【慰安婦問題】日本の最高裁が、軍による慰安婦の拉致・強制動員の事実を認定。安倍首相は窮地に … 聯合ニュース(韓国) [04/27]

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252<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
最高裁判決の「原審の適法に確定した事実関係」って決まり文句は、
原審(=高裁)が、民事訴訟法に定められた手続に従って、証拠に
基づいて認定した事実、という意味である。

つまり、最高裁はその事実認定が正しいかどうかは判断していない。
判断したのは、その事実認定の「手続」が適法かどうかだけ。

その理由は、民事訴訟では最高裁に事実認定の権限はないから。
民事訴訟法321条1項で、「原判決において適法に確定した事実は、
上告裁判所を拘束する。」と定められている。

また、この条文から、適法に確定されていない事実は上告裁判所を
拘束しない、ということも導かれる。すなわち、拘束されるかどうかを
判断する必要があるから、事実認定の手続が適法かどうかだけを
審査するということになる。

ゆえに、事実上もクソもなく、この判決で最高裁が強制動員の事実を
認めたなんていえるはずがない。