日本の法令で植民地という用語を使用したものはないが、公文書ではこれらの地域について
植民地(殖民地)の語を使用しているものは存在する上、戦前日本が締結した条約で植民地に
適用しないとされたものは、実際[[外地]]には適用されていないので、当時の日本政府が
これらの領土を植民地と考えていたことは明らかである
([
http://www5d.biglobe.ne.jp/~tosikenn/mizunoa.html 1]を参照)。
日本政府が内地以外の統治区域を植民地と呼ぶことは珍しくなく、例えば大正12年刊行の
拓殖事務局『植民地要覧』では朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島を「我が植民地と解せらるる」
としていた(同書では南満州鉄道付属地も扱っている)。
憲法学者・行政法学者であった美濃部達吉は、「法律上の意義に於ての殖民地」を
「国家の統治区域の一部にして内地と原則として国法を異にし」たものと定義し、「朝鮮、台湾、
樺太、関東州及南洋群島が此の意義において植民地なることは疑いを容れず」と述べている
(『憲法撮要』)。
台北帝国大学助教授 富田芳郎著
「植民地理」 昭和12年刊 叢文閣
31ページ
日本の植民地は朝鮮、台湾、樺太(以上は狭義の属領)、南洋諸島(委任統治領)
及び関東州であって、関東州が満州国駐箚の全権大使の監督の下に
外務省の管轄である外は皆拓務省の管轄する所であり、これらは
内地に対して外地と呼ばれている。
当時の政府や帝大の先生方が植民地と言ってるものをおまいらごときが何様の
分際で否定するわけ?