>>1 > ―韓・日併合が無効と考える理由は何か?
> 「国際法上条約が有効になるためには'合意の自由'がなければならない。これは条約当事者に'選択
> の自由'がなければならないという意味で、強迫や身体的強制があったら、それは成立しない。ところ
> が1905年の乙巳条約の時、伊藤博文は韓国の大臣らを漱玉軒の一室に入れて身体的な脅威を加
> えた。また日本軍が宮殿を囲んで脅した。皇帝と大臣が自由な意志によって条約を承認したのではな
> いので、国際法上無効であり、それを基盤にして成り立った韓・日併合も不法だ」
……は?
もしや、これに基づいて言ってんのか?
| 条約法に関するウィーン条約(条約法条約)
| 第五十二条 武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制
| 国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である。
……これ、作成が1969年(昭和44年)。
発効が1980年(昭和55年)。
日本の批准が1981年(昭和56年)。
対して、日韓併合条約は1910年(明治43年)。
遡及適用しろって?
| 第四条 この条約の不遡及
| この条約は、自国についてこの条約の効力が生じている国によりその効力発生の後に締結される条約についてのみ適用す
| る。ただし、この条約に規定されている規則のうちこの条約との関係を離れ国際法に基づき条約を規律するような規則の
| いかなる条約についての適用も妨げるものではない。
|
| 第二十八条 条約の不遡及
| 条約は、別段の意図が条約自体から明らかである場合及びこの意図が他の方法によつて確認される場合を除くほか、条約
| の効力が当事国について生ずる日前に行われた行為、同日前に生じた事実又は同日前に消滅した事態に関し、当該当事国
| を拘束しない。
ハッキリと禁止されてるんだが。
馬鹿じゃないのこの教授!?