は許可、「不正入国」「重犯罪者」は20年以上在留しても退去へ

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1諸君、帰ってきたで?φ ★
 不法滞在などで退去強制処分となった外国人の在留を法相が特別に認める在留特別許可について法務省は10日、許可判断の
参考とする新たなガイドラインを策定したと発表した。許可を積極的に考慮する事情として学校に通う子を持つ親や日本への定着性の
ほか、自ら入管に出頭した場合も盛り込み不法滞在者へ出頭を促した。

 許可する積極要素として、日本の小中高校に在学し、10年以上の相当期間日本に在住する実子と同居▽滞在が20年程度の
長期間に及び定着性が認められる▽不法滞在を申告するため自ら入管に出頭−−などと列記。許可する方向で検討する例として
「日本で生まれ10年以上経過して小中学校に通う実子と同居し、自ら入管に出頭して他に法令違反がない」などを挙げた。

 一方、旅券の不正受交付や偽造旅券、在留資格偽装による入国は消極要素とした。20年以上在住しても、旅券の不正受交付の刑
を受けた場合は退去の方向で検討するとした。

 在留特別許可は法相の裁量によると定められているが、法務省は06年10月、ガイドラインを初めて策定。今国会で成立した改正
出入国管理法の付則に、与野党の修正で「在留特別許可の透明性向上」などが盛り込まれたため見直しが決まった。

 08年、在留特別許可を受けた外国人は8522人。申し立ての7割強が許可されている。法務省は見直しで不法滞在者の出頭が
増えると見込んでいる。今年3月には森英介法相が不法入国で退去強制処分を受けた埼玉県のフィリピン人一家のうち、日本で
生まれ育った中学生の長女を親類との同居を条件に許可した。

■在留特別許可

 出入国管理法は、不法滞在などで退去強制処分となった外国人に対しても、特別な事情があると法相が認めれば在留を特別に
許可できると定めている。可否は法相の裁量に委ねられるが、日本人と結婚したケースが大半を占める。

ソース(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090710dde001010081000c.html
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 オーバーステイ(超過滞在)の外国人の在留特別許可制度をめぐり森英介法相は十日、小中高生の実子を同居で育てていたり、
入国管理局に出頭したりしたケースも、在留を認める事情として考慮するとした新ガイドラインを公表した。十三日から適用する。

 同制度では日本生まれのフィリピン人、カルデロン・のり子さん(14)=埼玉県蕨市立中二年=の父母が強制退去とされた際も、
基準が不透明との指摘が出ていた。出頭も考慮に入れるのは、今国会で成立した改正入管難民法により三年以内に新しい在留管理
制度が始まるのを前に、約十三万人とされる不法滞在者に出頭を促し、可能な限り在留の合法化へ結び付けていく狙い。

 従来のガイドラインは、在留を認めるかどうかは個々の事情を総合判断するとし、考慮する事情として、日本人と特別永住者の子や
配偶者など、限られたケースしか挙げていなかった。

 見直しで(1)日本の小中高校に通い、十年以上、日本に滞在する子の親(2)不法滞在者だと出頭(3)二十年を超えて滞在し、
定着性が認められる−などを追加。

 一方、在留を認めにくい事情として(1)重大犯罪で実刑を受けた(2)不法就労助長罪などで摘発された(3)偽造旅券を使った
不法入国者−などを加えた。

 法務省によると、昨年一年で約四万人の強制退去手続きが取られ、このうち異議申し立てをして在留特別許可が出たのは
約八千五百人。担当者によると「今後は在留を認めたケースと認めなかったケースを公表する」とし、運用の透明化に努める方針。

ソース(東京新聞) http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2009071002000245.html

※その他のソース
ソース(読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090710-OYT1T00528.htm
ソース(朝日新聞) http://www.asahi.com/national/update/0710/TKY200907100140.html など。