【韓国】最高裁、「返済能力なしのクレジットカード使用は詐欺」と無罪取消【11/29】
1 :
仕事コネ━!声優φ ★:
最高裁判所第1部は29日、返す能力がないながらキャッシュサービスを受けた後、
約2500万ウォン(約250万円)の借金をクレジットカード会社に返さなかった疑い(詐欺)で起訴された
アン某被告(35)に一部無罪を言い渡した原審を破棄し、
有罪の趣旨から同事件を大田(テジョン)地裁に送り返した、と伝えた。
判決は「クレジットカードのメンバーがキャッシュサービスを受けるのは、誠実に返す義務を前提にするもの」とし
「返済の意思や能力がない状況で、カードを使ったのは詐欺罪にあたる」としている。
また「原審は、キャッシュサービスが機械を通じてお金を引き出すものであることから、
人を欺く行為ではないと見なしているが、
それは、クレジットカード会社とメンバーの契約による行為であるとの点を理解していなもの」と付け加えた。
アン被告は02年8〜9月、1000万ウォンのキャッシュサービスで受け、
約1500万ウォン分の物品を購入したが、返済せず、詐欺罪で起訴されていた。
第1、2審は、アン被告の物品購買については有罪を認めたが、
キャッシュサービスについては「被告に最初から返す気がなかったとの点を裏付けられる証拠が足りない」
とし無罪に判断、罰金250万ウォンを言い渡していた。
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=70137&servcode=400§code=400
初めて法治国家らしい態度をとった韓国
しかしもう遅かった・・・・・・2get
3 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 20:18:39 ID:BedtozIT
ちなみにクレジットカードの起源は韓国だよ
4 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 20:19:53 ID:tODqSTTT
クレジットカード会社の審査に問題があるんじゃないの?
かの国はわからん。
5 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 20:20:41 ID:3yZP+QzX
なんかのNEWSで見たけど韓国のクレジット信用の伸びスゴスなんだって
しかし、与信通ってこれかぁ複雑だな
6 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 20:20:54 ID:YFHDbCqJ
無職だけどカードで家電品買いまくったら
ゴールドの誘いが来た。書類出したらゴールド来たよ。
>>キャッシュサービスが機械を通じてお金を引き出すものであることから、 人を欺く行為ではないと見なしている
子供の言い訳かよ!w
8 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 20:22:06 ID:U104hdqW
2500万ウォン→罰金250万ウォン
おいおい、罰金が1/10ぽっちかよ。('A`)
9 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 20:22:11 ID:Yx9MF5KX
徳政令やめればすむ話
>キャッシュサービスが機械を通じてお金を引き出すものであることから、
>人を欺く行為ではない
ああ、だからIT犯罪が後を絶たないのか。
面倒だから韓国人全員からキャッシュカードとりあげろよ。
>人を欺く行為ではない
じゃ、機械は欺くことは出来ないから窃盗じゃないかと言う理屈が成り立つ。
13 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 20:28:37 ID:j3kPS/8L
韓国人にバイブ持たしちゃダメだろ
無節操にオナニーしっ放しだからw
14 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 20:30:56 ID:0b50Jdy9
>>12 あくまで詐欺罪が成立するかって事だからジャマイカ?
まあ、しょうもないがな
15 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 20:31:03 ID:Xr6Az9Vw
>原審は、キャッシュサービスが機械を通じてお金を引き出すものであることから、
>人を欺く行為ではないと見なしているが
原審って裁判官がそう看做してるということかねえ、だとしたらすごいw
16 :
グリフィス:2005/11/29(火) 20:31:41 ID:u01u8jxh
17 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 20:32:20 ID:haye4tUT
日本でも自動改札をすり抜ける行為は詐欺罪にはあたらんよ。
機械はだますことが出来ないから
18 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 20:35:16 ID:Aj13h0r3
徳政令の当然の帰結w
「いなもの」
>>6 おも万年フリーターだけど
何故かOMCゴールド持ってる
>>原審は、キャッシュサービスが機械を通じてお金を引き出すものであることから、
>>人を欺く行為ではないと見なしているが
原審って事は、一度↑で判決が出てるわけだ…
>>1 >また「原審は、キャッシュサービスが機械を通じてお金を引き出すものであることから、
>人を欺く行為ではないと見なしているが、
orz
orz
23 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 21:06:17 ID:WUX3Mo3y
いやいやいや、返済能力があるとクレジットカード会社が判断したから
そのカードにキャッシングやらショッピングの機能がつくんだろうが。
カード持ててる人が返済能力ないって、じゃあ何のためのカード審査よ。
24 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 21:17:13 ID:4CYAMnAP
酋長がカード審査を緩くさせるようにした時に
韓国のカード会社の社員が1人でプラカ持って
反対してたのには流石に泣けた
25 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 21:24:31 ID:5zENEAgG
クレジットカード会社が、返済能力があると判断した者に
「貸与」するんじゃないのか?
クレジットカード会社も責任があるだろ
26 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 21:30:16 ID:vEVOvy8s
>「原審は、キャッシュサービスが機械を通じてお金を引き出すものであることから、
>人を欺く行為ではないと見なしているが、
>それは、クレジットカード会社とメンバーの契約による行為であるとの点を理解していなもの」
なんか国を問わず、裁判所の法解釈の世界って、現実離れしている事があるな。プログラムの複製
に著作権が適用されないとした理由でも、「メモリー上のパターンを持った電気信号にすぎない」とかいう
解釈があったように記憶している。当然、却下されたわけだけど、一つ転ぶと法的な裏づけになって
しまうのかと思うと恐ろしいな。
こんな当たり前の事が最高裁までいく国
>>25 「貸与」しないと
『差別ニダ』
って訴えられる
たしかあちらさんは街頭でカード配ったりしてたんじゃなかったっけ?
徳政令は毎度御馴染みだけど。
30 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 21:35:26 ID:HkJOg0ii
>>22 クソワロタwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
殺す気か!!www
31 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 21:38:42 ID:8WknWWtX
っつか下朝鮮には機械そのものが不要なんじゃないかと。
そこら辺のゴールドよりダイナースの方が断然ステイタス。
いや、ダイナース持ってないし資格も全然満たしてないけど。
32 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 21:38:51 ID:aAH1Sdau
いやいや人からだまし取ってないとかそういう話じゃなくて
返せないものを借りるのは駄目だって話だろ?
何言ってるんだこの原審は??
33 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 21:39:53 ID:y/sihFC4
>>17 罪状は知らんが、もしやって見ろ現行犯で捕まるだけだぜ。
自動販売機に500ウォン硬貨ををいれてお釣りを盗んだ朝鮮人が捕まっているだろ。
34 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 21:41:38 ID:FJhsPZrI
>>6 >>20 ゴールドのお誘い来たけど毎年会費ほども使わない・・・。
暗証番号も既に忘れて使えんw
>>31 昔と違って今のダイナースは審査が結構ざる。
シティグループに入ってから駄目駄目。
詐欺とかいう話なのか?
かの国では法律まで斜め上なのか?
>>37 あくまでこの裁判での係争の論点が「詐欺罪かどうか」だから。
こんな裁判してないで、さっさと謝っちまってタコ部屋でも行って金返せよって話なのは言うまでもないが。
そういえばこの件のみならず他のスレ見ても
みんな最高裁なんだけど・・・・
韓国には最高裁以外にないんですか?
40 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 22:06:20 ID:gFMOUwoj
次の徳政令が出るまで待てばいいのに……
って21世紀になって何回発令されましたっけ?マジレスきぼんぬ
国家の徳政令には何もいわないのな。最高裁。
カード会社とかはだんまりなのか。
42 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 22:10:31 ID:llejjMN6
なんか不思議な裁判だな?
返済能力ないやつが金借りることはよくあることだとおもうが、
詐欺になるのってめずらしいね。
機械になんか小細工したんじゃないの?
詐欺罪は無罪だけど他の罪では250万Wの罰金?
借金はしたけど1/10になって丸儲けじゃねーか。www
>>1 何 故 こ の 明 白 な 罪 状 で 最 高 裁 ま で 逝 く ?
45 :
万屋α ◆6cnv5FFX9c :2005/11/29(火) 22:15:52 ID:4Ym0fI4o
>>1000万ウォンのキャッシュサービスで受け、
約1500万ウォン分の物品を購入したが、返済せず、
↓
無罪に判断、罰金250万ウォンを言い渡していた。
これって
46 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 22:18:33 ID:gPYzZDZz
本気で「CREDIT」の意味(=信用)を全国民の脳味噌に刷り込めよ姦国
あと「機械相手なら詐欺にならない」ってウリナラルールを使って、
日本来て穴あき500ウォン持ってくるんじゃねーよ!
(親戚が以前自販機詐欺で大赤字食らったんだよ・・・)
>>46 信用って言葉がないんだよ。半島には。(´・ω・`)
48 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 22:25:21 ID:F6cX8dMn
日本の常識で韓国を評価している人がいるな。
ホームレスにクレジットカードを配っていた国だぞ。
マジで「何でも手に入る魔法のカード」と言っていた国だぞ。
クレジットカードでお金持ちになろうってCMの国だし…
50 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 22:31:21 ID:HTC2cS9L
やはり彼の国では多重債務者に罰金を科すのだろう。
そしてその罰金の支払いがカードの使用停止によって出来ない場合、
カード会社に有罪判決が出るのかも知れない。
51 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 22:33:40 ID:gPYzZDZz
52 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 22:39:38 ID:Ta8uDO4V
>>罰金250万ウォンを言い渡していた.
裁判所がこの罰金を踏み倒された場合、どうするのかな?
朝鮮人の考えていることがよく解らん。金が無い人間に罰金を求めてどうするのか?
罰金を払えない罪でまた裁判するのか?
「クレジットカードのメンバーがキャッシュサービスを受けるのは、誠実に返す義務を前提にするもの」とし
「返済の意思や能力がない状況で、カードを使ったのは詐欺罪にあたる」
おかしい。朝鮮人がまともなこと言ってる・・・
まぁ、契約軽視の国だからな。
54 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 23:19:30 ID:b3pqRP5r
与信って言葉が無さそうな世界だねぇ
55 :
名無しさん:2005/11/29(火) 23:23:49 ID:YfF5odzt
ホームレスにクレカ配るヴァカ国家だからな
56 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 23:30:18 ID:CfloPSZ2
鏡!鏡!!
誰か韓国全部写る鏡持ってキテ━━━━━━(;´Д`)━━━━━━ !!!!
57 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/29(火) 23:30:23 ID:zRuckG7y
>>1 こんな馬鹿な連中ばっかりだから >朝鮮人
法 定 金 利 は 6 6 % wwwwww 自業自得ですwwwwww
>>1 最高裁?
なんでこんなのが最高裁まで行くんだ?
JCB改めKCBまたはCCB
>>59 切・な・さ・がっフォ〜〜〜〜〜!
とっまらっない♪
61 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/30(水) 02:16:06 ID:FRKscM1q
あと300万人も有罪!
62 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/30(水) 02:18:25 ID:9iilCSDp
>アン某被告(35)に一部無罪を言い渡した
そもそもここがおかしいんだが・・・
おめーら、半島から出てくんな。
Aは、C信販会社の会員となってクレジットカードの交付を受けた。
その後、Aは、自己の銀行預金口座に残高がないことを知り、かつ後日預金して商品代金を口座引き落としで支払おうという意思が全くないにもかかわらず、B加盟店においてクレジットカードを提示し、高価なノートパソコンを購入した。
Aの罪責を論ぜよ。
Aに詐欺罪(246条1項・2項)が成立するか。
詐欺罪が成立するためには、@欺罔行為により、A相手方を錯誤に陥れ、Bこの錯誤に基づく処分行為により、C財産上の損害を生じさせ、Dこれらに一連の因果的連鎖があるとともに、E故意で包摂されていること、が必要である。
本問の場合、Aは有効なカードを提示していることから、@処分行為に向けられた欺罔行為があったといえるか問題となる。
また、代金支払の意思も能力もないのに自己名義のクレジットカードを使用しても、加盟店は契約に基づき信販会社から立替払を受けられるため、C加盟店に財産上の損害があったといえるか問題となる。
この点、加盟店はカードの有効・無効のみを問題にすれば足り、支払意思・能力まで考慮する必要がない以上、錯誤に陥る余地がないため、処分行為に向けられた欺罔行為はないとも思われる。
しかし、加盟店が会員の支払意思・能力の不存在を知っていた場合には、クレジットカードによる取引を拒絶すべきことは信義則上当然である以上、加盟店は会員の支払意思と能力に関心があり、錯誤に陥る余地があるといえる。
よって、会員が支払意思・能力があるかのように装って加盟店にカードを提示する行為も処分行為に向けられた欺罔行為といえると解する。
もっとも、加盟店は後に契約にもとづき信販会社から立替払を受けられるため、財産上の損害がないとも思える。
しかし、欺罔されなければ交付しなかった場合には、その商品に対する使用・収益・処分という本権の事実的機能が害される。
よって、加盟店の商品の交付自体を財産上の損害と解する。
Aは、支払意思・能力があるかのように装ってB加盟店に対してクレジットカードを提示する、という@欺罔行為を行っている。
そして、これに基づきAB加盟店は錯誤に陥り、Bこの錯誤に基づいて高価なノートパソコンをAに交付するという処分行為を行っている。
また、Cこの高価なノートパソコンの交付により、ノートパソコンに対する使用・収益・処分という本権の事実的機能が害されるので、財産上の損害もある。
そして、これら一連の行為は、D因果的連鎖があるし、EAの故意で包摂されている。
Aには加盟店に対する1項詐欺罪(246条1項)が成立する。
[関連判例]
★クレジットカードの不正使用(東京高判昭59.11.19)百選U(第五版)[49]
69 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/30(水) 03:17:17 ID:7F27+QPH
魔法のカード
日本でもクレジットカードでなくキャッシュカードによる不法な引き出しだと詐欺罪にはならない。
詐欺とは相手を欺罔することによって瑕疵ある意思を生じさせて財物を得ることだから、
意思を有しない機械相手では成立しない。
もっとも不法に財物を窃取していることから窃盗罪jにはなるけど。
んでクレジットカードのキャッシュサービスの場合はどうだろ。
クレジットカードによる通常の物品購入だと、
相手(誰が相手かという問題は別として)が人間だから詐欺罪でいく。
でもクレジットカードによるキャッシュサービスの場合は相手がATMだから
やはりキャッシュカードの場合と同様に詐欺罪は無理な気がする。
客体を現金ではなく与信と考えれば、カード作成(使用ではなく)について詐欺罪成立はあり得るが
その場合作成時に詐欺罪の要件を充足してなければならないし。
やっぱ普通に窃盗罪で構成されると思う、日本では。
>また「原審は、キャッシュサービスが機械を通じてお金を引き出すものであることから、
>人を欺く行為ではないと見なしているが、
すげえ!これがチョンクオリティーってやつか!
>>2 返さないのが無罪になるのがおかしいというのは同意だけど、
項目が「詐欺罪」になるもんなの?
なんか契約不履行とか、そんな感じの項目はないの?
まあ、韓国の法律がそうなってるなら全く問題ないけど、
無理矢理こじつけたんなら、かえって法をないがしろにしてると思う。
日本はこういう場合どんな罪状になるんだろう?
73 :
72:2005/11/30(水) 08:10:44 ID:Aahq0EOC
…って、なんか
>>70が詳しく書いてみてるみたいだな。
>70がわりと妥当な評価なら、やっぱり危惧は当たってたか?
74 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/30(水) 09:49:18 ID:1A52W9O9
この裁判官は親日思想って事でクビになるんじゃねーの?
徳政令マンセー
75 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/11/30(水) 09:51:16 ID:zUyw9qNJ
そらまあ、そうだわな。
これ高裁までは無罪になってたってこと?
何考えてるんだ
77 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/12/05(月) 09:19:38 ID:v7d8jvhG
良くわからんが、そもそも返済能力の無い貸し出し限度額を設定した
「クレジットカード会社」にも問題があるのでは?
78 :
爾霊山 ◆ZB.DaYAgzk :2005/12/05(月) 09:29:47 ID:2JuyRkMl
>>77 俺もそう思う。
クレジット会社から金を借りて「返す気があるか、ないか」「返せるか、
返せないか」、前者は主観の問題だし、後者は現実の問題だ。結局、返す能力の
ない人に金を貸す会社が悪いんだと思う。また、返せないのは借金や差し押さえなどの
義務は負うだろうが、「詐欺罪」には当たらないと思うがな。
79 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/12/05(月) 09:34:22 ID:ofLjk9v3
>>71 それ常識、日本でもそう
君のクオリティーの方がおかしい
ATM機から正当な手段で金を引き出すだけなら無罪
よって原審の裁判官の方が優秀
80 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/12/05(月) 09:42:00 ID:TX5LOpoD
確かに限度の設定はクレジット会社がしているんだよな。
返す意思があったか無かったかについては、貸し出す段階でわかんない訳だから
その前段階でクレジット会社が保証人設定したり、どれ位の返済能力があるか調査するわけで
返せなかったからって詐欺罪が適応されるのはよく分からん理屈だな。
返済能力はあったけど、返す気がまったくないだけなら詐欺
『原審は、キャッシュサービスが機械を通じてお金を引き出すものであることから、人を欺く行為ではない』
(つд⊂) …目が痛いお