【竹島】独島研究センター、日本外務省の独島領有権主張に反論[04/22]
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2.日本の主張に対する批判
■日本の主張1.日本は独島を昔から認知していた(1,2)1)
□日本は私たちが称える「独島」という名称に関して「松島」と呼ばれる
ようになった過程に対して一時的な混乱はあったが、認知の歴史は古いと主張。
・日本が認知を証明するのに提示したのは長久保赤水の「改正日本輿地路程全
図」 (1779 初刷) の外にも多数存在すると明らかにしている。
□一方で日本はわが国が昔から独島を認知していたという根拠はないと主張。
・その例として、『三国史記』と『世宗実録』地理志、『新増東国輿地勝覧』、
『東国文献備考』、『萬機要覧』、『増補文献備考』などに出る于山島は今
日の独島ではないという意見を提示。
・朝鮮文献の于山島に関する記述は今日の独島に実際にあたらないし、安龍福
の信憑性の低い主張を引用した文献もあると主張。
・その上に『新増東国輿地勝覧』に添付された地図に于山島は鬱陵島とほとん
ど同じ大きさで描かれているので実在しない島と主張。
■日本の主張に対する批判1. 日本の固有領土論は成り立たない
□このような日本外務省の独島領有権関連公式立場は固有領土論で、
・独島は歴史的権原と国際法的根拠によって日本の固有領土であり、アメリカも日本の
領有権を認めたことがあって、
・日本は韓国の不法占拠に抗議してきたが、日本の国際司法裁判所提訴提議
を韓国が拒否しているというのだ。
□日本の固有領土論の核心は独島領有権が17世紀鬱陵島渡海免許を受けて以来
確立されたということだが、
・17世紀中盤以来日本の固有領土だった独島が、1905年に突然無主地になって
先行獲得の論理で領有権を再確認したということは矛盾。
□結論的に日本は固有領土論と島根県告示40号のなか一つだけを主張しなければ
ならないが、
・固有領土論は日本学者内藤正中によってもう否認されたことがあって、
・島根県告示は独島が無主地なのを前提にすることなので国際法上の効力を
認めるのは難しい。
□長久保の地図を紹介しながら史料価値が高い初刷の代わりに1846年版写真を載
せたが、1779年初刷の「改正日本輿地路程全図」は彩色木版本で、
・ここには日本本土と付属地を色で区分しているのに、朝鮮の二つの島は隠岐
国とは違い、彩色されていないので、
・これがむしろ鬱陵島と独島を日本領土外で認識していたことを現わす証拠に
なる。
・日本は韓国地図上の于山島の位置に文句をつけて独島であるのを誤りだとす
るが、日本の古地図には鬱陵島・独島がはじめから表記しない地図が数えき
れないほど多い。
1)括弧の中の数字は日本のポイント番号