【竹島/独島】『大いに役立つ資料だ』 … 韓国政府、「竹島の日本領有を自ら否定する新発見法令」の活用を検討 [01/03]
202 :
まとめてみた(1/3):
1 「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令」(昭26府令24)について
この府令は、「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令」という
ポツダム政令を施行するために制定された命令です。
この政令を施行するためには、当然「本邦」の範囲を決める必要があるのですが、
これについては当該政令の第14条により、
「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令」(昭和24年政令第291号)という
別のポツダム政令の規定を準用することとされています。
そこで2つめの政令を見てみると、
第2条第1項第2項に「本州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島しよをいう。」と書かれており、
府省令に委任されていることが分かります。
問題の総理府令は、その第2条において、その「主務省令で定めるその付属の島しよ」を決めているのですね。
具体的には、
@千島列島・北方領土、
A小笠原諸島・硫黄列島、
B鬱陵島・「竹の島」・済州島、
C北緯30度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)、
D大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島、
の5項目を除く「島しよ以外の島しよ」とされています。
つまり、この総理府令は、
本州・北海道・四国・九州の附属の島嶼」であろうとも、
上述の5項目に列挙された島嶼においては、
「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令」という政令の対象とはならない
ということを示しているに過ぎません。
詳細:
ttp://blog.livedoor.jp/bagoly/archives/65204134.html
203 :
まとめてみた(2/3):2009/01/04(日) 21:18:44 ID:h8tTqvCQ
2 「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令」
(昭26蔵令4)について
この省令は、
「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」という法律を
施行するために制定されたものです。
この法律は、「朝鮮総督府逓信官署共済組合令」「台湾総督府専売局共済組合令」など、
戦前の勅令によって定められていた共済組合に基づく年金給付の事務を
統一的に処理することなどを目的としています。
そして、新たに統一的に処理される年金について、
その給付を受けるための条件が同法の第4条によって規定されました。
具体的には、日本の戸籍法の適用を受ける者であって、
「本邦内に住所又は居所を有する者」に限られています。
ここで問題となる「本邦」について、同条第3項には
「本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、
硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。」
と規定されていますので、やはり財務省令に委任されていることが分かります。
問題の大蔵省令は、同項の委任を受け、「財務省令で定めるその附属の島」について、
@千島列島・北方領土、
A鬱陵島・「竹の島」・済州島、
の2項目を除くすべての島を指すこととしているのです。
なお、この大蔵省令が制定された当初は、第3の項目として小笠原諸島が規定されていましたが、
小笠原諸島の日本返還に伴い、昭和43年大蔵省令第37号によって小笠原諸島の部分は削られました。
つまり、この大蔵省令は、
本州・北海道・四国・九州の附属の島」であろうとも、
上述の2項目に列挙された島に住所又は居所を置いているだけの者は、
「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」に基づく年金の給付が受けられない
ということを示しているに過ぎません。
詳細:
ttp://blog.livedoor.jp/bagoly/archives/65204134.html
204 :
まとめてみた(3/3):2009/01/04(日) 21:25:06 ID:h8tTqvCQ
3 まとめ
ここまで見てみたように、これらの府省令は、
日本の主権や領有権について規定したものではなく、
単に法令を施行するために制定されたものに過ぎません。
わざわざ除外規定が置かれているのは、
当時の日本政府の施政権がこれらの島嶼に及んでいなかったため、
法令の施行に適していない領域を外すためのものと考えてよいでしょう。
これをもって「独島を『日本の付属の島』から除外」したと判断することはできません。
4 余談
何より興味深いのが、総理府令も大蔵省令も、
いずれも鬱陵島や済州島をわざわざ明記しているということでしょうか。
これらの島については、
「客観的には鬱陵島や済州島も『本州・北海道・四国・九州の附属の島嶼』に見えますけど、
ここで問題にしている法令の適用は受けませんよ〜!」
と注意するために書かれているようにも見えます。
韓国政府や韓国のメディアが
「鬱陵島や済州島が『本州・北海道・四国・九州の附属の島嶼』に含まれているかのような
条文になっているなんて許せない!」
と日本政府に抗議してきたら、それはそれで面白そうですが・・・。
詳細:
ttp://blog.livedoor.jp/bagoly/archives/65204134.html