【竹島問題】 写真 出動待機中の海洋警察艦艇 [04/19]

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401<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
連合国最高司令部訓令第677号 抜粋
 外廓地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書
 1946年1月29日

3.この指令の目的から、日本という場合は次の定義による。
 日本の範囲に含まれる地域として
  日本の四主要諸島(北海道、本州、四国、九州)と対馬諸島
  北緯30度以北の南西諸島(口之島除く)を含む
  約一千の隣接小諸島      ※沖縄列島?=南西諸島
 日本の地域から除かれる地域として
  a、うつ陵島(竹島[李朝])竹島(松島[李朝])
    済州島(巨済島[高麗])。
  b、北緯30度以南の南西諸島(口之島含む)
    伊豆南方、小笠原、硫黄列島
    大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含む
    その他の外郭全太平洋全諸島。
  c、千島列島、歯舞群島、色丹島。

4.更に、日本帝国政府の政治上 行政上の管轄権から
 特に除外させれる地域は次の通りである。
  a、1914年の世界大戦 以来、日本が委任統治
    その他の方法で、奪取 又は占領した全太平洋諸島。
  b、満州、台湾、澎湖列島。
    (関東州を含み、英米の後日に三国干渉はねのけるが
     日清戦争を否定している。
     澎湖を台湾省の一部で中国国民党の領土とみなす)
  c、朝鮮(済州島や竹島などは含まれていない)
  d、樺太(千島列島などは含まれていない、
       英米斡旋の日露戦争を否定している)

5.この指令にある日本の定義は、特に指定する場合以外 今後
 当司令部から発せられる すべての指令、覚書
 又は命令に適用せらるる。

6.この指令中の条項はいずれも
 ポツダム宣言の第8条にある小諸島の
 最終的決定に関する
 連合側の政策を示すものと解釈してはならない。
402<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2006/04/23(日) 22:51:48 ID:nn3J6whe
「ポツダム」共同宣言(米、英、支三國宣言)
 昭和20(1945)年7月26日 ポツダムで署名
 昭和20(1945)年8月14日 日本受諾(15日空爆停止・降伏調印9月2日)

一 われら合衆国大統領、中華民国政府主席 及びグレート・ブリテン国総理
 大臣は われらの数億の国民を代表して協議の上
 日本国に対して 今次の戦争を終結する機会を与える ことで意見が一致した。

八 カイロ宣言の条項は履行され また日本国の主権は
 本州 北海道 九州及び四国並びに われらが決定する 諸小島に局限される。

九 日本国軍隊は 完全に武装を解除された後 各自の家庭に復帰し
 平和的かつ 生産的な生活を営む機会を与えられる。

十 われらは
 日本人を民族として奴隷化しようとし 又は
 国民として滅亡させよう とする意図を有するものではない
 が われらの俘虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては
 厳重な処罰を加える。日本国政府は 日本国国民の間における民主
 主義的傾向の復活 強化に対する一切の障害を除去しなければなら
 ない。言論 宗教 及び 思想の自由 並びに基本的人権の尊重は
 確立されなければならない。

十一 日本国は その経済を支持し かつ 公正な実物賠償の取立を可能にする
 ような産業を維持することを 許される。ただし 日本国が戦争のために
 再軍備をすることが できるような産業は この限りではない。この目的のため
 原料の入手は許可される。 日本国は 将来 世界貿易関係への参加を許される。

十三  われらは、日本国政府が直ちに 全日本国
 軍隊の無条件降伏 を宣言し かつこの行動における
 同政府の誠意について 適当かつ充分な保障を提供することを
 同政府に対し要求する。これ以外の 日本国の選択には
 迅速かつ完全な壊滅があるだけである。
403<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2006/04/23(日) 22:53:35 ID:nn3J6whe
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律
 昭和27(1952)年4月11日 法律第81号
 昭和27(1952)年4月28日 施行(附則)

1 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令
 に関する件(昭和二十年勅令 第五百四十二号。以下
「勅令第五百四十二号」という。)は、廃止する。

2 勅令第五百四十二号に基く命令は
、別に法律で廃止又は存続に関する措置が
 なされない場合においては、この法律施行の日から起算して
 百八十日間に限り、法律としての効力を有するものとする。

3 この法律は、勅令第五百四十二号に基く命令により法律
 若しくは命令を廃止し、又は
 これらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない。