北方四島 元島民の「定義」拡大 議連が改正案、秋に議員提案へ
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超党派の国会議員でつくる北方領土返還・四島交流促進議員連盟
(会長・武部勤自民党幹事長、衆参73人)は14日、国会内で総会を開き、
法律上の島民条件を、終戦までの6カ月間に四島で生まれた人まで拡大する改正案を
秋の臨時国会に議員提案する方針を固めた。
元島民の定義について、
融資に関する「北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律」では、
対象者を1945年8月15日まで6カ月以上生活の本拠を有していた人に限定。
対象者は、北方領土問題対策協会(北対協)から
事業や生活に必要な低利の融資を受けることができる。
内閣府によると、同法に基づく元島民は17,291人で、3月末現在の生存者は8,076人。
これに対し、終戦までの6カ月間に生まれた人は、
千島歯舞諸島居住者連盟によると、既に死亡した人も含めて約200人になるという。
北対協の融資を受ける権利については、
96年に元島民が生前に子供らに引き継ぐ「生前継承」が認められた。
しかし、96年以前に親が亡くなっている人は権利継承の対象外となっており、
議員連盟では、元島民の定義拡大とともに
「死後承継」も認めることを併せて改正案に盛り込む。
★ ソースは、北海道新聞 [日本] とか。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20060615&j=0023&k=200606156833