【竹島】独島研究センター、日本外務省の独島領有権主張に反論[04/22]

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U.日本外務省「独島」広報資料に対する批判(添付資料)

1.日本外務省の「独島」広報資料概要
□日本外務省の独島広報資料は計 10個の項目で構成されているが、大きく次
 のような 4つの論点で区分することができる。
 ・独島は歴史的国際法的根拠によって日本の固有領土
 ・韓国の実効的支配は根拠なし
 ・韓国の不法占拠に日本は抗議してきた
 ・日本の国際司法裁判所回附提議を韓国が拒否する
 
<表−2> 日本外務省の竹島問題を理解するための 10のポイント
区分       内容
ポイント1 日本は昔から竹島の存在を認識していました。
ポイント2 韓国が昔から竹島の存在を認識していたという根拠はないです。
ポイント3 日本は鬱陵島に渡る時の停泊場でまた魚菜地として竹島を利用して、
      遅くとも17世紀中葉には竹島の領有権を確立しました。
ポイント4 日本は17世紀末鬱陵島渡航を禁止しましたが、竹島渡航は禁止する
      ことはなかったです。
ポイント5 韓国が自国主張の根拠として引用する安龍福の陳述内容には多くの
      疑問点があります。
ポイント6 日本政府は1905年竹島を島根県に編入して、竹島領有意思を再確認
      しました。
ポイント7 サンフランシスコ平和条約基礎過程で韓国は日本があきらめなけれ
      ばならない領土に竹島を含ませるように要求しましたが、アメリカ
      は竹島が日本の管轄下にあるといってこの要求を拒否しました。
ポイント8 竹島は1952年駐日米軍の爆撃訓練区域に指定されたし、日本領土と
      して取り扱われたのは明らかです。
ポイント9 韓国は竹島を不法占拠しているし、日本は厳重に抗議をしています。
ポイント10 日本は竹島領有権に関する問題を国際司法裁判所に回付することを
      提案していますが、韓国がこれを拒否しています。