【HebeiSpirit号事件】泰安沖原油流出事故で原審判決破棄、地裁へ差し戻し。サムスン重工業とタンカー所有会社には罰金確定[04/23]★5

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962代表戸締役 ◆EP2zNwyYN2
>>915
お得意のウリは被害者ニダですね。

油濁補償に関しては、最高裁でタンカーの責任を確定させていますから
基本的に、油濁補償基金の対象として扱われるということになりますね。

国際補償体制と国際油濁補償基金の活動
http://www.pcs.gr.jp/doc/jsymposium/2006/2006_hasebe_j.pdf

船主責任
1992 年民事責任条約の下では、タンカー船主は事故の結果そのタンカーから流出した油に
よって生じた油濁損害について厳格な責任を負う(即ち過失がなくても補償責任を負う)。船主
は、次のいずれかを証明した場合に限り、民事責任条約に基づく補償責任を免除される。
(a) 損害が、戦争行為、敵対行為、内乱、暴動又は重大な自然災害により生じたものである。
(b) 損害が、もっぱら第三者の破壊行為によって生じたものである。
(c) 損害が、もっぱら灯台その他航海支援施設の維持における当局の過失によって生じたも
のである。

インド船員、船首側抗弁としては判断基準が条約のルールに適していないという点でしょうね。

条約の統一的適用
1971 年基金及び1992 年基金の総会は、条約によって確立された補償体制が機能するため
には「油濁損害」の定義について統一的な解釈が不可欠であるとの見解を表明した。この点
に関するIOPC 基金の見解は、補償請求の容認に関する原則についての問題のみならず、補
償請求が原則についていかなる問題も生じなかった場合の実際の損失又は損害の査定につい
ても当てはまるということである。
適用についての統一性が重要性であることは明確である。求償者は、損害を受けた場合、
国に関係なく同様に扱われることが、公平の観点から重要である。更に、ある加盟国の石油
業界が他の加盟国で生じた清掃作業の費用と経済損失を支払うことになる。合理的で高い水
準の統一性と一貫性が達成されなければ、加盟国間に大きな対立を招き、国際的補償制度が
適切に機能しなくなるというリスクが生じる。
「油濁損害」の定義が1992 年民事責任条約と1992 年基金条約において同一であることは
注目されよう。この理由により、補償請求が1992 年民事責任条約に基づいた船主とその保険
会社に対するものであろうと、1992 年の両条約に基づいた船主・保険会社及び1992 年基金
に対するものであろうと、「油濁損害」の概念は同一に解釈されるべきである。同様に、審
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議中の補償請求が1992 年民事責任条約のみに基づくのか、1992 年の両条約に基づくのかに
係わらず、この概念は各国内の裁判所において同一に解釈されるべきである。