【国内】生活保護費1000万搾取 「収入ない」元指定暴力団組員の韓国籍の趙英樹容疑者に逮捕状[03/05]
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<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:
生活保護法 第1条
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、←「すべての国民に対し」
必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、
その自立を助長することを目的とする。
日本国憲法 第25条【生存権,国の社会的使命】
(1)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。←「すべて国民は」
※国民=日本国籍保有者
日本国籍を取得する原因には,出生,届出,帰化の3つがあります。
1 出生(国籍法第2条)
(1 ) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
(2 ) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
(3 ) 日本で生まれ、父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき
2 届出(国籍法第3条,第17条)
届出による国籍の取得とは、一定の要件を満たす方が、
法務大臣に対して届け出ることによって、日本国籍を取得するという制度です。
(1 ) 準正(父母の婚姻と認知)による国籍の取得
(2 ) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
(3 ) その他の場合の国籍の取得
3 帰化(国籍法第4条から第9条まで)
帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、
法務大臣の許可によって、日本の国籍を与える制度です。
※上記の法令に反して、なぜ外人にも生活保護を与えているのか。
1946年の旧生活保護法においてはすべての在住者を対象としたが、1950年の改訂で国籍条項が加わり、
日本国内に住む日本国籍を持つ者のみが対象とされた。
その後1954年の厚生省社会局長通知
「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する」
を根拠として保護を実施している。
この捻じ曲がった運用は、我々は正さなければならない。