【日韓】「謝罪、そして真実」NHKで明成皇后殺害事件のドキュメンタリー放送★2〔11/14〕

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465<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
特亜御用達公共放送も、
1. 放送法の適用を受ける
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E9%80%81%E6%B3%95
(抜粋)
原則

放送法の第一条には、次の3点が原則として示されている。

* 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
* 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。
* 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するように
   すること。

この原則の下に、第三条には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも
干渉され、又は規律されることがない」とあるし、第三条の二には放送番組について

* 公安及び善良な風俗を害しないこと。
* 政治的に公平であること。
* 報道は事実をまげないですること。
* 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

と定められてもいる。

2. 放送免許は「総務省」の管轄(竹中平蔵大臣)
3. http://www.soumu.go.jp/index.html にて、「ご意見」を欲しいそうだ。ページトップ中央あたり。

今回の内容は、放送法の趣旨に反しているのでは?抗議メールを、徹底的に出すとしたら、ここが
正規の窓口だろう。

日本人として、明らかな精神的苦痛を与えられ、放送法に基づき抗議したのに(署名運動結果でも可)
何ら、訂正も釈明もなかったならば、受信料支払者なら「訴えの利益」を持つだろう。

証拠として残る形で、正式な抗議をすれば、特亜公共放送直接でも、監督官庁である総務省相手でも
訴訟を起こせると思うけど、法曹界の諸氏はいかがお考えだろう。この、外道どもの始末を。