【島根県】ふるさと納税制度、寄付金の第1号 「竹島(韓国名・独島)の領土権確立に向けた活動への活用を希望」 [04/26]

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■日本の主張2.日本は 17世紀中葉に独島領有権を確立した(3)
□日本は米子の住民が鳥取藩主から鬱陵島渡海免許を1618年に受けてから、鬱陵
 島へ行ってあわびとあしかの捕獲、竹などを伐採したのが独島に関する領有権
 を確立したことだと主張している。
 ・鬱陵島で漁業をしてあわびを将軍に献上したことはこの島に対する独占的
  経営で幕府の公認を受けたことだと解釈している。
 ・独島が鬱陵島に行く重要な位置にあるので途中に停泊場、もしくはあしか、あわびを
採取する漁場として利用された。
□このような事実が少なくとも日本が17世紀中葉には独島に関する領有権を確
 立したことを示すと主張する。
 ・また鎖国令が出された1635年にもこの2つの島に対する日本人の渡航禁止措
  置を取らない事実が外国領土と認識しなかったことを示すと強弁している。

■日本の主張3.鬱陵島渡航禁止と独島渡航禁止は別個だ(4)
□鬱陵島渡航が禁止された1696年にも独島渡航は禁止されたのではないと主張。
 ・1692年鬱陵島で操業中だった日本漁民が朝鮮漁民と会って衝突して、翌年再
  び会うと朝鮮人を日本へ連行していく事件が発生。
・その後日本が朝鮮漁民を送還して朝鮮人の鬱陵島渡航を禁止することを
  要請したが、交渉過程で結局幕府によって日本人の渡航が禁止されること
  を決定。
 ・いわゆる「竹島一件」で、日本はこの時独島に関する渡航が禁止され
  なかったと見ているのに、その理由は日本が独島を自国領と思ったからだと
  明らかにしている。
 
■日本の主張に対する批判2.鬱陵島渡航禁止令には当然独島も含まれる
□日本は竹島(鬱陵島)に対する渡航を禁じたが、松島(独島)に対する渡航は禁止
 しなかったと主張しているが、
 ・これは独島が鬱陵島に付属する島なので渡海免許も付与しない独島について
  特別に言及する必要がなかったから、
 ・日本では独島は鬱陵島の往復途中に眺めるとか立ち寄る島なので、鬱陵島
  渡海が禁止されたが独島を目的地にして渡海する人はいなかったという事実
  事実がこれを示している。
 ・その上に渡海免許は外国に出て漁業をする時発給されるものなので、日本が
  渡海免許を渡して漁撈活動を許可したという事実自体が鬱陵島と独島を
  自国領土と認識していなかったことを立証する。
□1695年幕府は鳥取藩に「竹島(鬱陵島)がいつから因幡と伯耆国に附属した島か」
 を質問したことがあるのに、
 ・これに対する回答で鳥取藩は「竹島(鬱陵島)と松島(独島)」、二
  つとも因幡と伯耆国に属さない」と回答した事実がある
 ・日本史料には「竹島近所の松島」、「竹島内の松島」と記録
  されていることに留意する必要がある
 ・これは当時日本人に松島(独島)が竹島(鬱陵島)の付属島嶼として
  いつも一番に認識されていたという事実を証明する