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この決定の意味について、姜日源(カン・イルウォン)裁判所行政処法廷局長は、
「一言で言って、『自分がどのように呼ばれるかに対する選択権は、自分にある』ということを
認めた判例だ」と述べた。
また、ある別の判事は、「改名許可の基準が地方裁判所ごとに異なり、名前を変えたために、
数回も引っ越しするケースもあった。改名許可の基準を統一したという意味がある」と話した。
今年上半期の改名申請者は2万8915人で、このうち2万3731人が、改名許可
(許可率82%)を受けた。
これまで「個人の主観的な意思」のみを理由に提出された改名申請に対しては、
裁判所によって大半が許可されず、このため、改名申請自体をあきらめるケース
が多かった。
ソース:東亜日報
http://japanese.donga.com/srv/service.php3?biid=2005112333428