中国での「松阪牛」商標申請、松阪市が中国進出企業に依頼
「松阪牛」や「美濃焼」など、特許庁の「地域団体商標」(地域ブランド)に認められている
日本の名産ブランドが中国当局に商標申請されている問題で、三重県松阪市の下村猛市長は10日、
「松阪牛は、市が中国進出企業に依頼して申請した」と発表した。
下村市長によると、同市は商工会議所などと協議のうえ、将来の中国市場への進出を見据え、
中国で名称が無断使用されないようにするため、2006年5月、市内に本社を置く民間企業の
現地法人名で「松阪牛」「松阪肉」を申請したという。
商標登録された場合、名称の使用の権利を、この現地法人から同市の農協や肉事業協同組合など
11団体に無償譲渡する覚書を交わし、中国で勝手に使われないようにする。
同市は9日、読売新聞の取材に対し、「中国での申請の現状を把握し、適切な対応を検討したい」
として、市が申請にかかわっていることを明らかにしなかった。下村市長は「別の中国企業が無断で
行ったものがあるのかどうか、確認に時間がかかった」と説明した。
(2008年4月10日20時48分��読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080410-OYT1T00604.htm ・関連スレ
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