【参院選】A級戦犯の孫娘、「戦争は正当だった」と妄言〜韓国ネチズン激怒[07/05]

このエントリーをはてなブックマークに追加
403<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
>>269
第二十三条(a)
 この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、
次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を有する。
この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。

第二十五条
この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。
但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。
第二十一条の規定を留保して、
この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。
また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、
この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

批准国は、現在46国
アメリカ合衆国 / アルゼンティン / イラン /イラク / ウルグァイ / エクアドル /エジプト /エル・サルヴァドル /エチオピア /オーストラリア / オランダ
カナダ/カンボジア/キューバ/ ギリシャ / グァテマラ / グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 / コスタ・リカ /サウジ・アラビア / シリア
スリランカ / チリ / ドミニカ共和国 / トルコ / ニュー・ジーランド / ニカラグア / ノールウェー / ハイチ/ パキスタン /パナマ / パラグアイ / フィリピン
フランス/ ブラジル / ベトナム / ベネズエラ / ペルー / ベルギー / ボリヴィア/ ホンデュラス / 南アフリカ連邦 / メキシコ / ラオス / リベリア/ レバノン

日本国


半島国家の名前は何処にもありません

一応朝鮮にも権利が認められている部分はあって
第二十一条
この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、
朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。

とあり

第二条(a) 
日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第四条(a) 
この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で
現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに
日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。
第九条
日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、
希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
第十二条(a)
日本国は、各連合国と、貿易、海運その他の通商の関係を安定した且つ友好的な基礎の上におくために、
条約又は協定を締結するための交渉をすみやかに開始する用意があることを宣言する。


要は半島国家が後から口出しできるのは
・相互の財産請求権(日韓条約で解決済み)
・日本との漁業協定
・相互の貿易問題

位の物で戦犯の取り扱いだの被害の補償だの歴史認識だのについて半島に何かを言われる筋合いは無い