>>627 クロフォード氏の意見を分かりやすく要約すると,
・当時の国際社会には二つの種類の国々に分類される.
文明国と非文明国である.
・国際法は文明国にのみ適用され,非文明国には適用されない.
・文明国間において必要とされる国際法上の手続きは,相手が非文明国である
場合は必ずしも必要とされない.
・したがって,植民地化する国とされる国との間には,必ずしも条約は必要と
されない.
・植民地化する国とされる国との間の条約よりも,他の文明国がその植民地化
に対して,どのような受け止め方をしていたか,の方が重要であった.
・当時の植民地化に対する「法」とは,そうした文明国間の関係においてのみ,
である.
・そのような意味において,日本による韓国併合は,それが英米をはじめと
する列強に認められている以上,たとえ,どのような大きな手続き的な問題が
あっても,また,それが非文明国(大韓帝国)の主権者の意志にどれほど
反していたとしても,当時の国際法慣例からするならば,「無効」と言うこと
はできない.