>>916 http://justiceforhebeispirit.blogspot.com/2008/12/5-basic-points-in-official-imstkmst.htmlyori 翻訳者 借りてきた猫車様 置き場所
http://ameblo.jp/neko-guruma/theme6-10011148707.html#main の下の部分
海洋安全審判院仁川支部提出の報告書の、紛れもない省略、あるいは誤解は海事保険証書と関係がある。
海洋安全審判院仁川支部の専門家は、航海の基礎知識として、保険証書の用語を使用した。
これは保険監査と証書の役割に対する根本的な誤解釈である。彼らは保険監査への根本的な誤解を元に、
曳航監査を論証しようとしたため、この航海の問題を決定的に履き違えることになった。
サムスン重工(SHI)が保険証書を取得する際に正規の手続きを取ったため、
海洋安全審判院仁川支部はSHIが仁川からの航海の際、保険監査を手配しなかったという事実を無視した。
IMSTの報告書で使われていた曳航保険証書は、この海域を航海する合理性を証明する決定的要因とはなりえない。
法廷審理と上告審の証拠として使われる独立調査は、巨済島への帰りの航海ではなく、
巨済島から仁川への一度の航海をその対象としていた、
証書からは、その効力が証書発行日である2007年11月26日から7日間、巨済島からの一度の航海に及ぶのが見て取れる。
事故が起こったのは仁川からの帰還航海中の12月7日である上に、この証書は復路に関して一切の有効性を持たない。
にもかかわらず、IMSTはこの明らかな事実を完全に無視している。
質問の理由は尋ねられるべきだろうか?
我々は韓国の司法機関が来週下す予定の判決において、この事件の真実の全てを表しているわけではない、
サムスンと検察官による一方的な申し立てによる仁川/韓国海洋安全審判院の報告書を、採用しないことを望む。
-----------------訳ここまで
残念ながら、結果はサイト主さんが危惧されたとおり、サムスンと検察官による一方的な主張が通ってしまいました。
せめて、6月に予定されているという最高裁では、
IMOなどの専門家の意見を盛り込んだ判決が出るといいのですが。
…にしても、このサイトの情報が本当なら、サムスン保険なし…orz
え〜〜補足しますと仁川の港のところに海上橋が建設中でして・・・クレーン船はそこの作業が終わって
次の仕事場である巨済島のサムスン重工の造船所に向かってた矢先の事故だったのです
しかし仁川に行くときの保険はかけていたがその復路の保険をケチる&指定航路無視でこーなったと・・・・