【国連】北制裁決議は有効 米国連次席代表 [02/14]
1 :
言葉は葉っぱφ ★:
2 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2007/02/14(水) 12:16:57 ID:ZW+lxry8
ニダ
3 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2007/02/14(水) 12:18:20 ID:mhj8urOm
当たり前なので改めて言うまでもない
きっちりクギは刺しておかないとね。
5 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2007/02/14(水) 12:19:23 ID:fQFockAg
北朝鮮自身が「核兵器の件は協議とは無関係」って言ってたしねえwww
まさに、圧力と対話
7 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2007/02/14(水) 12:30:17 ID:RfdyE5Wk
>>1 アメリカのアメとムチが交互に入り乱れ過ぎて、北朝鮮よりも
まず「明日のマスゴミの論調」の方が先に混乱してしまって、
ワケワカラン記事になるだろうなw
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( ´_⊃`)=つ≡つ
(っ ≡つ=つ
/ ) ババババ
( / ̄∪
お? お? お? お?
∧朝∧∧朝∧ ∧毎∧∧毎∧ ∧ξ∧∧ξ∧
(@Д@ 三 @Д@) (´m` 三 ´m`) (`凶´ 三 `凶´)
( ) ( ) ( )
8 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2007/02/14(水) 12:31:09 ID:i2/sy35F
そりゃそーだ
国連憲章 第7章 第41条
国連憲章(国際連合憲章)第7章の下で、安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為の存在を決定し、
勧告を行うとともに、非軍事的強制措置・軍事的強制措置をとるかを決定することができる(第39条)。
また、措置を決定する前に、事態の悪化を防ぐため、暫定措置に従うよう関係当事者に要請することができる(第40条)。
軍事的強制措置は、安全保障理事会と加盟国の間の特別協定に従って提供される兵力・援助・便益によって行われる(第43条)。
国連加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、加盟国は個別的・集団的自衛権
を行使できる。加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない(第51条)。
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
第41条 (非軍事的措置)代表例 経済制裁,臨検
第42条 (軍事的措置) 代表例 【※武力制裁】。