>>1 ※続き
つまり、東京の中央本部はもちろん、熊本県本部をはじめとする各地方の総聯組織は、実質的に
外交関係があった場合には大使館または領事館的な地位にあり、そのような理解のもとで免税扱
いされてきた。
だから、熊本朝鮮会館で民族に関する資料を展示するのは当然だが、判決はそれを履き違えて
いる。熊本朝鮮会館は普通の公民館とは違う。しかし、普通の公民館と違うところに公益性を
持った在外公館的な役割を果たすところに意味がある。
ちなみに、熊本市も公民館とは言っていない。熊本朝鮮会館は、市税条例第50条1項2号「公益
のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)」に該当し、市税条例施行規則
第6条「公民館類似施設に該当する公共施設」であると認定している。
ー不当だとする法的根拠は。
そもそもの発端は、石原東京都知事が二期目の途中から拉致問題その他の朝鮮に対する国民
感情の悪化を利用して、彼の個人的、主観的な政治感情から免税扱いをやめ、それが各地方
での流れとなっただけで、根拠はまったくない。本件では、熊本朝鮮会館などの利用の実態に
変化がない以上、課税する根拠はない。その点、熊本市はこうした流れに惑わされず、一貫して
「法の論理」に基づいて行政を行ってきた。
法理論的には、法の一般原理である信義則に違反し、課税は無効となる。
判決を見ると、パスポートの発行などは本来政府がするべきことであり、熊本朝鮮会館でやること
ではないと主張しているが、これに関しては、東京都でさえも公共的なものと認め免税している。
このような判決文が裁判官の名前で示されているのは日本国の恥であり、国際的にも問題になる。
?判決から受ける印象は。
朝鮮に対する政治的な偏見をむき出しにした、「最初に結論ありき」の判決だ。
裁判官は本来、「法の論理」に従って冷静かつ客観的な判断を下すべきだ。熊本朝鮮会館が、
現実的に領事館的な公共施設としての役割を果たしている以上、冷静に、「法の論理」に従って
免税すべきところを、政治的、個人的な感情で判決をまとめている。
このような不当な判決が出たことは一度もなく、他の裁判や行政に悪影響を与えることを憂慮している。
ソース:朝鮮新報
http://www1.korea-np.co.jp/sinboj/%82%8A-2006/02/0602j0208-00001.htm 関連スレ
【在日】「許しがたい不当判決に強い憤り」〜熊本朝鮮会館・福岡高裁判決に対し、総聯中央が会見★2[2/5]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1139154322/ 【在日】「朝鮮総連による使用は公益性がなく朝鮮会館の課税減免措置は違法」〜福岡高裁が救う会熊本の逆転勝訴判決★8[02/02]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1138939169/