最高法院は未成年者の刑事責任を問わない司法解釈を登場させる。
新華ネットの北京ニュース(記者:田雨)2月2日
“14歳以上16歳未満の者が幼女と性行為が発生することに関し、
筋は軽微で、後に深刻な結果をもたらしていないので、犯罪だと思わない”
これは最高人民法院の先日登場する1件の司法解釈の作り出す決まりだ。
正しく未成年者の刑事事件を審理するため、"教育は主で、厳重処罰は補佐的なもの"の原則を貫徹し、
刑法など関連法の決まりにより、最高法院は先日司法解釈を登場させ、未成年者の刑事事件を審理することに対して
具体的に法律の若干の問題を使用して明確にした。
この司法解釈は“最高人民法院が未成年者の刑事事件を審理するに関して
具体的に法律の若干の問題の説明を使用する”といって、すでに2006年1月23日から施行している。
司法解釈は明確にして、当説明所は未成年者の刑事事件を量って、被告人犯行時14歳以上18歳未満だった。
刑法の第17条の決まりの“周歳”は西暦の年月日によって計算して、誕生日の2日目から計算し始めている。
司法解釈の要求は、未成年者の刑事事件を審理して、
被告人の犯行時の年齢を明らかにすべきだ。審判の文書の中で被告人の誕生の年月日をはっきり書くべきだ。
十分になっていない証拠について被告人が犯行時の年齢は刑事責任を問われる年齢であることを明らかにすることが出来ず、
それに推定して相応の法定の刑事責任の年齢まで達成していないべきだ。
関連している証拠が被告人が非難して訴えられた犯罪を実施することを十分に証明できる時すでに法定の刑事責任の年齢まで達成して、
しかし正確に被告人の具体的な生年月日のを明らかにすることができなくて、
それが相応の法定の刑事責任の年齢まで達成すると認定するべきだ。(終わる)
ソース:新浪網(中国語)
http://news.sina.com.cn/c/2006-02-02/09178114603s.shtml ※(機械翻訳で訳しました)
注:中国の刑法は16歳未満であっても死刑の可能性がある。