>>125 「それが事実であろうと無かろうと、名誉毀損は適用される」わけだ。
で、この証言者の真偽と関係なく、名誉毀損と判定された、
という部分までが法的に許される判定。
この点において東中野を擁護する気は無い。
しかし、判決文を読むと「史料評価」にまで判決で踏み込んでいる。
ならば「仮に東中野の指摘が事実だったら無罪だったのか?」という
疑念が生じるわけで、控訴は妥当であろう。
繰り返すが、この裁判は「名誉毀損」かどうかだけが問題。
問題の件も南京事件の一箇所に過ぎず、歴史研究にさしたる影響は無い。
これを持って騒ぐサヨクがいるとしたら、歴史の全体像などどーでもよくて
ただ大騒ぎしたいだけの連中だ。