2009/04/24 21:36 KST
殺人や賄賂など8大犯罪、初の量刑基準確定
【ソウル24日聯合ニュース】
殺人や賄賂(わいろ)など8つの主要犯罪に対する量刑基準が初めて整えられた。
大法院(最高裁に相当)の量刑委員会は24日、司法不信の原因と指摘されている裁判官別の量刑のずれなどをなくすため、
殺人、賄賂、性犯罪、強盗、横領、背任、偽証、虚偽告訴罪の量刑基準を確定し、下半期から施行すると明らかにした。
同委員会は、韓国司法史上で初めて提示した量刑基準を通じ、犯罪別の特性により事件の類型を分類した後、類型別に細分化した
量刑範囲を提示した。
特に、賄賂や性犯罪の場合は厳重な処罰が行われるよう、量刑範囲を一律引き上げ、横領・背任についてはバランスをめぐる論争が
起きないよう、さらに厳格な統一基準を提示したと説明している。
量刑基準によると、殺人罪の被告人のうち、長期にわたり持続的な被害を受け犯罪を犯した場合は情状が酌量される1類型に該当し、
懲役4〜6年が基本量刑として宣告される。通常の殺人は2類型で8〜11年、 無差別殺人や請負殺人は3類型で10〜13年の
懲役刑が宣告される。
また賄賂や横領、背任罪は金額に応じて類型が区分され、横領・背任による利得が50億ウォン(約3億6188万円)以上の場合、
基本的に実刑が宣告される。強盗は傷害または死亡の結果が伴う場合と常習・累犯強盗に区分され、別途の量刑基準が示された。
性犯罪は被害者の年齢と犯行方法などを基準に個別の量刑基準が整えられた。
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