>>697 大統領令の訳(コピペ)
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/06/20080626-4.html Executive Order: Continuing Certain Restrictions with Respect to North Korea and North Korean Nationals
北朝鮮と北朝鮮国民に関するかかる制限の継続についての大統領令
私、米国大統領ジョージ・W・ブッシュは、朝鮮半島における兵器転用可能な核分裂物質の存在
およびその拡散のリスクが、合衆国の安全および外交政策への非常かつ重大な脅威となることに鑑み、
ここにこの脅威に対処するため国家非常事態を宣言します。
第一項: 2000年6月16日より続くsection 101(b) of Public Law 95-223 (91 Stat. 1625; 50 U.S.C. App. 5(b) note)
に示す物資の北朝鮮および北朝鮮国民との移動の禁止
第二項: 米国人による北朝鮮船籍船の登録・運用許可の取得・保有・リース・運用、または保険の適用の禁止
第三項(a): 米国人または米国滞在人の上記の命令を回避するいかなる取引の禁止
第三項(b): 上記の命令を回避するいかなる陰謀の禁止
第4項: この命令において
(a) 「人」とは個人または団体を言う
(b) 「団体」とは共同経営権・組合・信託・共同事業・企業・集団・小集団、またはその他組織を言う。そして
(c) 「合衆国人」は全ての合衆国市民、永住権獲得外国人、在外公館を含む全ての合衆国機関の管轄の法の下で組織された団体、および合衆国内の全ての者を言う。
>>737 続き。
第5項: 財務省長官は国務省との協議の元、ここに以下の手段を取る事を許可する。すなわちこの大統領令を効力あらしめるために規則と制限を公布し、国際緊急経済発効法(IEEPA)のもとで大統領に許可されたすべての権限を使用することである。
財務省長官は適用すべき合衆国法の定める全ての政府機関と公務員の権限を代理することができる。
ここに全ての合衆国機関に対し、この大統領令の項目を実行するため取りうるあらゆる適切な手段を取る事を命令することとする。
第6項: (めんどいので略)
第7項: この命令は合衆国、およびその省、部局、機構または団体、その構成員または被雇用者またはそれ以外の人員に反対するいかなる団体のために法的またはそれに順ずるものによる利益・実質・手続き・または執行権を与える意図のためのものではない。
ジョージ・W・ブッシュ
ホワイトハウス
2008年6月26日