ポータルサイトが、第3者の名誉を毀損するネットユーザーの書き込みを放置したなら、名誉
毀損による損害を賠償しなければならないという判決が初めて出た。
今回の判決は、その間、多くのマスコミから提供受けた記事を編集サービスし、事実上マスコミ
の機能を果たしながらも、名誉毀損による法的責任はほとんど負わなかったポータルサイト側
に掲示物管理の厳しい責任を問うたもので、今後、ポータルサイトの運営方式に少なからぬ
影響を与えるとみられる。
▲「書き込みの管理責任はポータル側にある」〓ソウル中央地方裁判所民事合議22部(
崔永竜・部長判事)は18日、金某氏(31)が「私の名誉を毀損する書き込みと個人情報が公開
された書き込みを放置し、被害を被った」との理由で、ポータルサイト運営の4社を相手に出した
5億ウォンの損害賠償請求訴訟で、「ポータルサイト側は合計1600万ウォンを金氏に賠償せよ」
と、金氏に一部勝訴判決を言い渡した。
2005年4月、金氏と交際していたA氏が自殺したことに関連し、A氏の実母が「私の娘が金氏
のせいで自殺した」という主旨の書き込みをインターネットに掲載したが、一部のマスコミがこの
書き込みの内容を実名は公開せずに報道した。ポータルサイトが同記事をサイトに載せると、
金氏を責める書き込みが次々と載せられ、それらの書き込みを通じて金氏の実名と所属学校
まで公開された。そこで、金氏は訴訟を起こした。
裁判所はまず、書き込みの管理に対するポータルサイト側の注意義務を明確にした。ポータル
サイト側は、「マスコミが供給する記事をもらい重要度によって配置するだけで、記事を修正・
削除・編集する権限がないため、名誉毀損の責任はない」と主張したが、受け入れなかった。
判決は、「ポータルサイトは、読者の興味を引くために記事のヘッドラインを変えることもあり、
記事の下に書き込みができるようにし、世論が形成されるよう誘導することもある。事件の場合、
(記事自体でなく)その書き込みを通じて金氏に関する具体的な情報が公開されたため、ポータル
サイト側は名誉毀損の責任を避けられない」とした。
判決は、「ポータルサイト側が掲示物を24時間監視し削除する義務まではないとしても、日常的
な監視を通じて問題の書き込みがあることを認知すれば削除する義務がある。当時、金氏に関
する記事は多く読まれ、検索語の順位で上位にランクされていたので、問題の書き込みがあった
ことは十分に認識できる状態だった」と加えた。
判決は、日増しに影響力を拡大しているポータルサイトの社会的責任にも触れた。
判決は、「インターネットが世論を牛耳る多大な影響力を持った媒体として位置づけられている
だけに、ポータルサイトは不良情報の流通を防ぎ、健全な文化が定着されるように努力しなけれ
ばならない。インターネット・サービスで営利活動をするポータルサイトは、それ相応の責任が
ある」と強調した。
裁判所は、各ポータルサイトの規模と、問題になった書き込みの数、ポータルサイト側の書き
込み削除努力などを勘案し、NHNには500万ウォン、ダウム・コミュニケーションとヤフー・コリア
にはそれぞれ400万ウォン、SKコミュニケーションズには300万ウォン賠償するよう、判決した。
http://japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2007051914118