【大紀元日本11月7日】シャネルを含む世界有名ブランド5社は、模造品の販売および
模造品販売の防止義務違反を理由として、北京シルク・ストリートショッピングセン
ターの運営会社及び当該模造品販売会社に対し法的手続きを開始した。「新京報」が
伝えた。
「新京報」によれば、シャネル、ルイヴィトン、バーバリー、グッチおよびプラダ
の世界ブランド5社は、北京シルク・ストリートショッピングセンターを運営する秀
水豪森服装市場有限公司(以下、秀水社)および5社の模造品販売会社に対し250万人
民元(日本円でおよそ3600万円)の損害賠償を求める訴えを北京第二中級人民裁判所
に提起した。
ブランド5社代理人によれば、当該ショッピングセンター建設の過程において、当
局は、ショッピングセンター内における模造品販売行為を厳格に取り締まることを約
束したにもかかわらず、同ショッピングセンターでは、模造品の販売が常態化。秀水
社は、ショッピングセンター内における模造品の流通を阻止する義務を怠った、とし
ている。
秀水社はショッピングセンターをオープンした際、一連の規定を制定し、多くの模
造品販売防止策を講じてきており、経営側としての管理責任は果たしていると主張し
ている。また、秀水社は、同社にこうした行為を取り締まる行政権限を持っておらず、
捜索、押収の権限はないと強調。さらに、模造品販売会社との賃貸契約もすでに解約
しており、模造品販売に関わった販売員も処分。同社はこれ以上の責任は負うべきで
はないと反論している。
ショッピングセンターは各国大使館が集中している地域の東南側に位置し、1985年
以降ブティックが集中しはじめ、やがてファッションの町となった。ブランド品の模
造品がここでは容易に入手できるという。模造品製造販売対策の専門家によれば、現
在世界で販売されている模造品、特に音楽・画像関連製品およびファッション関連商
品の7割が中国製であるという。
当件は現在裁判所にて審理中であり、ブランド5社による訴えは司法の判断を待っ
ている。
ソース:大紀元
http://www.epochtimes.jp/jp/2005/11/html/d88487.html