@住民基本台帳法の提供対象の拡充
住民基本台帳法の適用対象に、日本国籍を有しない者のうち出入国管理及び難民認定法
第54条第2項の規定により仮放免された者であって、仮放免された日3月を経過した
ものを加えるものとすること。つまり、不法滞在外国人が異議申し立てや裁判闘争のた
めに仮放免されて3月以上日本にいるのであれば、住民基本台帳に載せろというのです。
なぜ不法滞在者をわざわざ正規滞在者にように、住民基本台帳に載せなければいけない
のか理解に苦しみます。
A入管法と特例法の附則に経過措置規定を置くこと
施行日前に旧外国人登録法の規定による登録を受けた者であって不法滞在については、
旧外国人登録法の規定は、第4条の規定の施行後も、当分の間、その効力を有するも
のとすること。
趣旨は、不法滞在でありながら外国人登録を受けている外国人が約2万人存在するので、
外国人登録法が廃止されることによって、外国人登録原票にも住民基本台帳にも記載
されなくなるという事態を、当分の間に限定して防止したいというのです。せっかく
「在留カード」を導入するのに、不法滞在者のために、わざわざ外国人登録証の効力を
延ばす必要性はまったくありません。
さらに、驚くことは、民主党は国際法上のアムネスティ条項を援用して、すべてのオー
バーステイしている者約11万人を3年後の法改正にあわせて、全て合法化して、正規
滞在者にしろとまで言っているのです。
http://blogs.yahoo.co.jp/masaaki_akaike/58935267.html