外務省パンフレットへの批判3、(2) 2008/ 4/16 21:11 [ No.16447 / 16449 ]
投稿者 : ban_wol_seong
かつて、外務省は江戸時代における領有権の根拠として必要な要件を次のように主
張していました。
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開国以前の日本には国際法の適用はないので、当時にあっては、実際に日本の領土と
して取り扱い、他の国がそれを争わなければ、それで領有するには十分であったと認めら
れる(注5)。
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ここに書かれた「実際に日本の領土として取り扱い」という要件を満たすためには、
竹島=独島が官撰書や官撰図などの公文書にしかるべく記載されていることが必要です。
しかし、そのような公文書は存在しません。
公文書では、次節にみるように、史料『竹島之書附』などで竹島=独島は日本領でな
いとされます。さらに、官撰図でいえば、幕府の絵図や伊能忠敬などの地図に竹島=独島
が記載されていないことは周知のとおりです。一方、鳥取藩の一部の地図に竹島=独島が
記載されていますが、これは次節にみるように、当の鳥取藩が竹島=独島は自藩領でない
と明言しているので問題外です。
なお、長久保赤水の「日本輿地路程全図」を堀和生氏は官撰地図としていますが、赤
水図はたとえ幕府の許可を得たとしても、幕府が発行したものではないので官撰地図とは
呼べません。
結局、日本は17世紀に竹島=独島を「日本の領土」ではないと考えていたことが明
らかです。それでは、日本は同島をどこの領土と考えていたのでしょうか?
江戸時代の史料に、松島(竹島=独島)は「竹嶋之内松島」「竹嶋近辺松嶋」「竹嶋
近所之小嶋」などと書かれました。松島は竹島(欝陵島)の属島として扱われたことが明
らかです(注6)。
松島は、松の木が一本もないにもかかわらず松島と呼ばれたのは、竹島とペアで考え
られ、縁起物の松竹という発想から命名されたようです。外務省が強調する赤水図でも両
島はペアないしは一体に表記され、両島間に「見高麗猶雲州望隠州」などの書き込みがな
されました。同図で松島・竹島は密接不可分の関係です。
つぎに、ペアの一方である竹島(欝陵島)が朝鮮領と考えられていたことは幕府の外
交文書を収めた『通航一覧』から明らかです。同書の巻129に「元和六庚申年、宗對島守
義成、命によりて、竹島[朝鮮國屬島]に於て潜商のもの二人を捕へて、京師に送る」と書
かれ、竹島は朝鮮国の属島とされました。。
同書にいう潜商とは鷺坂弥左衛門・仁右衛門親子ですが、かれらが磯竹島(欝陵島)
で材木を伐っていることが朝鮮に知られ、それを朝鮮通信使から指摘されたので、幕府と
してはかれらを捕えざるを得なかったのでした。
また、かれらを捕えた対馬藩は、かつて欝陵島へ移住したいと朝鮮へ申入れ、それを
朝鮮から拒否されたことがありました。このように当時の幕府および対馬藩は欝陵島を朝
鮮領と認識していたのでした。
そのような欝陵島の属島である松島(竹島=独島)で大谷・村川両家が漁獲を行うこ
とは、朝鮮国での密漁ないし略奪行為になることはいうまでもありません。そうした密漁
や略奪を重ね、それを根拠に「領有権を確立した」と主張するのは、空き巣犯の居直りで
はないでしょうか。
(注1)塚本孝「竹島領有権をめぐる日韓両政府の見解」
『レファレンス』2002.6月号,P52
(注2)池内敏<「隠州視聴合記(紀)」の解釈をめぐって>
『大君外交と「武威」』2006,P323
(注3)大西俊輝『続日本海と竹島』東洋出版,2007
(注4)塚本孝「竹島領有権問題の経緯」『調査と情報』第289号、1996,P2
(注5)外務省情報文化局「竹島の領有権問題の国際司法裁判所への付託につき韓国政府
に申入れについて」『海外調査月報』1954年11月,P70
(注6)川上健三『竹島の歴史地理学的研究』(復刻版)古今書院、1996、P74,78,80
(半月城通信)
http://www.han.org/a/half-moon/